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母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度

 経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため就学支度資金、修学資金、生活費等の貸付を行います。貸付条件がありますので事前相談が必要になります。

 □ 貸付までの詳細についてご案内します。

   連絡先:こども福祉課 相談・支援担当 (電話)33-4767

   受付時間:平日 午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末12月29日から年始1月3日までを除く。)

1 貸付の対象者

 松本市内に住所を有し、母子・父子・寡婦家庭のうち次に該当する方(児童の住所は市外でも可)で、市税・国民健康保険料・介護保険料・市営住宅家賃等に未納がない方

 (1)母子及び父子福祉資金

  ア 母子及び父子家庭(配偶者のない女子又は男子とその養われている児童で構成されている家庭。児童とは20歳に満たない方をいいます。)

  イ 父母のない児童

  ウ 母子・父子福祉団体(法人化されたもの)

 (2)寡婦福祉資金

  ア 寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった方)

  イ 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の方

  ウ 母子・父子福祉団体(法人化されたもの)

2 貸付限度額・利子・違約金について

 (1)貸付限度額

   据置期間、償還期間、利子を含め別添の貸付一覧をご覧ください。

   母子父子寡婦福祉資金貸付一覧(令和5年版) [PDFファイル/255KB]

 (2)利子

   年1.0%

   ただし、修学資金・修業資金・就職支度資金(配偶者のない女子及び男子が扶養している子に係るものに限る)・就学支度資金は無利子です。その他の資金は無利子にならない場合がありますので相談してください。

 (3)違約金

   支払期日までに償還すべき金額を支払わなかった場合には、法律に基づき、支払期日の翌日から支払当日までの日数により違約金を徴収します。

   年3.0%

3 連帯貸主(債務者)及び連帯保証人の責任について

 (1)連帯借主(債務者)は、借主と同様の債務を負担します。

  ア 修学又は修業する方が連帯借主(債務者)となるのは、修学資金・修業資金・就職支度資金(配偶者のない女子及び男子が扶養している子に係るものに限る)・就学支度資金です。

  イ 母子・父子福祉団体の貸付については、当該団体の理事全員が連帯借主(債務者)となります。

 (2)連帯保証人は、借主及び連帯借主(債務者)と連帯して債務を負担します。その保証責務は、元金・利子のほか違約金も含まれます。

4 貸付の種類

種 類

概 要

(1)事業開始資金

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦及び母子・父子福祉団体が事業を開始するのに必要な資金

(設備費・什器・機械・材料等の購入費等)

(2)事業継続基金

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦及び母子・父子福祉団体が現在営んでいる事業を継続するのに必要な資金

(事業継続のための運転資金、事業等で生じた債務の返済は対象外)

(3)修学資金

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦が扶養している児童・子及び父母のない児童を学校教育法に規定する高等学校・大学・短大・高等専門学校・専修学校に就学させるために必要な資金

(就学に直接必要な授業料・書籍代・通学費等)

※日本学生支援機構から奨学金の貸付を受けている方、受ける予定のある方は事前にお知らせください。

(4)技能習得資金

母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦が自ら事業を開始又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金

(授業料・材料費等・自動車免許取得のための経費)

(5)修業資金

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦が扶養している児童・子及び父母のない児童が自ら事業を開始又は就職するために必要な知識技能を修得するために必要な授業料等にあてるもの

(6)就職支度資金

母子家庭の母、寡婦等及び母子家庭の母が現に扶養する児童の就職に直接必要となる被服・履物等及び通勤用自動車の購入費用にあてるもの

(7)医療介護資金

母子家庭の母、寡婦、父子家庭の父及び母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養している児童が医療・介護保険給付に係るサービスを受けるために必要となる資金

(医療):医療費の自己負担分・通院のための最小限の交通費等

(介護):介護サービス費の自己負担分・償還払いとなる立替分

(8)生活資金

ア 技能を習得するまでの間又は医療・介護を受けている間の母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦家庭の生活に必要な資金

イ 母子家庭又は父子家庭となって7年未満の生活を安定維持するのに必要な資金

ウ 失業している母子家庭の母及び寡婦等の失業期間中の生活を維持することを目的とし、これらの期間の生活費を補給する費用にあてるもの

(9)住宅資金

母子及び寡婦等が現に居住し、かつ、原則として所有する住宅を補修・保全・改築する際、建設・増築するのに必要な資金あるいは住宅を建設・購入する際の必要経費にあてるもの

(10)転宅資金

母子及び寡婦等の住宅の移転に際し必要な資金

(敷金・前家賃等住宅の賃貸借契約の際必要となる費用)

(11)就学支度資金

母子家庭の母及び寡婦等が扶養している児童・子並びに父母のない児童を学校教育法に規定する小学校・中学校・高等学校・大学・短大・高等専門学校・専修学校への入学、若しくは厚生労働大臣が定める修業施設への入所に必要な資金

(直接必要となる被服・履物等、入学金)

(12)結婚資金

母子家庭の母及び寡婦等が扶養している児童・子の婚姻に際し必要な資金

5 提出書類等 

 (1)下記書類以外に、当該貸付が必要であることを確認できる書類を提出いただく場合があります。

 (2)添付書類は直近のものに限ります。

種 類

概 要

全ての資金共通

□ 母子父子寡婦福祉資金貸付金申請書

□ 申請者の戸籍謄本(扶養する子が別の戸籍の場合は各1通)

□ 申請者の所得証明書(申請者が児童の場合は省略)

□ 申請者の市税や公共料金に滞納がないことが分かる証明書

□ 申請者の印鑑証明書(申請者が児童の場合は省略)

□ 連帯保証人の所得証明書・納税証明書・印鑑証明書

□ 個人情報の取扱いに関する同意書

□ 地方税情報の取得に関する同意書

□ 違約金支払い同意書

□ 借用書(貸付決定通知書が交付されたとき)

(1)事業開始資金

□ 事業計画書及び資金計画書

□ 事業関係調書及び事業関係相談票

□ 今後10年間における臨時経費の見込み調書

□ 商工会議所の企業診断書及び意見書

□ 事業に必要な見積書・契約書・店舗見取図等

□ 完了届(支払完了後)

(2)事業継続基金

□ 上記(1)事業開始資金と同じ

(3)修学資金

□ 在学証明書又は合格証明書の写し

□ 申請額の根拠となる授業料等が記載された書類

(4)技能習得資金

□ 知識技能習得証明書

□ 申請額の根拠となる授業料等が記載された書類

(5)修業資金

□ 知識技能習得証明書

□ 申請額の根拠となる授業料等が記載された書類

(6)就職支度資金

□ 配偶者のない女子及び男子又はその者が扶養している児童、父母のない児童が就職することのわかる書類

□ 通勤用自動車購入の申請については、購入する自動車の見積書

(7)医療介護資金

<医療を受ける場合>

□ 医師、歯科医師の診断書

□ 医療費としてかかる金額がわかる書類

□ 医療機関の領収書(支払完了後)

<介護を受ける場合>

□ 介護に要する費用がわかる書類

□ 介護保険料を証する書類

(8)生活資金

□ 月ごとの収入・支出を記載した書類(家計簿等)

□ その他当該貸付が必要であることが確認できる書類

□ 失業期間中の場合は、雇用保険受給資格者証又は退職辞令等

□ 離職を確認できる書類

(9)住宅資金

□ 住宅補修(保全・改築・増築・新規取得)計画書

□ 資金計画書

□ 施工業者の見積書

□ 土地の登記事項証明

□ 建築確認書の写し

(10)転宅資金

□ 賃貸借契約書の写し又は使用承諾書の写し

□ 引越しに要する運送代金等必要となる経費の明細

(11)就学支度資金

□ 合格通知書の写し

□ 申請額の根拠となる入学金等が記載された書類

(12)結婚資金

□ 見積書類

 

 

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