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母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため就学支度資金、修学資金、生活費等の貸付を行います。
■ 事前面談・貸付までの詳細についてご案内します。
こども福祉課(東庁舎1階、直通電話:33-4767)
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時まで(市役所閉庁日を除く。)
〇 貸付を受けるためには、連帯借受人及び連帯保証人の設定や所得要件等の条件があります。 〇 貸付金がお手元に届くまでに1~2カ月のお時間を要します。余裕をもってご相談ください。 |
学生の入学金や授業料等が必要な方へ |
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生活が困難な方は、修学支援を受けられる場合があります。進路を考えている方も含め、貸付申請の前にまずは通学先等へご確認ください。 ■小学・中学生への就学援助制度(新入学用品費等の支給) 問合せ先:学校教育課(電話:33-9846) ■高校生への支援<外部リンク>(授業料の支給、教科書・教材費等の補助) 問合せ先:進路を考えている方も含め、通学先へ(制度によっては長野県が相談受付) 県立高等学校に関すること:長野県高校教育課(電話:026-235-7428) 私立高等学校に関すること:長野県県民の学び支援課(電話:026-235-7058) ■大学・短大・高等専門学校・専門学校生への支援<外部リンク>(授業料・入学金の減免、給付型奨学金の支給) 問合せ先:進路を考えている方も含め、通学先へ |
1 この制度の対象者
4 連帯借主の設定
5 連帯保証の設定
6 貸付の種類
7 提出書類等
1. この制度の対象者
次の方には貸付できません。 〇 この制度の償還金や市税、国民健康保険料、介護保険料、市営住宅家賃等といった租税及び公共料金を滞納している方 〇 金融機関又は他の制度による資金を借受け、その償還金を滞納している方 |
この制度の対象者は、松本市内に住所を有し(児童の住所は市外でも可)、次のいずれかに該当する方です。
1 母子(父子)家庭の母(父)と、その母(父)に扶養されている児童
※ 母子(父子)家庭とは、配偶者のない女子(男子)と、その女子(男子)に扶養されている児童(20歳未満の子)で構成されている家庭をいいます。
2 寡婦と、その寡婦に扶養されている20歳以上の子
※ 寡婦とは、配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった方をいいます。
3 父母のない児童
4 40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことがない方は含みません。)で、母子家庭の母及び寡婦以外の方
5 母子・父子福祉団体(法人化されたもの)
※1 申請者の年齢が65歳以上の場合は、現に児童・子等を扶養している場合を除き、貸付対象外です。
※2 修学資金等連帯借主のいる資金を除き、申請者の最終償還日における年齢が70歳未満である必要があります。
2. 貸付限度額・利子・償還・違約金について
1 貸付限度額
据置期間、償還期間、利子を含め別添の貸付一覧をご覧ください。
母子父子寡婦福祉資金貸付一覧(令和6年度版) [PDFファイル/255KB]
2 利子
年1.0%
修学資金・修業資金・就学支度資金・就職支度資金のうち児童に係る貸付は無利子ですが、その他の資金は無利子にならない場合がありますので相談してください。
3 償還
償還が始まる頃に書面で通知します。(連帯借主、連帯保証人にも通知します。)
4 違約金
年3.0%
(1) 支払期限までに償還されない場合は、法律に基づき支払期限の翌日から支払があった日までの日数により違約金を徴収します。
(2) 連帯借主及び連帯保証人に対して納入履行の指導協力等を依頼します。
3. 連帯借主及び連帯保証人の責務について
貸付を受ける場合は、連帯借主と連帯保証人を設定する必要があります。
1 連帯借主は、借主と共に返済の義務を負います。母子・父子福祉団体の貸付については、当該団体の理事全員が連帯借主となります。
2 連帯保証人は、借主及び連帯借主と共に返済の義務を負います。その保証責務は、元金・利子のほか違約金も含まれます。
4. 連帯借主の設定
貸付申請の際は、連帯借主を設定する必要があります。
連帯借主は、借主と共に返済の義務を負う意思がある方です。
例えば、修学資金を借りて児童が学校へ通う場合、児童が連帯借主となります。
5. 連帯保証人の設定
1 貸付申請の際は、連帯保証人を設定する必要があります。
次の方は連帯保証人になれません。 〇 この制度の償還金や市税、国民健康保険料、介護保険料、市営住宅家賃等といった租税及び公共料金を滞納している方 〇 金融機関又は他の制度による資金を借受け、その償還金を滞納している方 |
2 連帯保証人になれる方は、次のすべての要件を満たす方です。
(1) 所得額が「児童扶養手当受給資格者が全部支給停止となる額以上」であることを所得証明書等で確認できること
(2) 複数の貸付の連帯保証人になる場合は、すべてを負担できる所得があること
(3) 最終償還日における年齢が、70歳未満であること
(4) 申請者の親又は兄弟姉妹、その他親族(親族の範囲は民法第725条による)等であること
(5) いわゆる相互保証の状態でないこと
(6) 申請者と同居している場合は生計同一でないこと
ただし、母子家庭の母、父子家庭の父又は寡婦等が現に扶養している児童・子等が申請者となり、修学資金等を借り受ける場合を除く。
(7) 借主、連帯借主と共に返済の義務を負う意思があること
3 児童・子等が申請者となり母、父又は寡婦が連帯保証人となる場合の取扱い
(1) 所得額が「児童扶養手当受給資格者が一部支給停止となる額以上」であることを所得証明書等で確認できること
(2) 最終償還日における年齢が、70歳未満であること
(3) 申請時から過去6カ月の間に失業の状態がないこと
(4) 児童・子等の償還額を代わりに償還できる余剰があること
(5) 複数の児童・子等が修学資金等の借用を受けて修学する場合には、全ての児童・子等(将来、別の児童・子等が修学資金等の借用により修学する予定がある場合はその児童・子等を含む)の償還額を代わりに償還できる余剰があること
6. 貸付の種類(記載内容の他に、各資金ごとに貸付条件があります。)
貸付の種類 |
貸付対象者等 |
内 容 |
1 事業開始資金 |
母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 母子・父子福祉団体 |
事業(例えば洋裁、軽飲食、文具販売、菓子小売業等、母子・父子福祉団体については政令で定める事業)を開始する際に必要とする設備費、什器、教材費等の購入費等にあてるもの |
2 事業継続資金 |
母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 母子・父子福祉団体 |
現に営んでいる事業を継続するために、商品、材料を新たに購入する場合、又は店舗、設備、機械用具の補修、改造等にあてるもの ※ 事業開始資金の据置期間中又は償還中の方は申請できません。 |
3 就学支度資金 |
母子家庭の母が扶養する児童 父子家庭の父が扶養する児童 父母のない児童 寡婦が扶養する子 |
入学、修業する際に、必要となる入学金、被服・履物等の購入費等に要する経費にあてるもの 大学・短大・高等専門学校・専門学校へ入学する場合は、「高等教育の修学支援新制度(入学金減免)」の申込を済ませた後の申請になります。(申込については、進路を考えている方も含め、通学先へ確認してください。) 高等教育の修学支援新制度について<外部リンク> |
4 修学資金 |
母子家庭の母が扶養する児童 父子家庭の父が扶養する児童 父母のない児童 寡婦が扶養する子 |
高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校、専修学校(高等課程、専門課程、一般課程)、短期大学、大学及び大学院への修学に必要な経費(授業料、施設設備費、教科書代等)にあてるもの ※1 外国に留学する場合は申請できません。 ※2 修学中は、在学証明書等で在学確認を行います。 ※3 大学・短大・高等専門学校・専門学校で修学する場合は、「高等教育の修学支援新制度(授業料等減免及び給付型奨学金)」の申込を済ませた後の申請になります。(申込については、進路を考えている方も含め、通学先で確認してください。) 高等教育の修学支援新制度について<外部リンク> |
5 技能習得資金 |
母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |
自ら事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能(例えば和洋裁等の技術の習得、栄養士や保育士などの資格の取得、自動車運転免許の取得等)を習得するために必要な授業料、材料費等にあてるもの |
6 修業資金 |
母子家庭の母が扶養する児童 父子家庭の父が扶養する児童 父母のない児童 寡婦が扶養する子 |
事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な授業料等にあてるもの ※1 高校3年生在学時に就職を希望する児童が自動車運転免許を取得する場合を含みます。 ※2 予備校に通う資金にあてる場合は申請できません。 |
7 就職支度資金 |
母子家庭の母又は児童 父子家庭の父又は児童 父母のない児童 寡婦 |
就職に直接必要となる被服、履物等及び通勤用自動車の購入費用にあてるもの ※1 就職先の内定が得られたときから、就職後1か月以上経過していない期間のみ申請できます。 ※2 通勤自動車の購入にあてる場合は制限があります。 (1) 就労形態、居住地等における公共交通機関の事情等からみて、自動車による通勤が必要であると認められること (2) 購入する自動車の価格は、貸付限度額のおおむね3倍以内であること |
8 医療介護資金 |
【医療を受ける場合】 母子家庭の母又は児童 父子家庭の父又は児童 寡婦 |
【医療を受ける場合】 医療を受けるために必要となる費用の自己負担分及び次の費用にあてるもの a 通院に要する必要最小限度の交通費 b 医師が必要と認めたあん摩、マッサージ、指圧等の施術を受けるのに要する費用 ※ 当該疾病又は負傷が1年以内の治療期間の後、完治が見込めるものに限ります。 |
【介護を受ける場合】 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |
【介護を受ける場合】 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付に係るサービスを受けるのに必要な次の費用にあてるものであること a 介護保険給付に係る自己負担分(食事標準負担額及び当該介護保険給付サービス受給中の介護保険料を含む。) b 償還払いとなる介護サービス費で、一時的に費用を立て替えることとなる経費 ※1 介護保険法等により、他の貸付けが利用できる方は申請できません。 ※2 当該介護を受ける期間が概ね1年以内と見込まれるものに限ります。 |
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9 生活資金 |
母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |
次に該当する場合の生活費を補給する費用にあてるものであること a 申請者が知識技能の習得中である場合 b 申請者が医療、あるいは介護を受けており疾病等の療養に専念する必要がある場合 c 申請者が母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦となって7年未満である場合 d 申請者が失業している場合(就労の意思及び能力を有するにもかかわらず失業している状態であるとき) e 児童扶養手当受給相当まで収入が減少した場合(児童扶養手当を受給している方は除く) ※ 申請前に、直近3カ月分の家計簿の提出が必要になります。 |
10 住宅資金 |
母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |
現に居住し、かつ、原則として所有する住宅を補修し、保全し、改築又は増築する際、あるいは住宅を建設又は購入する際に必要な経費にあてるもの |
11 転宅資金 |
母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |
住宅を移転するとき、住宅賃貸借契約により、入居の際納入を要求される敷金、権利金、前家賃等の一時金及び引っ越しに要する運送代にあてるもの ※ 申請は、移転先の福祉事務所で行ってください。 |
12 結婚資金 |
母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 |
申請者の被扶養者が婚姻する際に必要とする挙式披露宴等の経費、家具等の購入費等について申請者が負担する経費にあてるものであること |
7. 提出書類等
1 下記書類等以外に、当該貸付が必要であることを確認できる書類等を提出していただく場合があります。
2 添付書類等は直近のものに限ります。
種 類 |
概 要 |
全ての資金共通 |
□ 母子父子寡婦福祉資金貸付金申請書 □ 申請者の戸籍謄本(扶養する子が別の戸籍の場合は各1通) □ 申請者の所得証明書(申請者が児童の場合は省略) □ 申請者の市税や公共料金に滞納がないことが分かる証明書 □ 申請者の印鑑証明書(申請者が児童の場合は省略) □ 連帯保証人の所得証明書・納税証明書・印鑑証明書 □ 個人情報の取扱いに関する同意書 □ 地方税情報の取得に関する同意書 □ 違約金支払い同意書 □ 借用書(貸付決定通知書が交付されたとき) |
(1)事業開始資金 |
□ 事業計画書及び資金計画書 □ 事業関係調書及び事業関係相談票 □ 今後10年間における臨時経費の見込み調書 □ 商工会議所の企業診断書及び意見書 □ 事業に必要な見積書・契約書・店舗見取図等 □ 完了届(支払完了後) |
(2)事業継続基金 |
□ 上記(1)事業開始資金と同じ |
(3)就学支度資金 |
□ 合格通知書の写し □ 申請額の根拠となる入学金等が記載された書類 |
(4)修学資金 |
□ 在学証明書又は合格証明書の写し □ 申請額の根拠となる授業料等が記載された書類 |
(5)技能習得資金 |
□ 知識技能習得証明書 □ 申請額の根拠となる授業料等が記載された書類 |
(6)修業資金 |
□ 知識技能習得証明書 □ 申請額の根拠となる授業料等が記載された書類 |
(7)就職支度資金 |
□ 配偶者のない女子及び男子又はその者が扶養している児童、父母のない児童が就職することのわかる書類 □ 通勤用自動車購入の申請については、購入する自動車の見積書 |
(8)医療介護資金 |
<医療を受ける場合> □ 医師、歯科医師の診断書 □ 医療費としてかかる金額がわかる書類 □ 医療機関の領収書(支払完了後) <介護を受ける場合> □ 介護に要する費用がわかる書類 □ 介護保険料を証する書類 |
(9)生活資金 |
□ 月ごとの収入・支出を記載した書類(家計簿等) □ その他当該貸付が必要であることが確認できる書類 □ 失業期間中の場合は、雇用保険受給資格者証又は退職辞令等 □ 離職を確認できる書類 |
(10)住宅資金 |
□ 住宅補修(保全・改築・増築・新規取得)計画書 □ 資金計画書 □ 施工業者の見積書 □ 土地の登記事項証明 □ 建築確認書の写し |
(11)転宅資金 |
□ 賃貸借契約書の写し又は使用承諾書の写し □ 引越しに要する運送代金等必要となる経費の明細 |
(12)結婚資金 |
□ 見積書類 |