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住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等(以下、「当該所得」)は、原則として確定申告は不要とされています。(申告不要制度)
ただし、当該所得について所得税や住民税の確定申告を行うことも可能です。
申告不要制度とするか、確定申告を行うかによって、次のとおり国民健康保険税の算定に影響があります。
確定申告をしない場合 |
国民健康保険税の算定対象の所得に含まれません |
確定申告をする場合 | 国民健康保険税の算定対象の所得に含まれます |
令和5年分(令和6年度国民健康保険税)からの変更点
令和4年分(令和5年度国民健康保険税)までは、一定の要件により所得税と住民税とで異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することが可能でしたが、令和4年度の税制改正により、令和5年分(令和6年度国民健康保険税)からは所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなりました。
(当該所得の確定申告を行った場合は、国民健康保険税の算定対象の所得に含まれます)
令和6年度国民健康保険税の改定を行いました。
〇課税限度額を引き上げました
課税限度額のうち、後期高齢者支援金分を22万円から24万円に引き上げ、所得の少ない世帯の負担軽減を図りました。
国民健康保険税の税額計算の方法はこちらをご覧ください。
国民健康保険とは加入するみなさま全員でお金を出し合い、病気やケガをしてお医者さんにかかったときの医療費にあてる助け合いの制度です。
平成12年度からは、40歳以上65歳未満の方から介護保険の介護サービス費に充てるための費用を合わせてご負担いただき、他の健康保険(社会保険、組合保険、共済保険等)に加入する同世代の方と共に、介護を必要としている方々を助け合うことになりました。
平成20年度からは、後期高齢者医療制度の創設にともない、これまで医療分から老人保健拠出金を出していたのに替えて、後期高齢者支援金分として区別することで、後期高齢者の医療費について国保の負担分が明確になりました。
みなさまから納めていただく国民健康保険税(医療分・支援金分・介護分)は、あなたや家族の暮らしと健康を守り、国民健康保険制度、後期高齢者医療制度、介護保険制度を支える大切な税金です。
法律上〔世帯主が納税義務者〕になります。
国民健康保険税は世帯を一つの単位としているため、世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、家族の中に国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者は世帯主になります。
そのため、納税通知書は世帯主宛にお送りし、保険証の表紙にも世帯主の氏名が記載されております。
国民健康保険税は、国民健康保険の資格取得年月日を基準に、月割で計算します。
このため、月末に国保資格があると、その月分の資格を有することとなり、保険税が発生します。
資格取得年月日とは、市役所や支所・出張所へ届け出をした日ではなく、転入した日あるいは会社の健康保険(社会保険等)をやめた日の翌日など、国民健康保険の資格が発生した日のことをいいます。
国民健康保険の資格を喪失する時も同様です。
国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12か月を1年度として税額を計算します。
税額の算出は、国民健康保険に加入している方の前年の所得と、加入している世帯及び家族の人数を基準に計算します(詳しくは以下のリンクをご覧ください)。
年度の途中で前年の所得金額に変化が生じたり、加入者数に変更があった時は、再度計算し直します。
転入して当市の国民健康保険に加入した方については、前住所地へ所得金額を照会し、後に税額が変更になることがあります。
国保に継続加入している方、あるいは6月末までに国保資格の取得・喪失の届け出をした方は7月中旬に納税通知書が送られます。通常、納期は7月末(1期)に始まり、翌年3月末(9期)までの年間9回で納めていただくことになります。
年度途中で国民健康保険に加入したり、他の健康保険に加入したときは「月割」で計算し、概ね届け出をした翌月の中旬に納税通知書、または更正通知書が送られます。
国民健康保険税の納付には、〔口座振替〕を利用すると便利です。納付期日に合わせて金融機関から自動的に支払われ、納め忘れがなく便利で確実な口座振替をぜひご利用ください。
申込みは、市内の銀行、農協の窓口でお申しつけください。
また、国民健康保険税(介護保険料、後期高齢者医療保険料)は、キャッシュレス決済でのお支払いが可能です。
スマートフォンアプリ(PayPay、LINE Pay、d払い、au Pay、Payb、支払秘書、J-Coin Pay)、クレジットカード、インターネットバンキング(Pay-easy)でのお支払いが可能です。詳しくは、お問い合わせください。
※平成20年10月から、世帯主及び世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の方で構成される世帯の場合は、原則として保険税が世帯主の年金から天引き(特別徴収)されるようになりました。
なお、申請により年金天引きから口座振替に変更することができます。詳しくは保険税担当までお問い合わせください。
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料のキャッシュレス納付について
国民健康保険の資格が発生していたにもかかわらず届け出が遅れ、遡って課税された保険税や、過年度分の所得等が増額し更正増となった保険税については、通常の納期(1期~9期)とは別に計算され、届け出た日の翌月末日が納期になります。
国民健康保険税を滞納すると次のような措置がとられる場合があります。
他の健康保険に加入、脱退したときは、早めに市役所市民課か支所・出張所へ届け出をしてください。
国民健康保険の加入の届け出が遅れることで、国民健康保険税を遡って納めることになったり、他の健康保険に加入した届け出が遅れることで、二重に保険税を納めることにもなります。
届け出の遅れはトラブルの元となるため、早めに届け出をお願いします。
お手続きについては、以下のリンクをご参照ください。