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令和5年度国民健康保険税の改定を行いました。
〇課税限度額を引き上げました
課税限度額のうち、後期高齢者支援金分を20万円から22万円にそれぞれ引き上げ、所得の少ない世帯の負担軽減を図りました。
医療分年間保険税額の計算 |
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(1)平等割(一世帯にかかる税額) |
21,700円 | |||||||||||||||
(2)均等割(加入者一人ひとりにかかる税額)
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18,800円×加入者の人数 ※未就学児については下記の「減額適用後」の金額×加入者人数 (未就学児とは「6歳に達する日以後の3月31日にある方」を指します。令和5年度分については平成29年4月2日以降に生まれた方となります。)
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(3)所得割(加入者の所得に応じてかかる税額) |
(前年所得-基礎控除43万)×8.1パーセント |
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(1)+(2)+(3)の合計 |
医療分保険税額 |
後期高齢者支援金分年間保険税額の計算 | ||||||||||||||||
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(1)平等割(一世帯にかかる税額) | 7,400円 | |||||||||||||||
(2)均等割(加入者一人ひとりにかかる税額) |
6,500円×加入者人数 ※未就学児については下記の「減額適用後」の金額×加入者人数 (未就学児とは「6歳に達する日以後の3月31日にある方」を指します。令和5年度分については平成29年4月2日以降に生まれた方となります。)
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(3)所得割(加入者の所得に応じてかかる税額) |
(前年所得-基礎控除43万)×3.2パーセント |
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(1)+(2)+(3)の合計 |
後期高齢者支援金分保険税額 |
介護分年間保険税額の計算・・・・・・世帯に40歳以上65歳未満の加入者がいるときに計算します。 | |
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(1)平等割(一世帯にかかる税額) |
6,700円 |
(2)均等割(加入者一人ひとりにかかる税額) | 6,400円×加入者人数 |
(3)所得割(加入者の所得に応じてかかる税額) | (前年所得-基礎控除43万)×2.6パーセント |
(1)+(2)+(3)の合計 |
介護分保険税額 |
A 医療分+B 後期高齢者支援金分+C 介護分=国民健康保険税年額
国保税は市・県民税と同じく、加入者の申告に基づいて計算します。そのため、年末調整を受けた方以外は、税務署へ確定申告をするか、市役所に市・県民税、国保税の申告をしていただく必要が有ります。所得がない方、または少ない方は、国保税が軽減されたり、高額療養費の支給条件が有利となりますので、所得の有無に関わらず必ず申告してください。
※ 特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告する場合はご注意ください。
住民税(市・県民税)、国保税において、申告不要とされている上場株式等の特定配当等に係る所得、「源泉徴収あり」を選択した特定口座内の上場株式等の特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告した場合は、国保税を算定する上での合計所得金額に含まれます。
当該所得を申告した場合、住民税(市・県民税)で税額控除等を受けられる場合がありますが、申告した結果、かえって国保税が増額となる場合があります。
当該所得を申告することによる住民税(市・県民税)、国保税への影響をよく考慮した上で、申告するかどうかをご自身で選択していただきますようお願いいたします。
上場株式等の配当等について、所得税の確定申告で配当を申告した場合に、個人住民税で所得税と異なる申告方法を選択できることが明確化されました。
これにより、確定申告書の提出とは別に、「市民税・県民税・国民健康保険税申告書」を提出することで、住民税の課税方法(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択できるようになりました。
例えば「所得税は申告分離課税、住民税は申告不要制度を選択する」等、所得税と住民税とで異なる課税方法を選択できます。この場合、上場株式等の譲渡所得等および配当所得等は、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定対象になりません。
課税方法の選択による影響を考慮の上、ご自身でご選択ください。
なお、この制度に係る申告は、住民税等の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに行う必要があります。
平成19年度までの医療分が、平成20年度から医療分と後期高齢者支援金分とに分かれました。
後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯の国保被保険者が1人となった世帯について、医療分・後期高齢者支援金分の平等割が5年間半額になります。さらにその後3年間は、平等割(医療分・後期高齢者支援金分)の4分の1が軽減されます。
社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者(65歳~74歳)が新たに国保に加入した場合、申請により減免が受けられます。減免は、加入から2年間適用されます。
国民健康保険税の税率等は、国による税制改正の影響を受けます。
税制改正については、以下のリンク先をご参考ください。
財務省「税制改正の概要」<外部リンク>