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令和6年度 国民健康保険税額計算の方法

更新日:2024年8月21日更新 印刷ページ表示

 

令和6年度の改定内容

 令和6年度国民健康保険税の改定を行いました。

〇課税限度額を引き上げました

 課税限度額のうち、後期高齢者支援金分を22万円から24万円に引き上げ、所得の少ない世帯の負担軽減を図りました。

 

国民健康保険税の計算方法について

  1. 4月から翌年3月までの年間保険税額を計算します。
  2. 年度の途中で加入など、12か月加入しない場合は年間保険税額を月割りします。
  3. 住民票(世帯)が同じ「加入者全員」の国民健康保険税を、住民票上の「世帯主」宛に通知します。(世帯主が国保に加入していなくても同様です。)
  4. 令和6年度の税額の計算は、下記の表によって決まります。
A 医療分

医療分年間保険税額の計算

(1)平等割(一世帯にかかる税額)

21,700円

(2)均等割(加入者一人ひとりにかかる税額)

 

18,800円×加入者の人数

※未就学児については下記の「減額適用後」の金額×加入者人数

(未就学児とは「6歳に達する日以後の3月31日にある方」を指します。令和6年度分については平成30年4月2日以降に生まれた方となります。)

軽減世帯・未就学児の均等割額
低所得者軽減 均等割額 減額適用後
軽減なし   18,800円   9,400円
2割軽減   15,040円   7,520円
5割軽減     9,400円   4,700円
7割軽減     5,640円   2,820円

(3)所得割(加入者の所得に応じてかかる税額)

(前年所得-基礎控除43万)×8.1パーセント

(1)+(2)+(3)の合計

医療分保険税額
(限度額650,000円)

B 後期高齢者支援金分
後期高齢者支援金分年間保険税額の計算
(1)平等割(一世帯にかかる税額) 7,400円

(2)均等割(加入者一人ひとりにかかる税額)

6,500円×加入者人数

※未就学児については下記の「減額適用後」の金額×加入者人数

(未就学児とは「6歳に達する日以後の3月31日にある方」を指します。令和6年度分については平成30年4月2日以降に生まれた方となります。)

軽減世帯・未就学児の均等割額
低所得者軽減 均等割額 減額適用後
軽減なし   6,500円   3,250円
2割軽減   5,200円   2,600円
5割軽減   3,250円   1,625円
7割軽減   1,950円    975円

 

(3)所得割(加入者の所得に応じてかかる税額)

(前年所得-基礎控除43万)×3.2パーセント

(1)+(2)+(3)の合計

後期高齢者支援金分保険税額
(限度額240,000円)

C 介護分
介護分年間保険税額の計算・・・・・・世帯に40歳以上65歳未満の加入者がいるときに計算します。
(1)平等割(一世帯にかかる税額)

6,700円

(2)均等割(加入者一人ひとりにかかる税額)

6,400円×加入者人数

軽減世帯の均等割
低所得者軽減 均等割額
軽減なし

6,400円

2割軽減 5,120円
5割軽減 3,200円
7割軽減 1,920円

 

(3)所得割(加入者の所得に応じてかかる税額) (前年所得-基礎控除43万)×2.6パーセント
(1)+(2)+(3)の合計

介護分保険税額
(限度額170,000円)

A 医療分+B 後期高齢者支援金分+C 介護分=国民健康保険税年額

 

住民税(市・県民税)国保税の申告について

収入がない方も申告を(申告により軽減が適用されることがあります)

 国保税は市・県民税と同じく、加入者の申告に基づいて計算します。そのため、年末調整を受けた方以外は、税務署へ確定申告をするか、市役所に市・県民税、国保税の申告をしていただく必要が有ります。所得がない方、または少ない方は、国保税が軽減されたり、高額療養費の支給条件が有利となることがありますので、所得の有無に関わらず必ず申告してください。

上場株式等の配当等について ※令和5年度分までの制度です

 申告不要とされている「上場株式等の配当等に係る所得」や「源泉徴収することを選択した特定口座内での上場株式等の譲渡に係る所得」を申告した場合は、国保税を算定する上での合計所得金額に含まれます。
 当該所得を申告した場合、住民税(市・県民税)で税額控除等を受けられる場合がありますが、申告した結果、国保税が増額となる場合があります。
 当該所得を申告することによる住民税(市・県民税)、国保税への影響をよく考慮した上で、申告するかどうかをご自身で選択していただきますようお願いいたします。

 なお、令和6年度から、所得税と住民税(市・県民税)で異なる課税方式を選択することができなくなりましたのでご注意ください。

後期高齢者医療制度が始まって変わったことがあります

後期高齢者支援金分

 平成19年度までの医療分が、平成20年度から医療分と後期高齢者支援金分とに分かれました。

平等割の軽減

 後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯の国保被保険者が1人となった世帯について、医療分・後期高齢者支援金分の平等割が5年間半額になります。その後3年間は4分の1が軽減されます。

被扶養者だった方の保険税の軽減

 社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者(65歳~74歳)が新たに国保に加入した場合、申請により、所得割は賦課されず、加入から2年間は均等割が半額になります。(世帯内の国保加入者が被扶養者のみの場合は平等割も加入から2年間半額となります。)

国による税制改正について

国民健康保険税の税率等は、国による税制改正の影響を受けます。
税制改正については、以下のリンク先をご参考ください。


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