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職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)、後期高齢者医療保険に加入している人や生活保護を受けている人を除くすべての人が国民健康保険に加入します。
加入の届け出が遅れると、保険税は加入の資格を得た月までさかのぼって納めなければなりません。その間にかかった医療費は一旦全額自己負担となります。また、やめる届け出が遅れると、保険税が二重払いになってしまうこともあるので、必ず14日以内に届け出ましょう。
注)あがたの森文化会館、なんなんひろば、駅前会館、総合社会福祉センターでは取り扱いができません。
お近くの支所・出張所は、こちらでご確認ください。
この届出には、マイナンバー(マイナンバーカード等)と本人を証明する公的機関発行の証明書(免許証、パスポート、マイナンバーカード等)が必要ですので必ずご用意ください。
国民健康保険の各種申請等においては、マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。 また、マイナンバーを記載いただく申請等においては、手続き時に窓口等で「番号確認」及び「本人確認」を行うことが義務付けられていますので、ご協力をお願いします。
平成29年11月13日(月曜日)からマイナンバー制度における情報連携が開始されましたが、国民健康保険を含む医療保険分野の本格運用にあたっては、一部障害が判明しています。このため、当面の間は、確実にお手続きをお受けできるよう、いままでどおり届出の際には必要な書類をお持ちください。
お届けする方の本人確認書類
顔写真のついた身分を証明するもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
顔写真がないものの場合は、2点ご用意ください。(資格確認書等、年金手帳、納税通知書、診察券、通帳、キャッシュカード等)
こんなとき | 届出に必要なもの |
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職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた証明書 |
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき |
被扶養でなくなった証明書 |
他の市区町村から転入したとき(職場の健康保険に加入していない場合) |
他の市区町村の転出証明書 |
子どもが生まれたとき |
資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等、母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国人が加入するとき |
在留カード |
国民年金の加入手続きが必要になる場合がありますので、年金手帳をお持ちください。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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職場の健康保険に加入したとき |
国保と職場の健康保険の両方の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等 電子申請でのお手続きはこちらから<外部リンク> |
職場の健康保険の被扶養者になったとき |
資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等 |
後期高齢者医療制度の対象となったとき |
75歳以上になって対象となった方は届出不要です。 |
外国人が出国するとき |
資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等 |
他の市区町村に転出するとき |
資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等(転出の手続きをお願いします。) |
国保の被保険者が死亡したとき |
資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等、亡くなったことを証明するもの |
生活保護を受けるようになったとき | 資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等、保護開始決定通知書 |
「職場の健康保険をやめたとき」のうち、社会保険等の任意継続の有効期限が切れる場合の手続きは、資格喪失日の14日前から届出を受け付けます。
例:3月31日まで有効のもの(4月1日が資格喪失)の場合、4月1日から起算して14日前の3月19日から届出を受け付けます。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証等をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき |
顔写真のついた身分を証明するもの |
就学のため、別に住所を定めるとき |
資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等、在学証明書または学生証 |
就学が終了したとき |
資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等、卒業証明書 |
市内で住所が変わったとき | 資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等 |
世帯主の氏名が変わったとき | 資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等 |
世帯が分かれたり、一緒になったとき |
資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等 |
届け出に必要な証明書類(健康保険資格取得及び喪失証明書)については、こちらもご覧ください
電子申請でも国保喪失手続きをすることができます。
お持ちのパソコン、スマートフォン、タブレット等からご申請ください。
通常の申請よりお時間いただく場合がございますので、お急ぎの方は窓口にてご申請ください。
Logoフォーム_国民健康保険資格喪失手続きページ<外部リンク>
リンク先ページの注意事項をご確認のうえ、ご申請ください。