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倒産・解雇・雇い止めなど、非自発的な理由によって離職された方の負担軽減を図るため、国民健康保険税を軽減する制度が平成22年4月から始まりました。
本軽減制度適用のための申告にあたり、対象となる方のマイナンバーのご記入とマイナンバーの確認、そして窓口にお越しの方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。
なお、平成29年11月13日から本格運用が開始されたマイナンバーによる情報連携(情報照会)は、本軽減制度での活用においていくつかの問題が指摘されており、ご申告時に情報照会による該当要件の確認が出来ない場合があります。このため、本軽減制度においては、情報連携の本格開始後も、申告手続きの際に必要な雇用保険受給資格者証の提示を引き続きお願いします。
非自発的失業者本人の前年の給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。
高額療養費などの所得区分の判定は、減額後の給与所得に対する課税標準額で行います。
※ 前年の給与収入が98万円未満のときは、給与所得が43万円未満となって、基礎控除額(43万円)未満となるため、これを30/100に減額して算定しても保険税額は変わりません。
※ 軽減の対象となるのは前年の「給与」所得のみであり、営業・不動産・農業所得等は対象となりませんのでご了承ください。
※ 前年中の所得が確定していない場合は軽減ができません。別途、税務署への確定申告書の提出、または市への市県民税申告書の提出を行っていただくようお願いします。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。(例:令和6年3月31日に離職された場合は、令和6年4月1日~令和8年3月31日の期間の国民健康保険税に軽減が適用されます)
※ この軽減制度は国民健康保険特有のもので、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。
下記必要書類等をお持ちいただき、保険課窓口にて申告書を提出してください。