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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 倒産・解雇・雇い止めなど、非自発的な理由によって離職された方の負担軽減を図るため、国民健康保険税を軽減する制度が平成22年4月から始まりました。

対象者

 次のすべての条件を満たす方が対象です。

  • 雇用保険の「特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者)」、または「特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者等)」である方
    (ハローワークが交付した「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当している方)
    ​※ 「仮」の雇用保険受給資格者証等では手続きができませんので、正式なものが交付されてからお手続きください。
     また、「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」をお持ちの方は対象になりません。​
  • 離職日時点で65歳未満の方

軽減内容

 非自発的失業者本人の前年の給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。
 高額療養費などの所得区分の判定は、軽減後の給与所得に対する課税標準額で行います。
※ 前年の給与収入が98万円未満のときは、給与所得が基礎控除額(43万円)未満となるため、軽減を適用して算定しても保険税額は変わりません。
※ 軽減の対象となるのは前年の「給与所得」のみであり、営業・不動産・農業・年金等その他の所得は対象となりませんのでご了承ください。
※ 前年中の所得が確定していない場合は軽減ができません。別途、税務署へ確定申告書の提出、または市へ市民税・県民税申告書の提出を行っていただくようお願いします。

軽減期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。
(例:令和7年3月31日に離職された場合は、令和9年3月31日まで)
※ 会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。

手続方法

  • オンラインでのお手続き
    以下の必要書類をお手元にご用意いただき、次のリンク先にてお手続きください。
     特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る届出<外部リンク>
    次の二次元コードを読み込んでいただいてもお手続きができます。
     特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る届出の申請フォームの二次元コード
  • 保険課窓口でのお手続き
    以下の必要書類をお持ちいただき、保険課窓口にて申告書をご記入・ご提出ください。

必要書類

  • ハローワークが交付した「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の原本
  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー入りの住民票のいずれか)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障がい者手帳、在留カード等)

軽減後の保険税額について

 手続きのあった翌月中旬に世帯主あてに送付する「国民健康保険税更正通知書」により通知します(4~6月に申告された場合、4月以降の保険税額については7月中旬に「国民健康保険税納税通知書」を送付します)。
 軽減の結果、納めすぎの保険税額が発生する場合は、別途送付する通知により、過誤納金の還付等の処理を行います。
 手続きを行ってから更正通知書が到着するまでの間に納期限が到来するものは、期限内に納付をお願いします。
 なお、軽減を適用しても保険税額に変更がない場合は、更正通知書は送付しません。

マイナンバーによる情報連携(情報照会)について

 平成29年11月13日から本格運用が開始されたマイナンバーによる情報連携(情報照会)は、本軽減制度での活用においていくつかの問題が指摘されており、ご申告時に情報照会による該当要件の確認ができない場合があります。このため、本軽減制度においては、情報連携の本格開始後も、申告手続きの際に必要な雇用保険受給資格者証の提示を引き続きお願いします。


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