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倒産・解雇・雇い止めなど、非自発的な理由によって離職された方の負担軽減を図るため、国民健康保険税を軽減する制度が平成22年4月から始まりました。
次のすべての条件を満たす方が対象です。
非自発的失業者本人の前年の給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。
高額療養費などの所得区分の判定は、軽減後の給与所得に対する課税標準額で行います。
※ 前年の給与収入が98万円未満のときは、給与所得が基礎控除額(43万円)未満となるため、軽減を適用して算定しても保険税額は変わりません。
※ 軽減の対象となるのは前年の「給与所得」のみであり、営業・不動産・農業・年金等その他の所得は対象となりませんのでご了承ください。
※ 前年中の所得が確定していない場合は軽減ができません。別途、税務署へ確定申告書の提出、または市へ市民税・県民税申告書の提出を行っていただくようお願いします。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。
(例:令和7年3月31日に離職された場合は、令和9年3月31日まで)
※ 会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。
手続きのあった翌月中旬に世帯主あてに送付する「国民健康保険税更正通知書」により通知します(4~6月に申告された場合、4月以降の保険税額については7月中旬に「国民健康保険税納税通知書」を送付します)。
軽減の結果、納めすぎの保険税額が発生する場合は、別途送付する通知により、過誤納金の還付等の処理を行います。
手続きを行ってから更正通知書が到着するまでの間に納期限が到来するものは、期限内に納付をお願いします。
なお、軽減を適用しても保険税額に変更がない場合は、更正通知書は送付しません。
平成29年11月13日から本格運用が開始されたマイナンバーによる情報連携(情報照会)は、本軽減制度での活用においていくつかの問題が指摘されており、ご申告時に情報照会による該当要件の確認ができない場合があります。このため、本軽減制度においては、情報連携の本格開始後も、申告手続きの際に必要な雇用保険受給資格者証の提示を引き続きお願いします。