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マイナンバーカードを健康保険証として登録(マイナ保険証)すると、専用のカードリーダーを設置した医療機関・薬局で健康保険証として利用できます。
※ マイナンバーカードを保険証として利用する際には、事前に健康保険証として利用する登録の必要があります。
※ 専用のカードリーダー等の機器が設置されていない医療機関・薬局では、これまでどおりの健康保険証が必要です。
マイナ保険証に関するよくある質問 → こちらから
マイナ保険証の利用登録を解除したい → こちらから
医療機関を受診する際は、今後、マイナ保険証の利用が基本となります。
ただし、マイナ保険証を保有していない方には、保険確認のための証として、「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
また、令和6年12月1日以前に発行済の健康保険証は、保険証に記載の有効期限までは使用可能です。ご不明な点は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
詳しい市内医療機関の対応状況等は、次のリンクからご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局
マイナンバーカードを保険証として利用すると、ご本人が同意すれば、薬の情報や過去の健診結果を医師・歯科医師・薬剤師等と共有し、より多くの情報に基づいた医療を受けることができます。
また、カードリーダーを設置している医療機関では、マイナンバ―カードを提示した方が窓口負担が抑えられる場合があります。
マイナポータルにログインし、「最新の健康保険証情報の確認」をクリックしていただくと、ご自分の保険証利用登録の状況がご確認いただけます。
詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
マイナポータルで健康保険証情報を確認する<外部リンク>
※医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続きを行った場合も、利用登録が正常に終了したか否か、 確認することもできます。
【ご注意ください】
健康保険の加入・脱退については、従来通り届け出が必要です。
現在、松本医療圏をはじめ全国の医療機関でカードリーダーの設置、準備が進んでいる状況です。
カードリーダー未設置の医療機関の窓口では、引き続き保険証を提示してください。
リーフレット 利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます![PDFファイル/656KB]
リーフレット マイナンバーカードが健康保険証として利用できます![PDFファイル/1001KB]