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マイナ保険証に関するよくある質問

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2024年10月21日更新 印刷ページ表示

「マイナ保険証に関するよくある質問」

Q 1 健康保険証はいつ廃止されますか。もう健康保険証は使えなくなるの?​

A1 回答

 従来の健康保険証は令和6年(2024年)12月2日に廃止されます。12月2日以降は、マイナ保険証の利用が基本となります。              

 ただし、従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降も記載の有効期限までは使用できます。

 

Q 2 マイナ保険証を利用するメリットを教えてください。​

A2 回答

 マイナ保険証を利用することで、以下のメリットがあります。                  

 ⑴ 薬剤情報等の提供に同意をすると、データに基づく適切な医療が受けられます。 

 ⑵ 保険証で受診した場合と比べて、初診時等の窓口負担が低くなります。           

 ⑶ 限度額適用認定証等がなくても、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。

Q 3 マイナ保険証の利用登録はどこでできますか?​

A3 回答

 マイナポータル、松本市役所(保険課・市民課)、医療機関・薬局、セブン銀行ATMでご登録いただけます。​

Q 4 マイナポータルでマイナ保険証の利用登録を確認するにはどうしたらいいですか?​

A4 回答

 マイナポータル対応端末(スマートフォンやPc等)でマイナポータルにログイン後、「わたしの情報」画面で確認することができます。

 ⑴ マイナポータルにログイン(利用証明パスワード(4桁)の入力が必要)

 ⑵ 画面下にスクロールし、「注目の情報」部分の「最新の健康保険証情報の確認」を押してください。

   ⑶ 健康保険証情報のページが開いたら、ページ中段の「あなたの健康保険証情報」をご確認ください。

   ※マイナポータル対応端末は、松本市役所の保険課・市民課に設置しております。ご利用ください。

Q 5 マイナ保険証がないと受診できませんか?​

A5 回答

 マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードをお持ちでもマイナ保険証としての利用登録をしていない方には、健康保険証に替わる「資格確認書」を交付します。

「資格確認書」を提示することで、引き続き医療機関で受診いただけます。

Q 6 資格確認書とは何ですか?​

A6 回答

 マイナ保険証の利用登録をされていない方に対して交付される、健康保険の資格情報(負担割合等)が確認できるものです。医療機関等に提示することで受診が可能です。

 ※「資格確認書」の体裁は、従来の保険証とほぼ同じです。​

Q7 資格確認書は令和6年12月2日までに交付されるのですか?

A7 回答​

 ⑴ 令和6年12月2日以降に新規加入された方、保険証を紛失した方等には、手続き時に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

 ⑵ 70歳到達者には、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を、70歳に到達する誕生月の下旬に送付します。

 ⑶ 被保険者資格の内容等に変更がない方には、従来の健康保険証が原則令和7年7月31日まで有効なため、「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」は令和7年7月に一斉送付する予定です。​

Q8 マイナ保険証の利用登録を解除する方法はありますか?

A8 回答​

 利用登録を解除する場合は、保険者への申請が必要です。現在、利用登録解除について、システム等の準備中です。申請の受付を出来るようになったら別途お知らせします。​

Q9 マイナ保険証の利用登録をしている人は資格確認書をもらえないのですか?

A9 回答​

 マイナ保険証の利用登録をされている方には、原則として資格確認書は交付しません。利用登録のある方はマイナ保険証で受診をお願いします。ただし、マイナ保険証の利用が困難な方について、ご本人の申請による交付を検討しています。

 ※ 本人の申請による交付が想定される事例(厚労省通知から抜粋)

  ・マイナンバーカードを紛失された方、更新中の方

  ・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合 等

Q10 「資格情報のお知らせ」について教えてください。

A10 回答​

マイナ保険証の利用登録を行った方が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるようにするものです。

 ・新規資格取得時や負担割合の変更時(70歳以上の被保険者)等に交付します。

 ・マイナ保険証を利用できない医療機関を受診する際や、マイナ保険証の読み取りができない場合(例外的な場合)に、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証の2点を医療機関等に提示することで受診が可能です。

  なお、「資格情報のお知らせ」のみでの受診はできません。​

 

 


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