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限度額適用認定証(住民税非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示すると、窓口での負担が自己負担限度額までとなります。
外来診療についても、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。
オンライン申請の他、保険課またはお近くの支所・出張所の窓口で申請することができます。
※保険税の滞納があると、限度額適用認定証が交付されない場合があります。
マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として登録したもの)を利用すれば、限度額適用認定証を提示しなくとも、限度額を超える支払いが抑えられます。
マイナ保険証をぜひご利用ください。
詳細はこちら→マイナ保険証をご利用ください
限度額適用認定証のオンライン申請については、以下ご案内ページから詳細をご確認いただき、ご申請ください。
詳細はこちら→限度額適用認定証のオンライン申請について
【届け出先】
・保険課窓口 (申請書ご記入いただき、本人確認書類等確認の後、その場で認定証交付となります。)
・各支所・出張所窓口(申請書ご記入いただき、本人確認書類等確認の後、認定証を後日保険課から郵送となります。)
※郵送先を入院先の病院等へご希望の場合は、窓口にてご相談ください。
【持ち物】
限度額適用認定証の郵送申請については、申請書に必要事項を記入したうえで、下記添付書類と一緒に保険課までお送りください。
【添付書類】
【郵送先】
〒390-8620
松本市丸の内3番7号
松本市役所 保険課 保険給付担当
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/238KB]
国民健康保険に加入している70歳未満の方の、医療費の自己負担限度額(下表参照)です。
適 用 区 分 |
自己負担限度額(月額) |
|
|
ア |
国保加入者の総所得額が |
252,600円 |
上位 所得者 |
イ |
国保加入者の総所得額が 901万円以下の世帯 |
167,400円 |
|
ウ |
国保加入者の総所得額が 600万円以下の世帯 |
80,100円 |
一般 |
エ |
住民税課税世帯で 国保加入者の総所得額が 210万円以下の世帯 |
57,600円 |
|
オ |
住民税が非課税の世帯 |
35,400円 |
住民税非課税 |
※ 自己負担限度額は、1ヵ月の医療費に対する限度額です。
※ 入院時の食事代、差額ベッド料等の自費分は自己負担限度額に含まれません。
※所得区分の金額は、世帯の国保被保険者の基礎控除後の「総所得金額の合計」です。
※所得の申告をされていない国保被保険者の方が同じ世帯にいる場合、「ア」と判定されますのでご注意ください。
国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方の、医療費の自己負担限度額(下表参照)です。
以下区分のうち、「現役1」「現役2」及び、「低所得1」「低所得2」の限度額認定証等の発行対象となります。(区分が「一般」と「現役3」に該当する方は、保険証のみ医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払となります。限度額証の発行対象ではありません。)
区分 |
医療費の自己負担額(月額) |
|||
3 割 負 担 |
現役3 |
課税所得690万円以上の方 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
現役2 |
課税所得380万円以上690万円未満の方 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
||
現役1 |
課税所得145万円以上380万円未満の方 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
||
2 割 負 担 |
一般 |
市民税課税世帯 (現役並み以下の方) |
外来(個人単位) 18,000円
|
外来+入院(世帯単位) 57,600円 【多数回44,400円】 |
低所得2 |
世帯の国保加入者及び世帯主が市民税非課税である方。 |
外来(個人単位) 8,000円 |
外来+入院(世帯単位) 24,600円 |
|
低所得1 |
低2の条件に加えて、必要経費・控除額を差引いた所得が0円となる方。 |
外来(個人単位) 8,000円 |
外来+入院(世帯単位) 15,000円 |
※ 自己負担限度額は、1ヵ月の医療費に対する限度額です。
※ 入院時の食事代、差額ベッド料等の自費分は自己負担限度額に含まれません。
※「一般」区分の方は、1年間(8月から翌年7月までの診療分)の外来自己負担額の上限が144,000円になります。
※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ半分ずつになります。
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がおり、かつ所得合計が210万円以上の人。
現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の人。
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
限度額適用認定証の有効期限は、一律毎年7月31日です。
認定証は自動更新ではありませんので、期限以降も認定証が必要な方は更新手続き(改めて申請)をいただく必要があります。
※7月31日前に70歳到達される方の有効期限は、誕生月の月末までです。70歳からは認定証の発行が必要な方と必要ない方に分かれます。発行の必要な方には、誕生月の月末までに新しい認定証をお送りします。
また、75歳(後期高齢者)となる方は、誕生日の前日までとなります。保険が切り替わりますので、必要な場合は、再度ご申請いただく必要がございます。詳しくは下記をご覧ください。
詳細はこちら→後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証の申請