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後期高齢者医療の被保険者の方で、対象となる方には入院または高額な外来診療を受ける際に、医療費及び食事代が減額される認定証の交付を行います。
下記の表の区分で、「現役2」「現役1」「区分2」「区分1」に該当する方。
保険証の一部負担金の割合(3割、2割、1割)がそれぞれの区分で最上位の方は、保険証の提示のみで限度額区分がわかる方となりますので、「現役3」「一般2」「一般1」に該当する方は限度額証の交付対象ではありません。
区分 | 自己負担限度額(月額) | |||
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外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位※2) | |||
3割 |
現役並み |
現役3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
|
現役2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
|||
現役1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
|||
2割 負担 |
一般2 |
「18,000円」または「6,000円+(医療費※4-30,000円)×10%」のうちいずれか低い金額を適用 |
57,600円 (44,000円)※3 |
|
1割 |
一般1 |
18,000円 |
57,600円 |
|
区分2 |
8,000円 |
24,600円 | ||
区分1 |
8,000円 | 15,000円 |
※1 入院時の食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは含まれません。
※2 「外来+入院」の限度額(世帯単位)は、「外来」の限度額を個人ごとに適用して、なお残る負担額について適用します。
※3 過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合に、4回目から適用となります。
※4 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
※5 8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた場合には、高額療養費として支給されます。(外来年間合算)
有効期限は毎年7月末です。保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちでない方には、令和7年7月より資格確認書に限度区分が記載されたものを郵送します。
無料
保険課保険給付担当(東庁舎2階)
各支所・出張所 ※即日発行はできません。後日、保険課から被保険者へ郵送します。