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後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証の廃止について

更新日:2026年8月21日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療の被保険者の方で、対象となる方には入院または高額な外来診療を受ける際に、医療費及び食事代が減額されます。

自己負担限度額(月額)について

1か月の自己負担限度額(令和8年8月~)※1

区分 自己負担限度額(月額) 世帯の年間上限
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)※2
3割負担 現役並み所得者 現役3
課税標準額
690万円以上
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
(140,100円)※3
168万円
※4
現役2
課税標準額
380万円から
690万円未満
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
(93,000円)※3
111万円
※4
現役1
課税標準額
145万円から
380万円未満
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
(44,400円)※3
53万円
※4
2割負担 一般2 22,000円
(年間上限216,000円)※6
61,500円(44,400円)※3 53万円
※4
※5
1割負担 一般1
市民税非課税世帯
区分2
11,000円
(年間上限96,000円)※6
25,700円(24,600円)※3 29万円
※4
市民税非課税世帯
区分1
8,000円 15,700円 18万円
※4

※1 入院時の食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは含まれません。
※2 「外来+入院」の限度額(世帯単位)は、「外来」の限度額を個人ごとに適用して、なお残る負担額について適用します。
※3 過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合に、4回目から適用となります。

※4 8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた場合には、高額療養費として支給されます。

※5 令和8年8月から令和9年7月までの間は、所得区分が一般1であると確認できた方は41万円を上限額として適用します。

※6 8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた場合には、高額療養費として支給されます。(外来年間合算)

申請について

令和6年12月2日以降、後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付は終了したため、今後は申請により後期高齢者医療資格確認書に「限度区分」を併記することができます。

※以前に「資格確認書の任意記載事項」の申請をされた方、または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた方は、申請がなくとも「限度区分」を記載した資格確認書を交付します。

申請に必要なもの

  • 資格確認書
  • ご本人確認ができるもの
    マイナンバーカード、運転免許証等顔写真付きのものは、1点
    顔写真のない書類の場合は、2点
    (例:保険証等の受給者証、年金手帳、納税通知書、診察券、通帳等)
  • マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
    マイナンバーカード、通知カード(住所・氏名などの記載が住民票と一致しているもの)、本人のマイナンバーが記載された住民票の写し等
    ※ご提示が困難な場合は、保険者において確認することが可能です。
  • 区分2に該当する方で長期認定を受ける方は、90日以上の入院が証明できる領収書等

有効期限

7月末

手数料

無料

届出窓口

保険課保険給付担当(東庁舎2階)
各支所・出張所 

申請書

 


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