ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険 > 資格・給付 > 資格 > 【国保】限度額適用認定証等の新規(更新)・再交付のオンライン申請について

本文

【国保】限度額適用認定証等の新規(更新)・再交付のオンライン申請について

更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

限度額適用認定証等のオンライン申請について

松本市国民健康保険の限度額適用認定証、または、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規(更新)及び再交付申請は、市役所・支所・出張所の窓口への来所や郵送による手続きの他、スマートフォンやパソコンから、オンライン申請が出来ます。

内容を審査した上で、原則として世帯主の住所に郵送します。

※ 現在入院中で、医療機関の承諾を得て、このオンライン申請で「今回の認定証のみの送付先」として指定した場合は、入院中の医療機関に郵送します。

発送までに、1週間程度かかる場合がありますのでご了承ください。

(インターネットからご申請の場合はこちらから)

限度額証等の電子申請フォーム(Logoフォーム)<外部リンク>

(QRコードからご申請の場合はこちらから)

QRコード

限度額適用認定証とは

限度額適用認定証とは、入院等で医療費の窓口負担が高額になる際に、医療機関の窓口で保険証と一緒に提示すれば、所得に応じた負担限度額までの支払額に抑えられます。事前の交付申請が必要で、前年の所得に応じて限度額が決定するため、毎年7 月31 日を有効期限とした年度更新も必要です。

詳細はこちら→【国保】限度額適用・標準負担額減額認定証

マイナ保険証を利用することで交付手続きが不要になります!

 マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として登録したもの)を利用すれば、限度額適用認定証を提示しなくとも、限度額を超える支払いが抑えられます。

 マイナ保険証をぜひご利用ください。

詳細はこちら→マイナ保険証をご利用ください

オンライン申請に必要なもの

・国民健康保険証

・本人確認書類

 顔写真付きの場合は、1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など)

 顔写真付き本人確認書類がない場合は、2点(健康保険証、福祉医療費受給者証、介護保険証、年金手帳、年金証書、学生証など)

 ※申請者が「法定代理人」の場合は、併せて登記事項証明書が必要です。

 ※申請者が「任意代理人」の場合は、併せて委任状が必要です。

(参考)委任状(ワード様式)(69kbyte) [Wordファイル/16KB]  委任状(PDF様式) (111kbyte) [PDFファイル/84KB]  

・入院日数の確認ができる書類(住民税非課税世帯の方、かつ現在を含む過去1年間に入院していた日数が90日を超える場合にご用意ください。長期入院による食事代の減額制度に該当する場合があります。

 …領収証、入院証明書等の原本

 

・申請にはメールアドレスの入力が必要です。

​メールの受信設定をされている場合は、申請の前に、以下のドメインのメールを受信出来るようにしてください。

【@city.matsumoto.lg.jp】

 

認定証の有効期限と更新について

限度額適用認定証等は、前年(7月までは前々年)の所得で限度額の区分が変わるため、原則として毎年7月末が有効期限となっています。

7月~8月中の新規(更新)申請にあたっては、7月までと8月以降で必要な期間の認定証を選択出来ますが、その他の時期については、申請日に応じた認定証を発行します。(通常は、申請日の属する月の初日からの認定証となります)

自動更新ではありませんので、8月以降も引き続き認定証が必要な方は、改めて交付申請のお手続きが必要となります。

電子申請の他、保険課または支所・出張所の窓口で更新の手続き(申請書の再提出)をしてください。
更新手続きの受付は毎年7月中旬から始めます。ただし、認定証は8月に郵送となりますので、あらかじめご了承ください。
なお、非課税世帯で過去1年間に90日以上の入院がある場合は、更新手続きの際にその事のわかる領収書の添付が必要になります。

限度額適用認定証等の適用区分について

70歳未満の方

国民健康保険に加入している70歳未満の方の、医療費の自己負担限度額(下表参照)です。

適 用 区 分

自己負担限度額(月額)

 

国保加入者の総所得額が
901万円を超える世帯

252,600
+(総医療費-842,000円)×1%
     【多数回該当:140,100円】

上位

所得者

国保加入者の総所得額が
600万円を超え

901万円以下の世帯

167,400
+(総医療費-558,000円)×1%
     【多数回該当:93,000円】

国保加入者の総所得額が
210万円を超え

600万円以下の世帯

80,100
+(総医療費-267,000円)×1%
     【多数回該当:44,400円】

一般

住民税課税世帯で

国保加入者の総所得額が

210万円以下の世帯

57,600
【多数回該当:44,400円】

住民税が非課税の世帯

35,400
【多数回該当:24,600円】

住民税非課税

※ 自己負担限度額は、1ヵ月の医療費に対する限度額です。

※ 入院時の食事代、差額ベッド料等の自費分は自己負担限度額に含まれません。

※所得の申告をされていない国保被保険者の方が同じ世帯にいる場合、「ア」と判定されますのでご注意ください。

70歳以上75歳未満の方

以下区分のうち、「現役1」「現役2」及び、「低所得1」「低所得2」の限度額認定証等の発行対象となります。(区分が「一般」と「現役3」に該当する方は、保険証のみ医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払となります。限度額証の発行対象ではありません。) 

区分

医療費の自己負担額(月額)

3

現役3

課税所得690万円以上の方

252,600+(総医療費-842,000円)×1%
      【多数回140,100円】

現役2

課税所得380万円以上690万円未満の方

167,400+(総医療費-558,000円)×1%
     【多数回93,000円】

現役1

課税所得145万円以上380万円未満の方

80,100+(総医療費-267,000円)×1%
       【多数回44,400円】

一般

市民税課税世帯

(現役並み以下の方)

外来(個人単位)

18,000

 

外来+入院(世帯単位)

57,600

【多数回44,400円】

低所得2

世帯の国保加入者及び世帯主が市民税非課税である方。

外来(個人単位)

 8,000円

外来+入院(世帯単位)

24,600

低所得1

低2の条件に加えて、必要経費・控除額を差引いた所得が0円となる方。

外来(個人単位)

 8,000円

外来+入院(世帯単位)

15,000

※ 自己負担限度額は、1ヵ月の医療費に対する限度額です。

※ 入院時の食事代、差額ベッド料等の自費分は自己負担限度額に含まれません。

 

入院時食事代の減額について(市民税非課税世帯の方)

市民税非課税世帯の方は、限度額証等を医療機関の窓口で保険証と一緒に提示することで、ご入院時の食事代(標準負担額)が下記のとおり軽減されます。

<対象区分の方>

70歳未満の方…適用区分「オ」

70歳以上75歳未満の方…適用区分「低所得1」「低所得2」

非課税世帯の方の入院時食事代

区 分

金 額

住民税非課税世帯

【オ】

【低所得2】

過去1年間の入院が90日以内

1食210円

90日を超える場合

1食160円

住民税非課税世帯 【低所得1】

1食100円

参考:課税世帯の方の食事代は1食460円。

一旦、認定証が交付された後で、入院日数が90日に達した場合など、変更の必要がある場合は、改めて長期該当への切替のお手続きが必要となります。※90日を超えた月の翌月から、1食160円となります。

認定証の返還について

次の場合は、認定証を保険課へお返しください。

  • 保険税を滞納されているとき
  • 転出されたとき
  • 国民健康保険の資格がなくなったとき
  • 後期高齢者医療制度に該当されたとき
  • 認定の条件に該当しなくなったとき

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット