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「給水装置工事」と「排水設備等工事」を総称して、「給排水設備工事」といい、建物の新築・増改築又は取壊しなどで給排水設備工事を行おうとする方は、松本市水道事業給水条例(昭和34年条例第46号)又は松本市下水道条例(平成10年条例第20号)に基づき、あらかじめ松本市長の「承認」又は「計画確認」を受けてから工事を行う必要があります。
工事申請にあたっては、上下水道指定工事店がお客様に代わって必要書類等を作成して申請します。
なお、上下水道指定工事店以外の者が工事施工を行う場合は、違法行為となります。
こちらもご確認下さい。 → 宅内の水道又は下水道の工事をしたいとき
工事申請に関する書類は下記ファイル(Excel版、PDF版およびWord版)をご利用ください。