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「給水装置工事」と「排水設備等工事」を総称して、「給排水設備工事」といいます。
建物の新築・増改築又は取壊しなどで給排水設備工事を行おうとする方は、松本市水道事業給水条例(昭和34年条例第46号)又は松本市下水道条例(平成10年条例第20号)に基づき、松本市長の承認又は確認を受けてから工事を行う必要があります。
給排水設備工事を無断で行うことはできません。
水道の漏水、排水の詰まり、匂いなどのトラブルを防ぐため、一定の技術水準を持つ者で、上下水道局が指定する「松本市指定給水装置工事事業者」又は「松本市下水道排水設備指定工事店」(以下「上下水道指定工事店」という。)でなければ施工できません。
工事申請にあたっては、上下水道指定工事店がお客様に代わって必要な書類等を作成して申請しますので、直接お申し込みください
なお、上下水道指定工事店以外の者が工事施工を行う場合は、違法行為となります。
複数の上下水道指定工事店から事前に工事費用の見積りをもらうなど、十分に検討したのちに申し込まれることをお勧めします。
給水装置並びに排水設備等はお客様の財産となりますので、工事に掛かる費用は全て当該工事を行う方の負担となります。
使用する材料や工事の施工方法は、国及び上下水道局の定めた基準に従うことになっています。
申請にあたり工事費用とは別途に手数料が必要となりますので、申請者から手数料を納付していただきます。
区分 | 金額 |
---|---|
給水装置工事設計審査手数料 | 1水栓につき6,000円 |
給水装置工事完了検査手数料 | 1水栓につき8,000円 |
排水設備等確認申請手数料 | 1件につき1,000円 |
ただし、以下の場合は手数料が掛かりません。
上下水道指定工事店は、お客様から依頼を受けた工事に関して事前調査を行います。
営業課給排水設備担当の窓口において、お客様自らが水道本管の布設状況や宅内図面の確認等を行うこともできます。
ただし、宅内図面については保存されていない場合がありますのでご了承ください。(特に合併した地区(四賀・安曇・奈川・梓川・波田)については、合併以前分の図面が保存されていない事が多いです。)
水道のための取水、貯水、導水、浄水、送水及び配水の施設を「水道施設」といいます。
「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、上下水道局が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます。
道路に入っている水道本管から分かれて、ご家庭や事業所まで引き込まれた給水管、不凍栓、給水栓(蛇口)などの器具を総称して「給水装置」といいます。
直結する給水用具とは、給水管に容易に取外しのできない構造で接続され、有圧のまま給水できる給水栓等をいい、ホース等で容易に取外しが可能な用具は含まれません。
給水装置の設置(新設・増設)又は変更(改造・修繕・撤去)の工事を「給水装置工事」といい、水道法<外部リンク>(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定により、適正に施行することができると認められ、上下水道局から指定を受けた「松本市指定給水装置工事事業者」で行うことができます。
工事とは、工事に先立つ調査、立案計画、施工、検査までの一連の過程の全部又は一部をいいます。
松本市松本地区水道事業、松本市四賀地区水道事業、松本市梓川地区水道事業(安曇地区を含む)及び松本市波田地区水道事業から給水を受けるために、給水装置を新設又は増径しようとする方から水道事業ごとに定めた「分担金」を納付していただきます。
ただし、松本市梓川地区水道事業のうち奈川地区においては、分担金は不要です。
口径を増径する場合は、改造後の口径分担金と改造前の口径分担金の差額を納付していだきます。
消費税及び地方消費税の税率が令和元年10月1日に改正施行されたことに伴い、改定しました。
水道メーター口径 | 1水栓あたりの金額 | ||||
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松本地区水道事業 | 四賀地区水道事業 | 梓川地区水道事業 | 波田地区水道事業 | ||
梓川地区 | 安曇地区 | ||||
13ミリ | 31,400円 | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 123,200円 |
20ミリ | 83,800円 | 165,000円 | 176,000円 | 165,000円 | 246,400円 |
25ミリ | 167,600円 | 275,000円 | 330,000円 | 286,000円 | 491,500円 |
30ミリ | 293,300円 | 385,000円 | 429,000円 | 440,000円 | 814,600円 |
40ミリ | 565,700円 | 660,000円 | 638,000円 | 704,000円 | 1,630,500円 |
50ミリ | 838,100円 | 1,100,000円 | 1,067,000円 | 990,000円 | 2,364,700円 |
75ミリ | 2,095,200円 | 2,200,000円 | 2,145,000円 | 1,870,000円 | 4,730,600円 |
100ミリ | 4,190,500円 | - | 4,290,000円 | 2,750,000円 | - |
※ここに記載されていない口径の分担金は、上下水道局までお問い合わせください。
水道事業分担金一覧(令和元年10月1日版)[PDFファイル/5KB]
PDF版をダウンロードしてお使いください。
給水場所が配水管未設置地域に所在するときは、当該地域に布設する特設配水管の布設工事費用の一部にあてるため、給水申し込み者から特別工事負担金を納付していただきます。
詳細は、お問い合わせください。
下水道法<外部リンク>(昭和33年法律第79号)第10条の規定により、公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従って、排水設備を設置しなければいけません。
その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きょ、その他の排水施設を「排水設備」といいます。
排水設備等の設置(新設・増設、改築及び撤去)の工事を「排水設備等工事」といい、適正に施行することができると認められ、上下水道局から指定を受けた「松本市下水道排水設備指定工事店」で行うことができます。
水洗化工事により公共下水道に下水を流す場合は、「下水道事業受益者負担金」又は「下水道受益者分担金」を納付していただくことになる場合があります。
給水装置の破損、漏水、凍結、排水設備の詰まり、器具の故障などでお困りのときは、上下水道指定工事店へ直接お申し込みください。