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わたしたちの生活に欠かすことの出来ない道路は、みんなの財産です。
道路の上空若しくは地下に一定の施設を設置し、継続して使用したい場合は、道路法<外部リンク>(昭和27年法律第180号)第32条の規定により道路占用許可が必要となります。
また、許可を受けて道路を占用する場合には、同法第39条の規定により占用料をお支払いして頂くことになります。
道路上に電柱、看板や日除け、オープンカフェを設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
この「道路の占用」は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気、電話、上下水道、ガスなどの管路を埋設することや、看板、オーニング、工事用仮囲いを道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
このように、共有の財産である道路を継続して使用し、道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」から許可を受けなければなりません。
人や自動車が道路を交通のために利用することは、道路本来の目的に従うものであることから、「道路の一般使用」と呼ばれています。
一方、電気、上下水道、ガス等の公益事業のためには、電線、上下水管、ガス管等を設ける必要がありますが、道路はこれらの施設を設置するための場としても活用されています。
こうした工作物、物件又は施設の設置により道路を一般交通以外の用に供することは、一般使用に対して「道路の特別使用」と呼ばれています。
道路の特別使用は、一般交通の用に供するという道路本来の目的からすれば第二次的・副次的なものであり、あくまでも道路の本来的機能を阻害しない範囲内で認められるものです。
そこで、行政財産である道路の特別使用を一般使用との調整を図って法に基づき許可することが「道路の占用」制度です。
道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、道路を占用しようとする者は、あらかじめ「道路管理者」の許可を受けなければなりません。
道路を占用することができる物件等は、法令に記載されています。
申請書を作成の際にご覧ください。
申請に関する書類(Word版およびPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。
市道敷きに看板や工事用足場、街灯を設置したり、水管などを埋設したいなどを行う際に提出してください。
両面印刷してお使いください。
市道占用許可の簡略版。
上下水道、ガスなどの宅内引込、閉栓などを行う際に提出してください。
占用、道路掘削をする場所の近くに街区基準点があり、基準点に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合、街区基準点の保全について事前に維持課と協議の上、工事施工届(松本市街区基準点管理要網 様式第6号)を提出する必要があります。
街区基準点とは、「都市再生街区基本調査」の一環で平成18年から国土交通省が全国の人口集中地域に設置した測量の基準点です。
この基準点は、地籍調査の測量だけでなく、公共工事や土地分筆等の測量の基準としても活用されています。
街区基準点には、街区三角点(約500m間隔)、街区多角点(約200m間隔)があります。
このほかに、街区基準点を補完するための節点、補助点があります。
占用に関する工事に着手しようとする際(路面舗装本復旧に着手する際も含む)に提出してください。
路面舗装の仮復旧若しくは本復旧が完了した際に提出してください。
占用の期間が満了したときまたは占用を廃止した際に提出してください。
廃止した時において、原状回復の措置を講じたときは、原状回復届も提出してください。
住所または氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地又は名称)を変更した際に提出してください。
占用者が死亡、または法人が合併した場合は相続人または当該合併する法人若しくは設立した法人が提出してください。
占用者が許可を受けた権利を譲渡する際に提出してください。
出入り口の変更などで歩道の縁石を切り下げたいなど、道路構造物を改築したいときは、道路法に基づき承認申請が必要です。(道路自営工事承認申請)