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市道の自営工事等について

更新日:2022年6月21日更新 印刷ページ表示

 住宅の新築又は田畑の造成等に伴い、敷地から市道への出入り口を設ける場合などは、道路法<外部リンク>(昭和27年法律第180号)第24条の規定により、松本市長から承認を受けてから工事をする必要があります。

自営工事等の例

  • 道路側溝を新設、入替又は蓋を設置するとき。
  • 車輌の出入り口のため、歩道を切下げたり、縁石、植栽を取り除いたりするとき。
  • のり面の埋め立て又は切り取りをするとき。
  • 道路の舗装をするとき。
  • ガードレール等の新設又は撤去をするとき。

 自営工事等に要する費用については、道路法<外部リンク>第57条の規定により、承認を受ける方が負担することになります。
 工事等の概要又は素案が作成できましたら、事前にご相談してください。

参考

 道路管理者(市)以外の者が市道に関する工事の設計及び実施計画について、道路管理者の承認を受けて市道に関する工事又は維持を行うことができます。
 道路管理者以外の者とは、道路法<外部リンク>第18条第1項に規定する道路管理者以外の者であれば、国の行政機関、地方公共団体、私人等いずれであるかは問いません。
 なお、都市計画法<外部リンク>(昭和43年法律第100号)第59条に基づく都市計画事業又は土地区画整理法<外部リンク>(昭和29年法律第119号)第3条若しくは第3条の2の規定に基づく土地区画整理事業として市道に関する工事を行う場合も、承認を受ける必要があります。

申請について

 申請書には、以下に掲げる書類を添付して2部(正・副)提出してください。ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができます。

  1. 位置図
  2. 公図の写し(不動産登記法<外部リンク>(平成16年法律第123号)第14条の規定による地図及びこれに準ずる図面をいう。)
  3. 工事の内容が確認できる実測平面図、実測横断面図及び実測縦断面図
  4. 行為面積計算図
  5. 構造図
  6. 設計書又は仕様書
  7. 行為の場所の現況が確認できる写真
  8. 松本市市道自営工事等帰属承諾書(様式第2号)
  9. 地元自治会長の意見書及び利害関係人の同意書
  10. その他市長が必要と認める書類

申請書様式

 申請に関する書類(Word版及びPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。

松本市市道自営工事等承認申請書(様式第1号)

両面印刷してお使いください。

松本市市道自営工事等帰属承諾書(様式第2号)

 自営工事等により設置する施設及び工作物を、竣工検査合格後に、無償で市に帰属することを承諾する書類です。
 工事等の内容により承認申請書(様式第1号)に添付する必要があります。

松本市市道自営工事等着手届(様式第4号)

 承認を受けた者は、自営工事等に着手する7日前までに、次に掲げる書類を添付して、提出しなければいけません。ただし、軽易なものについては、不要となる場合があります。

添付書類

  • 松本市市道自営工事等承認書(様式第3号)の写し
  • 工事工程表
  • 警察署長が交付した道路使用許可証の写し

松本市市道自営工事等完了届(様式第5号)

 承認を受けた者は、自営工事等が完了したときは、直ちに次に掲げる書類を添付して提出し、竣工検査を受けなければなりません。

添付書類

  • 松本市市道自営工事等承認書(様式第3号)の写し
  • 着手前の写真
  • 工事中の各工程ごとの写真
  • 竣工時の写真

承認基準について

 自営工事等を承認する場合の基準がダウンロードできます。
 出入り口の数や幅、位置などには制約がありますので、事前にご相談してください。

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