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河川水路等の占用行為について

更新日:2022年3月24日更新 印刷ページ表示

 市が所有又は管理する河川や水路(普通河川)、市が所有する市道以外の道路(認定外道路)で、占用行為を行いたいときは松本市長から許可を受ける必要があります。
 なお、河川法<外部リンク>(昭和39年法律167号)の規定を準用する河川について占用行為を行いたいときは、河川法による許可が必要です。

河川水路等における占用行為の例

 普通河川の敷地に橋を架けたり、管類を横断するなど、工作物を設置して出入り口として使用するとき。

占用申請について

 申請書には、以下に掲げる書類を添付して提出してください。
 ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができます。

  1. 位置図
  2. 公図の写し(不動産登記法<外部リンク>(平成16年法律第123号)第14条の規定による地図及びこれに準ずる図面をいう。)
  3. 実測平面図、実測横断面図及び実測縦断面図
  4. 行為面積計算図
  5. 行為の場所の現況が確認できる写真
  6. 地元自治会長、水利組合長等の意見書及び利害関係人の同意書
  7. 流水の占用にあっては、取水量計算書及び河川の流量との関係を示す書面
  8. 土石等の採取にあっては、採取量の計算書及び採取方法を記載した書面
  9. 工作物の新築等、土地の掘削等(工作物の新築等に係る許可を受けた場合に、当該新築等のためにするときを除く。)及び竹木の栽植等にあっては、設計図及び工事の実施方法を記載した書面
  10. 土石等のたい積又は設置にあっては、物件の種類、量及びその方法を記載した書面
  11. その他市長が必要と認める書類

 松本市公共物の管理等に関する条例(平成7年条例第4号)第4条の前段の規定による松本市公共物占用等許可申請書(様式第1号)のWord版およびPDF版を下記からダウンロードできますので、両面印刷してお使いください。

両面印刷してお使いください。

公共物占用許可について

 河川水路占用の一般的な基準と占用料を記載しています。
 申請する前にお読みください。

工事完了について

 占用許可を受けた者は、許可を受けた行為に関する工事が完了したときは、直ちに完了届(様式第3号)に工事中の各工程ごと及び竣工時の写真を添付して提出し、竣工検査を受けなければなりません。
 Word版およびPDF版を下記からダウンロードしてお使いください。

占用の廃止について

 占用許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は許可に係る行為を終了し、若しくは廃止したときは、その旨を届け出なければなりません。
 Word版およびPDF版を下記からダウンロードしてお使いください。

地位承継について

 相続人、合併により設立される法人その他占用許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継します。
 また、条例第4条第4号、第5号又は第6号に規定する行為に係る許可を受けた者から当該許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の植栽等をすべき土地を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継します。
 また、当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様です。
 これらの許可に基づく地位を承継した者は、その承継の日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
 Word版およびPDF版を下記からダウンロードしてお使いください。

占用者等の変更について

 占用者等は、住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかに変更届(様式第14号)を提出しなければなりません。
 Word版およびPDF版を下記からダウンロードしてお使いください。

権利譲渡について

 条例第4条第1号から第3号までに規定する行為に係る許可に基づく権利は、承認を受けなければ譲渡することができません。
 許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該許可に基づく地位を承継します。
 Word版およびPDF版を下記からダウンロードしてお使いください。

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