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市が所有又は管理する河川や水路(普通河川)、市が所有する市道以外の道路(認定外道路)で、占用行為を行いたいときは松本市長から許可を受ける必要があります。
なお、河川法<外部リンク>(昭和39年法律167号)の規定を準用する河川について占用行為を行いたいときは、河川法による許可が必要です。
普通河川の敷地に橋を架けたり、管類を横断するなど、工作物を設置して出入り口として使用するとき。
申請書には、以下に掲げる書類を添付して提出してください。
ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができます。
松本市公共物の管理等に関する条例(平成7年条例第4号)第4条の前段の規定による松本市公共物占用等許可申請書(様式第1号)のWord版およびPDF版を下記からダウンロードできますので、両面印刷してお使いください。
両面印刷してお使いください。
松本市公共物占用等許可申請書 記載例 [PDFファイル/439KB]
河川水路占用の一般的な基準と占用料を記載しています。
申請する前にお読みください。
公共物占用の一般的な基準と占用料(PDF:83KB)[PDFファイル/83KB]
占用許可を受けた者は、許可を受けた行為に関する工事が完了したときは、直ちに完了届(様式第3号)に工事中の各工程ごと及び竣工時の写真を添付して提出し、竣工検査を受けなければなりません。
Word版およびPDF版を下記からダウンロードしてお使いください。
占用許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は許可に係る行為を終了し、若しくは廃止したときは、その旨を届け出なければなりません。
Word版およびPDF版を下記からダウンロードしてお使いください。
相続人、合併により設立される法人その他占用許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継します。
また、条例第4条第4号、第5号又は第6号に規定する行為に係る許可を受けた者から当該許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の植栽等をすべき土地を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継します。
また、当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様です。
これらの許可に基づく地位を承継した者は、その承継の日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
Word版およびPDF版を下記からダウンロードしてお使いください。
占用者等は、住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかに変更届(様式第14号)を提出しなければなりません。
Word版およびPDF版を下記からダウンロードしてお使いください。
条例第4条第1号から第3号までに規定する行為に係る許可に基づく権利は、承認を受けなければ譲渡することができません。
許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該許可に基づく地位を承継します。
Word版およびPDF版を下記からダウンロードしてお使いください。