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開発許可の基準
技術基準(法第33条)
都市計画法<外部リンク>第33条の規定は、市街地として必要最低限な水準を確保するための基準を定めたものです。
良好な市街地の形成を図ることや、宅地に一定の水準を確保させるため、開発行為の許可基準が定められており、申請する開発行為は技術基準に適合している必要があります。
- 第1項第1号 用途地域等の制限に適合していること。
用途地域内の建築物の用途制限の概要[PDFファイル/6KB] - 第1項第2号 道路、公園、広場等が、適正な規模及び構造で配置されていること。
- 第1項第3号 排水施設が、溢水等の被害が生じないような構造及び能力で配置されていること。
- 第1項第4号 給水施設が想定される需要に支障を来たさないような構造、能力で配置されていること。
- 第1項第5号 地区計画等の内容に適合していること。
- 第1項第6号 公共施設、公益的施設等が開発区域における利便の増進が図られるよう配置されていること。
- 第1項第7号 宅地の安全性が確保されていること。
- 第1項第8号 災害危険区域等の開発行為を行うのに適当でない区域を含まないこと。
- 第1項第9号 樹木の保存、表土の保全が図られていること。(1ヘクタール以上)
- 第1項第10号 緑地帯その他の緩衝帯が配置されていること。(1ヘクタール以上の工場等)
- 第1項第11号 輸送の便等からみて支障がないこと。(40ヘクタール以上)
- 第1項第12号 申請者に開発行為を行うために必要な資力、信用があること。(非自己用1ヘクタール以上)
- 第1項第13号 工事施行者に工事を完成するために必要な施工能力があること。(1ヘクタール以上)
- 第1項第14号 土地所有者等関係権利者の同意が得られていること。
都市計画法<外部リンク>第33条第4項の規定による条例(松本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例)で定める制限
予定される建築物の用途が住宅(住宅以外の用途を兼ねるものを含む)の場合は、敷地面積の最低限度が200平方メートルであること。(市街化調整区域内)
技術基準の適用
建築物 | 第一種特定工作物 | 第二種特定工作物 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己用 | 非自己用 | 自己用 | 非自己用 | 自己用 | 非自己用 | |||||
居住用 | 業務用 | |||||||||
1ヘクタール未満 | 1ヘクタール以上 | 1ヘクタール未満 | 1ヘクタール以上 | 1ヘクタール未満 | 1ヘクタール以上 | |||||
用途地域等適合 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
道路・公園・広場等 | 不適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
排水施設 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
給水施設 | 不適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
地区計画等適合 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
公共・公益的施設 | 開発行為の目的に照らして判断 | 開発行為の目的に照らして判断 | 開発行為の目的に照らして判断 | 適用 | 開発行為の目的に照らして判断 | 開発行為の目的に照らして判断 | 適用 | 開発行為の目的に照らして判断 | 開発行為の目的に照らして判断 | 開発行為の目的に照らして判断 |
宅地の安全性 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
開発不適地の除外 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 適用 | 不適用 | 不適用 | 適用 | 不適用 | 不適用 | 適用 |
樹木の保存・表土の保全 (1ヘクタール以上) |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
緑地帯・緩衝帯 (1ヘクタール以上) |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
輸送の便等 (40ヘクターメル以上) |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
申請者の資力・信用 | 不適用 | 不適用 | 適用 | 適用 | 不適用 | 適用 | 適用 | 不適用 | 適用 | 適用 |
工事施行者の能力 | 不適用 | 不適用 | 適用 | 適用 | 不適用 | 適用 | 適用 | 不適用 | 適用 | 適用 |
関係権利者の同意 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
当該開発行為の種類に応じて良好な市街地の整備に必要な基準が適用されます。
自己の居住の用に供する開発行為
「自己の居住の用に供する」とは、開発行為を施行する主体が自らの生活の本拠として使用することをいいます。
申請者は自然人に限られることになりますので、会社が従業員宿舎の建設のために行う開発行為、組合が組合員に譲渡することを目的とする住宅の建設のための開発行為は該当しません。
自己の業務の用に供する開発行為
「自己の業務の用に供する」とは、当該建築物又は特定工作物内において、継続的に自己の業務に係る経済活動が行われることをいいます。
分譲又は賃貸のための住宅の建設及び宅地の造成のための開発行為、貸事務所又は貸店舗等の建設のために行う開発行為は該当しません。
その他(非自己)の用に供する開発行為
「その他(非自己)の用に供する」とは、自己用以外の開発行為をいいます。
開発行為を行うのに適当でない区域(法第33条第1項第8号)
主として、自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあっては、開発区域内に建築基準法<外部リンク>(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法<外部リンク>(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律<外部リンク>(平成12年法律第57号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域その他都市計画法施行令<外部リンク>(昭和44年政令第158号)第23条の2で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。
都市計画法施行令<外部リンク>第23条の2の規定による開発行為を行うのに適当でない区域(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律<外部リンク>(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
その他災害の発生のおそれのある区域(災害の危険性等に関する情報提供)
- 水防法<外部リンク>(昭和24年法律第193号)第14条第1項に規定する浸水想定区域
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律<外部リンク>第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域及び同法第4条第1項に規定する基礎調査により土砂災害が発生するおそれがあるとされた土地の区域
- 特定都市河川浸水被害対策法<外部リンク>(平成15年法律第77号)第32条第1項に規定する都市洪水想定区域及び同条第2項に規定する都市浸水想定区域
- 長野県が公表している土砂災害危険箇所<外部リンク>(土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩落危険箇所)
- その他長野県、松本市において掌握している災害の発生のおそれのある区域
立地基準(法第34条)
都市計画法<外部リンク>第34条の規定は、市街化を抑制すべき区域としての市街化調整区域内において、開発行為の立地性を規制する面から基準を定めたものです。
- 市街化調整区域の開発行為においては、技術基準のほかに立地基準にも適合する必要があります。
第1号
地域住民の利用に供する公益上必要な建築物又は日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗等の目的で行う開発行為
- 公益上必要な建築物(都市計画法施行令<外部リンク>第29条の5)
第2号
鉱物資源、観光資源等の有効な利用上必要とするための目的で行う開発行為
第3号
温度、湿度、空気等の特別の条件を必要とするための目的で行う開発行為
- 本号に基づく政令が未制定のため許可されるものはありません。
第4号
農林水産物の処理、貯蔵若しくは加工を必要とするための目的で行う開発行為
第5号
農林業等活性化基盤施設に係る開発行為
第6号
中小企業者の行う他の事業者との連携等のための目的で行う開発行為
第7号
既存工場の事業活動の効率化を図るために密接な関連を有するための目的で行う開発行為
第8号
危険物の貯蔵、処理等の施設に係る開発行為
- 危険物等の範囲(都市計画法施行令<外部リンク>第29条の6)
第9号
市街化区域内において建築し、又は建築することが困難又は不適当な建築物等の開発行為
- 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設・休憩所・給油所等
- 火薬類取締法<外部リンク>(昭和25年法律第149号)第2条第1項の火薬類の製造所
第10号
地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域内において行う開発行為
第11号
予定建築物等の用途を定め、市街化区域に近隣接する一定区域内において行う開発行為
市街化調整区域の集落のうち市長が本号の規定に基づき条例で指定した区域内においては、一戸建ての住宅や小規模な店舗・事務所の建築等が可能になりました。
第12号
目的又は予定建築物等の用途を定め、一定区域内において行う開発行為
本号の規定に基づき、市街化調整区域において松本市開発審査会に諮り許可してきた開発行為等が、条例の規定により許可できるようになりました。
第13号
既存の権利の行使として行う開発行為
区域区分決定(線引き)により市街化調整区域となった土地の区域に、線引き前から土地の所有権または土地の利用に関する所有権以外の権利(地上権、賃借権など)を有している方で、決定の告示の日から6ヶ月以内に市に届出をした方は、告示の日から起算して5年間に限り、土地の利用権の行使を従前からの計画どおりに認めようとする制度です。
第14号
開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為
- 松本市開発審査会提案基準に適合し、松本市開発審査会の議を経たもの。
関連サイト
土砂災害のおそれのある場所<外部リンク>
長野県の土砂災害に関するホームページです。