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松本市開発審査会提案基準

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

松本市開発行為許可基準等に関する要綱(平成12年告示第138号)第18条の規定により、松本市開発審査会提案基準を定めています。
※この基準による許可は、物件ごとに状況が異なりますので、個別に事前相談をしてください。

  • 令和 2 年 4 月 1 日:提案基準「14」を制定しました。
  • 令和 3 年 1 月 1 日:提案基準「15」を制定しました。
  • 平成26年12月31日:提案基準「13」を廃止しました。

提案基準14:災害危険区域等に存する建築物の移転について

松本市開発審査会提案基準として、建物に危険を及ぼす地域に存する建築物で、市街化調整区域に移転することがやむを得ないと認められる建築物に係る提案基準を新たに制定しました。

提案基準15:既存建築物の用途変更について

松本市開発審査会提案基準として、都市計画法上適法に建築され、かつ、原則として10年以上適法に維持管理されている又は維持管理されていた、現存する建築物の用途変更に係る提案基準を新たに制定しました。

提案基準13の廃止について

松本市開発審査会提案基準13は、既存宅地制度(線引き前から宅地であることが確認された土地は許可不要で開発や建築が行われた制度)が平成12年に廃止(都市計画法<外部リンク>改正)されたことに伴う措置として、平成12年から運用してきました。
松本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」を平成22年12月16日に施行し、条例に基づく運用を図ったことから、平成26年12月31日をもって松本市開発審査会提案基準13(既存宅地における宅地開発等)を廃止しました。

提案基準13の廃止により、以下の開発行為ができなくなりました。

  • 床面積500平方メートルを超える店舗・飲食店・事務所・倉庫
  • 開発面積3,000平方メートル未満の規模で道路等を築造する宅地開発(宅地分譲)
  • 袋路状(行止まり)道路を築造する宅地開発(宅地分譲)
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