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地区計画について
更新日:2022年10月11日更新
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地区計画について
地区計画制度は、全国一律の規制となる建築基準法や都市計画法の規制に加え、地域の特性に応じた規制・誘導内容を定め、よりよい都市環境の形成・維持を進めるものです。
届出制度について
届出の必要な行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の新築、改築、増築(車庫、物置等10平方メートル以下の増築を含む)
- 工作物の設置(垣・さく、土留めの設置等)
- 建築物等の用途変更
- 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
地区計画の定められた区域内で、上記内容に該当する行為を行う場合は、工事着手30日前までに届出が必要です。
届出の要否については下記PDFをご確認ください。
➡地区計画区域における行為の届出書の要否について [PDFファイル/270KB]
届出書類
地区計画の内容
地区計画に定める行為・内容は各地区ごとに異なります。
下記の「制限内容に関する留意事項」及び「それぞれの地区計画の内容」を必ず確認してください。
制限内容に関する留意事項 (必ずご確認ください)
1.壁面の位置の制限について [PDFファイル/236KB]
2.建築物等の高さ制限について [PDFファイル/32KB]
3.建築物等の意匠の制限について [PDFファイル/29KB]
4.垣又はさくの構造の制限について [PDFファイル/1.4MB]
地区計画一覧