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地区計画について

更新日:2022年10月11日更新 印刷ページ表示

地区計画について

 地区計画制度は、全国一律の規制となる建築基準法や都市計画法の規制に加え、地域の特性に応じた規制・誘導内容を定め、よりよい都市環境の形成・維持を進めるものです。

届出の必要な行為

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の新築、改築、増築(車庫、物置等10平方メートル以下の増築を含む)
  3. 工作物の設置(垣・さく、土留めの設置等)
  4. 建築物等の用途変更
  5. 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

 地区計画の定められた区域内で、上記内容に該当する行為を行う場合は、工事着手30日前までに届出が必要です。
 届出の要否については下記PDFをご確認ください。

 ➡地区計画区域における行為の届出書の要否について [PDFファイル/270KB]

 

届出書類

地区計画の内容

 地区計画に定める行為・内容は各地区ごとに異なります。

 下記の「制限内容に関する留意事項」及び「それぞれの地区計画の内容」を必ず確認してください。

制限内容に関する留意事項 (必ずご確認ください)

  1.壁面の位置の制限について [PDFファイル/236KB]

  2.建築物等の高さ制限について [PDFファイル/32KB]

  3.建築物等の意匠の制限について [PDFファイル/29KB]

  4.垣又はさくの構造の制限について [PDFファイル/1.4MB]

 

地区計画一覧

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