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松本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例による区域指定

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 都市計画法<外部リンク>(昭和43年法律第100号)第34条11号の趣旨は、市街化区域に隣接し又は近接し、自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められ、かつ、おおむね50戸以上の建築物が連たんしている区域は、既に相当程度公共施設が整備されており、又は、隣接、近接する市街化区域の公共施設の利用も可能であることから開発行為が行われたとしても、積極的な公共投資は必ずしも必要とされないとの考えで設けられたものです。

 区域の指定にあっては市街化区域に隣接又は近接していること、自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められること、おおむね50戸以上の建築物が連たんしていること、これらの要件すべてを満たす区域を指定する必要があり、いずれかの要件のみ満たすだけの区域指定は行うことはできないこととされています。

 松本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例を平成22年12月16日に施行し、市街化調整区域の集落のうち市長が同法第34条第11号の規定に基づき条例で指定した区域内においては、一戸建ての住宅や小規模な店舗・事務所の建築等が可能になりました。

市街化調整区域の開発の厳格化(11号条例区域、12号条例区域)

【都市計画法に係る安全なまちづくりのための開発許可制度】
 近年の災害において、市街化調整区域内での「土砂災害」や「浸水被害」が多く発生していることを踏まえ条例区域内に災害リスクの高いエリアを含まないことが法令上明確化されました。
 これにより、都市計画法第34条第11号及び同条第12号の区域指定範囲及び関連する例規等の改正を行いました。(改正後の都市計画法施行令第29条の9、第29条の10)

新たに除外されたエリア

  1. 土砂災害警戒区域(土砂災害防止法第7条第1項:土砂イエローゾーン)
  2. 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法):該当区域なし
  3. 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号:浸水ハザードエリア)のうち一定の区域(浸水深3メートル以上)

施行日

 2022年(令和4年)4月1日

改正後の運用(お願い)

  除外エリア内の土地で行う開発及び建築行為(以下「開発行為等」という。)は、原則として禁止されました。

  ただし、やむを得ず除外エリア内の土地で行わなければならない開発行為等については、以下1~7の内容をご確認のうえご相談ください。

  また、申請者等から委任され相談に来られる方は、必ず申請者(ご家族)等の意向を確認していただきますようお願いいたします。

 1 「自己の居住の用に供する目的」として行う開発行為等であること

 2 やむを得ず災害リスクの高い土地で「開発行為等を行う理由」を明示できること

 3 気象情報や避難情報に応じた「避難行動計画」が明示できること

 4 災害の種類を問わず安全に避難できる「避難場所」及び「避難経路」が明示できること

  市の「指定避難場所」「指定緊急避難場所」「町会一時集合場所・想定避難先(避難所)」

  想定避難経路による避難所までの「おおよその距離」及び「避難時間(徒歩・自動車等)」

 5 所属する町会等の防災組織で作成した「防災活動計画」が明示できること

 6 避難対象者が明確であって、「自己の業務の用に供する目的」で行う開発行為等については、2~5に掲げるもののほか

  避難対象者ごとに避難レベルに応じた避難行動計画及び所属する町会等の防災活動計画に基づく役割・連携計画等が明示できること

 7 他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること

 8 その他

 (1)必要に応じて、追加資料等を明示していただくこともございます。

 (2)土砂災害警戒区域等(除外予定エリア)の確認については、長野県統合型地理情報システム
   「信州くらしのマップ」をご覧ください。<外部リンク>

 (3)参考資料(国土交通省より)
   「安全なまちづくり」・「魅力的なまちづくり」の推進のための都市再生特別措置法等の改正について<外部リンク>

区域指定の要件

  1 既存集落で、50戸以上の建物が連担している区域を指定
   ※敷地間隔おおむね50m以内
   ※既存集落であっても建物が『50戸に満たない土地』は除外

  2 登記地目が『宅地』について指定
   ※宅地(建物)に囲まれている『1,000平方メートル未満の空地』は指定することができる

  3 保安林及び災害の発生のおそれがある土地は除外
   ※災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域

    土砂災害警戒区域、水防法の浸水想定区域(浸水深3メートル以上)など

  4 農振農用地や農地転用が見込まれない農地は除外
   ※宅地(建物)に囲まれている空地であっても『1,000平方メートル以上』のまとまりのある空地は除外
    (空地間に道路、水路等があっても寸断になりません)

条例に基づき指定した区域

※ 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
※ 建築申請や開発申請等の際には、建築指導課において事前に確認してください。

区域全体の索引図です。

各地区ごとの区域指定図です。

この制度を利用して住宅等の建築を計画する場合は、以下のことに注意してください。

  1. 指定区域内に農業振興地域の整備に関する法律<外部リンク>(昭和44年法律第58号)に規定する農振農用地が含まれている場合がありますが、許可対象地にはなりません。
  2. 指定区域内に農地法<外部リンク>(昭和27年法律第229号)に基づく農地転用が見込まれない農地が含まれている場合がありますが、許可対象地にはなりません。
  3. 住宅は幅員4メートル以上、店舗・事務所は幅員6メートル以上の道路に接道することが必要です。
  4. 道路の新設及び下水道の本管を新設する開発行為は行えません。
  5. 住宅の敷地面積は200平方メートル以上としてください。
  6. 建築物の高さは10メートル以下としてください。

指定区域内に建築できる建築物の用途

  1. 一戸建ての専用住宅(建築基準法<外部リンク>(昭和25年法律第201号)別表第二(い)項第1号に掲げる建築物の用途)
  2. 一戸建ての兼用住宅(建築基準法<外部リンク>別表第二(い)項第2号に掲げる建築物用途)
  3. 床面積150平方メートル以内の店舗、飲食店(建築基準法<外部リンク>別表第二(ろ)項第2号に掲げる建築物の用途)
  4. 床面積150平方メートル以内の事務所の用途(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
  5. 上記3、4の建築物で、住宅を兼ねる建築物の用途

関連サイト

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