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梓川・笹賀・島内地区 区域指定図

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

松本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成22年条例第118号)第4条第4項の規定により指定した区域は、以下のとおりです。

  • 施行日 平成24年3月30日 ↠ 平成27年6月25日(区域変更)

※ 本図の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、本市は一切の責任を負いません。
※ 建築申請や開発申請等の際には、建築指導課において事前にご確認してください。

梓川地区

笹賀地区

島内地区

この制度により住宅等を計画する場合は、以下のことに注意してください。

  1. 指定区域内に農業振興地域の整備に関する法律<外部リンク>(昭和44年法律第58号)に規定する農振農用地が含まれている場合がありますが、許可対象地にはなりません。
  2. 指定区域内に農地法<外部リンク>(昭和27年法律第229号)に基づく農地転用が見込まれない農地が含まれている場合がありますが、許可対象地にはなりません。
  3. 住宅は幅員4メートル以上、店舗・事務所は幅員6メートル以上の道路に接道することが必要です。
  4. 道路の新設及び下水道の本管を新設する開発行為は行えません。
  5. 住宅の敷地面積は200平方メートル以上としてください。
  6. 建築物の高さは10メートル以下としてください。

指定区域内に建築できる建築物の用途

  1. 一戸建ての専用住宅(建築基準法<外部リンク>(昭和25年法律第201号)別表第二(い)項第1号に掲げる建築物の用途)
  2. 一戸建ての兼用住宅(建築基準法<外部リンク>別表第二(い)項第2号に掲げる建築物用途)
  3. 床面積150平方メートル以内の店舗、飲食店(建築基準法<外部リンク>別表第二(ろ)項第2号に掲げる建築物の用途)
  4. 床面積150平方メートル以内の事務所用途(汚物運搬及び危険物運搬用自動車、その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
  5. 上記3、4の建築物で、住宅を兼ねる建築物の用途

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