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法定外公共物の自営工事等について
法定外公共物の普通河川や認定外道路等について、敷地の占用を伴わないで工事を行う場合は、松本市公共物の管理等に関する条例(平成7年条例第4号)第10条の規定により、松本市長から承認を受けてから工事をする必要があります。
自営工事等の例
- 普通河川の敷地に側溝を布設したりするとき。
(蓋などを設置し、自宅などへの出入り口とする場合は占用許可となります。) - 認定外道路に舗装をするとき。
自営工事等に要する費用については、承認を受ける方が負担することになります。
工事等の概要又は素案が作成できましたら、事前にご相談してください。
参考
普通河川
河川法<外部リンク>(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝渠、用悪水路、ため池等(公共の水流及び水面をいう。)をいい、これらに係る河川管理施設を含むもの。
河川管理施設
堰、水門、堤防、護岸、床止め、その他普通河川等の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除去し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、市長以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて市長が権限に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
認定外道路
道路法<外部リンク>(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路で本市がその敷地の所有権を有するものをいい、これに係る道路管理施設を含むもの。
道路管理施設
トンネル、橋、さく、並木、道路標識、その他道路と一体となってその効用を全うしている施設。
申請について
申請書には、以下に掲げる書類を添付して2部(正・副)提出してください。ただし、市長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができます。
- 位置図
- 公図の写し(不動産登記法<外部リンク>(平成16年法律第123号)第14条の規定による地図及びこれに準ずる図面をいう。)
- 工事の内容が確認できる実測平面図、実測横断面図、実測縦断面図及び構造図
- 自営工事等面積計算書
- 松本市公共物自営工事等帰属承諾書
- 行為の場所の現況が確認できる写真
- 地元自治会長、水利組合長の意見書及び利害関係人の同意書
- その他市長が必要と認める書類
申請書様式
申請に関する書類(Word版及びPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。
松本市公共物自営工事承認申請書(様式第8号)
両面印刷してお使いください。
地元自治会長、水利組合長の意見書及び利害関係人の同意書(任意様式)
自営工事等変更の承認申請
承認を受けた者は、承認を受けた事項を変更しようとするときは、松本市公共物自営工事等承認申請書に変更に係る書類を添付して提出し、承認を受けなければなりません。
松本市公共物自営工事等完了届(様式第10号)
承認を受けた者は、自営工事等が完了したときは、直ちに次に掲げる書類を添付して提出し、竣工検査を受けなければなりません。
添付書類
- 着手前の写真
- 工事中の各工程ごとの写真
- 竣工時の写真