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法定外公共物について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

法定外公共物ってなに?

 広く一般の用に供している道路、河川、ため池等の道路法、河川法、下水道法、海岸法等の機能管理(公物管理)に関する特別法(適用領域の限定された法律)の適用又は準用される公共物を「法定公共物」と称し、これを管理する者を公共物管理者といいます。
 これに対し、上記の法律や特別法の適用や準用を受けないものを「法定外公共物」といいます。
 代表的なものとして「里道(リドウ)」や「水路」があります。
 法務局(登記所)に備え付けの地図(不動産登記法<外部リンク>(平成16年法律第123号)第14条地図)では「道」や「水」と表示されていたり、里道は赤色、水路は青色に着色されていることから、赤道、青線ともよばれています。

法定外公共物の譲与について

 里道、水路は、その多くが農道や農業用水路など、地域住民の日常生活に密着した道路・水路として利用されており、その敷地は国有財産とされてきました。
 「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)」の施行に伴い、「国有財産特別措置法<外部リンク>(昭和27年法律第219号)」が改正されました。
 これにより、今まで国有財産であった里道・水路のうち機能を有するもの等が、平成17年3月末までに市に譲与されました。

法定外公共物の窓口

 松本市公共物の管理等に関する条例(平成7年条例第4号)に基づき、法定外公共物の管理及びその利用について必要な規制を行っています。
 また、個人の土地に隣接する法定外公共物との境界を明らかにするため、関係権利者との立会いにより境界確定事務も行っています。
 なお、機能を喪失した法定外公共物等については、隣接地所有者及び利害関係人(農業利水関係団体等)などの同意が必要ですが、用途の廃止、付替え、寄附及び交換をすることができる場合がありますので、下記まで事前にご相談ください。

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