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自己の所有地と道路や河川(水路)との土地の境界を確認したいときは、境界立会いが必要となります。
松本市市道等境界確認事務取扱要綱 [PDFファイル/3.93MB]
市は隣地所有者として、公図上の筆界を立会い、承諾することはできますが、確定するには土地家屋調査士が作成した地籍測量図又はこれと同等と認められる図面「境界画定図」などの提出が必要となります。
境界確認の申請は、市有地に隣接する土地の所有者が行うものとします。ただし、当該境界確認をしようとする土地(以下「申請地」という。)の所有者が次に該当する場合は、それぞれの者が申請することができます。
申請書には、位置図、申請地及び周辺の公図の写し、登記事項証明書等、地積測量図、関係地権者一覧表などを添付して1部提出してください。
なお、立会いに至らなかった場合などは、取下げが必要になりますので、境界確認申請取下書を提出してください。
申請に関する書類(Word版及びPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。
市は隣地所有者として、公図上の筆界を立会い、承諾することはできますが、確定するには土地家屋調査士が作成した地籍測量図が必要となります。
(参考)長野県土地家屋調査士会<外部リンク>