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食品営業許可申請手続きについて(手順等)
更新日:2024年1月4日更新
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許可が必要な業種について
食品衛生法第55条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした32業種については保健所長の許可が必要です。
※営業許可が必要な業種についてはこちら(内部サイト)をご参照ください。
営業許可を受ける手順
- 新築・改築等相談
設計図面等による着工前の事前相談(営業施設の新築・改築・改装等を行う場合) - 申請・手続き相談
営業施設の平面図等を持参し、施設基準適合および営業許可申請必要書類等を確認 - 営業許可申請書の提出
- 施設の検査
- 検査の結果、施設基準適合が確認されると営業が許可されます。後日、営業許可証が交付されます。
※必要な書類等詳細については、下記資料をご参照ください。
食品衛生責任者について
営業施設には、下記等の資格のある人を食品衛生責任者として定めてください。
- 調理師
- 製菓衛生師
- 栄養士
- 食品衛生責任者養成講習会を受講した者(食品衛生責任者養成講習会については、こちらのページへ)<外部リンク>
新規営業者講習会について
初めて食品営業を行う方を対象に新規営業者講習会を開催していますので、新たに営業許可を受けた方は出席をお願いします。
日程についてはこちら(内部サイト)