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営業許可が必要な業種について

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

食品営業許可が必要な業種

食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)の規定により、下記の営業を行うときは、保健所長の許可を受ける必要があります。

食品営業許可業種一覧
分類 業種
調理業 飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
販売業 食肉販売業(包装済みのものを除く)、魚介類販売業(包装済みのものを除く)、魚介類競り売り営業
処理業 集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業
製造・
加工業
菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業

※食品衛生法改正に伴い、令和3年6月1日より営業許可業種の編成が変更しました。
詳細は厚労省ホームページ<外部リンク>および食品衛生法改正のリーフレット(PDF)をご確認ください。

施設基準

許可を受けるための要件

許可を受けるためには、営業の施設が長野県知事の定める基準(食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)別表第1、別表第2及び別表第3)を満たす必要があります。

長野県の条例、規則は長野県法令検索システム<外部リンク>をご覧ください。

イベントや車で営業する場合

イベントや祭礼・祭事の際に出店を行う際には許可の取得や届出が必要となります。
出店できるイベントや条件により取り扱うことのできる品目などが限られています。
出店条件、取り扱い品目についての詳細は下記内容をご参照ください。

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