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祭礼・催事等における食品の取り扱いについて
祭礼・催事(イベント)の際に、食品を調理加工し、提供する場合は、食品衛生法上の営業許可を取得する必要があります。祭りやイベント時に限り、「露店営業」や「臨時営業」の許可を受けて営業することができます。
また、食中毒などの健康被害を予防するため、食品の衛生的な取り扱いには十分注意する必要があります。祭礼などで食品の提供を行う場合は、正しい手洗いと食品の衛生的な取り扱いに努めてください。
露店営業・臨時営業について
- 露店営業(祭礼又は催事※の期間内に臨時に行われる営業であって組立式等の簡易な設備により簡易な調理等を行う営業)
- 臨時営業(祭礼又は催事※の期間内に臨時に行われる営業であって、祭礼又は催事の会場地内に施設を設けて行う営業)
※単一事業者の販売促進イベント等については、催事(イベント)として認められない場合がありますので、予めお問い合せください。
露店営業及び臨時営業で行える営業の種類(業種)
営業の種類 | 露店営業での取扱い | 臨時営業での取扱い |
---|---|---|
飲食店営業 | 〇 | 〇 |
魚介類販売業(調理行為を行わず、包装されていない魚介類委販売) | × | 〇 |
〇:取り扱い可能、×:取り扱い不可
※許可年限は一律5年です。
※申請手数料は業種によって異なるため、保健所窓口にてお尋ねください。
取り扱い品目及び施設基準について
取り扱える品目には制限があります。不明な点は、事前に営業予定地を管轄する保健所にご相談ください。
窓口にて配布している資料です。
営業許可申請について(露店営業・臨時営業)
臨時営業・露店営業を含む営業許可が必要な食品の取り扱いの際には、事前に営業許可の申請が必要です。
1.申請する保健所について
露店営業
申請者の住所地を所管する保健所へ申請してください。
申請者の住所地が松本市外の方は、営業地を管轄する保健所へ申請してください。
臨時営業
営業地を管轄する保健所へ申請してください。
2.申請書類について
提出書類
- 食品営業許可申請書 様式はこちら(内部リンク)
- 施設の構造及び設備を示す図面
- 使用水が水道水以外の場合、水質検査の結果を証する書類の写し
確認書類
- 申請者が法人の場合は登記簿謄本(現在事項全部証明書)
- 食品衛生責任者の資格証のコピー(調理師免許、養成講習会受講修了証書等)
- 営業所所在地略図(臨時営業の場合)
臨時出店について
平成23年度より、イベントなどで飲食物を提供する際の食品営業許可制度が変更になりました。
地域の祭礼・催事(イベント)・学校祭などで、営利を目的としない場合は、臨時出店届の提出により実施することが可能です。
- 相談・受付について
出店場所を管轄する保健所へ相談をお願いします。 - 添付、確認書類について 臨時出店届 ※参考として、調理場の図面、催事のパンフレット等を添付してください。 (図面の参考例 [PDFファイル/132KB])
臨時出店届(様式 Word版) [Wordファイル/39KB]
関連資料
臨時出店の範囲、取り扱い品目等、詳しくは下記をご参照ください。