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自動車に施設を設け食品を提供するには

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

移動営業車について

自動車に施設を設け、営業地を移動して食品を調理・加工・製造・販売する場合は、移動営業車の営業許可取得が必要です。なお、対象業種、取扱品目の制限があります。
※令和3年6月から食品衛生法の改正により、営業許可業種の見直しや営業許可業種以外の業種を対象とした届出制度の創設等の変更がありました。

主な営業の種類(業種)

移動営業車の主な営業の種類
許可対象業種 給水・排水
タンク
実施可能な営業内容
飲食店営業 約40L
  • 簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うこと、かつ単一品目のみ取り扱うこと
  • 使い捨て食器を使用する
  • 生ものを除く
約80L
  • 大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理を行うこと、又は複数品目を取り扱うこと
  • 使い捨て食器を使用する
  • 生ものを除く
約200L
  • 大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行うこと
  • 生ものを除く
魚介類販売業 約40L 鮮魚介類(調理行為を行わないで販売するものに限る。)

※許可年限は、一律5年です。
※手数料は業種によって異なるため、保健所窓口にてお尋ねください。

取扱品目及び施設基準について

申請準備について

スムースな手続きができるように新車・既存の車に関わらず、施設基準等について計画段階で必ず保健所に相談してください。

申請について

  • 申請時、車の検査を行います。(事前予約をしてください)
  • 松本市に住所地(車の保管場所)がある方の申請を受け付けます。

申請者の住所地が松本市以外の場合の申請先

  • 県内(松本市以外)の方・・・住所地を管轄する保健所へ申請してください。
  • 県外の方・・・営業地を管轄する保健所へ申請してください。

申請書類について

提出書類

  1. 食品営業許可申請書 こちら(内部リンク)
  2. 食品衛生責任者の資格証のコピー(調理師免許、養成講習会受講修了証書等)
  3. 下処理施設、営業車の保管場所及び連絡場所(様式第1号)

確認書類

  1. 自動車検査証(車検証)
  2. 申請者が法人の場合は登記簿謄本(現在事項全部証明書)
  3. 使用水が水道水以外の場合は水質検査結果書の写し

関連資料

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