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市民税・県民税(住民税)額の計算方法

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税(住民税)は前年中(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。
市民税・県民税を納める義務がある方、市民税・県民税が課税されない方の確認はこちら「市民税・県民税(住民税)」とは」をクリックしてください。

市民税・県民税(住民税)=均等割+所得割

市民税・県民税(住民税)の税額は均等割額と所得割額の合計額です。

均等割について

均等割は、松本市内に住所、家屋敷、事業所などがあり、一定の所得(※「市民税・県民税が課税されない方」をご覧ください)がある方に一律でかかる税金です。

均等割額
市民税 県民税 合計
3,500円 2,000円 5,500円

県民税均等割額のうち500円は、森林づくりを推進するための「長野県森林づくり県民税」です(平成20年度より実施)。
※この件についてのお問い合わせは、
 松本地方事務所林務課 電話:0263-40-1926
※「長野県森林づくり県民税」のホームページもご覧ください。
長野県森林づくり県民税ホームページ(外部サイト)<外部リンク>

お知らせ (市民税・県民税の均等割の税率の特例措置について)
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、平成26年度から令和5年度(2023年度)までの10年間に限り、市民税・県民税の均等割の標準税率を、市と県いずれも年額500円引上げることになりました。

所得割について

所得割は、前年中の収入金額により以下のように計算します。

(1) 所得金額の計算

収入金額-必要経費=所得金額
※収入の種類によって、収入から引くことができる必要経費の額は異なります。

(2) 課税所得金額の計算

所得金額所得控除額課税所得金額(1,000円未満の端数切り捨て)

(3) 所得割額の計算

課税所得金額×税率-調整控除額税額控除額所得割額

税率(総合課税分)
市民税 県民税 合計
6% 4% 10%
税率(分離課税)
課税所得金額 市民税 県民税
長期譲渡(5年超) 一般分 3% 2%
特定分 2,000万円以下の部分

2.4%

1.6%
2,000万円超の部分 3% 2%
軽課分 6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
6,000万円超の部分 3% 2%
短期譲渡(5年以下) 一般分 5.4% 3.6%
軽減分 3% 2%
株式等の譲渡 一般分 3% 2%
上場分 3% 2%
上場株式等の配当 3% 2%
先物取引 3% 2%
山林 6% 4%

個人市民税・県民税(住民税)関連リンク

所得税関係はこちらから!
国税庁タックスアンサー(外部サイト)<外部リンク>


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