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市民税・県民税(住民税)額の計算方法

更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税(住民税)は前年中(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。また令和6年度から森林環境税(国税)が市民税・県民税と合わせて徴収されます。
市民税・県民税、森林環境税を納める義務がある方、市民税・県民税、森林環境税が課税されない方の確認はこちら「市民税・県民税(住民税)」とは」をクリックしてください。

市民税・県民税(住民税)=均等割+所得割

市民税・県民税(住民税)の税額は均等割額と所得割額の合計額です。

森林環境税(国税)について

国内に住所を有する個人で一定の所得(※市民税・県民税が課税されない方をご覧ください)がある方に対して一人あたり年間1,000円の森林環境税が賦課されます。

均等割について

均等割は、松本市内に住所、家屋敷、事業所などがあり、一定の所得(※「市民税・県民税が課税されない方」をご覧ください)がある方に一律でかかる税金です。

均等割額
市民税 県民税 合計
3,000円 1,500円 4,500円

県民税均等割額のうち500円は、森林づくりを推進するための「長野県森林づくり県民税」です(平成20年度より実施)。
※この件についてのお問い合わせは、
 松本地方事務所林務課 電話:0263-40-1926
※「長野県森林づくり県民税」のホームページもご覧ください。
長野県森林づくり県民税ホームページ(外部サイト)<外部リンク>

所得割について

所得割は、前年中の収入金額により以下のように計算します。

(1) 所得金額の計算

収入金額-必要経費=所得金額
※収入の種類によって、収入から引くことができる必要経費の額は異なります。

(2) 課税所得金額の計算

所得金額所得控除額課税所得金額(1,000円未満の端数切り捨て)

(3) 所得割額の計算

課税所得金額×税率-調整控除額税額控除額所得割額

税率(総合課税分)
市民税 県民税 合計
6% 4% 10%
税率(分離課税)
課税所得金額 市民税 県民税
長期譲渡(5年超) 一般分 3% 2%
特定分 2,000万円以下の部分

2.4%

1.6%
2,000万円超の部分 3% 2%
軽課分 6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
6,000万円超の部分 3% 2%
短期譲渡(5年以下) 一般分 5.4% 3.6%
軽減分 3% 2%
株式等の譲渡 一般分 3% 2%
上場分 3% 2%
上場株式等の配当 3% 2%
先物取引 3% 2%
山林 6% 4%

個人市民税・県民税(住民税)関連リンク

所得税関係はこちらから!
国税庁タックスアンサー(外部サイト)<外部リンク>


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