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市民税・県民税(住民税)額の計算方法
市民税・県民税(住民税)は前年中(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。また令和6年度から森林環境税(国税)が市民税・県民税と合わせて徴収されます。
市民税・県民税、森林環境税を納める義務がある方、市民税・県民税、森林環境税が課税されない方の確認はこちら「市民税・県民税(住民税)」とは」をクリックしてください。
市民税・県民税(住民税)=均等割+所得割
市民税・県民税(住民税)の税額は均等割額と所得割額の合計額です。
森林環境税(国税)について
国内に住所を有する個人で一定の所得(※市民税・県民税が課税されない方をご覧ください)がある方に対して一人あたり年間1,000円の森林環境税が賦課されます。
均等割について
均等割は、松本市内に住所、家屋敷、事業所などがあり、一定の所得(※「市民税・県民税が課税されない方」をご覧ください)がある方に一律でかかる税金です。
市民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
3,000円 | 1,500円 | 4,500円 |
県民税均等割額のうち500円は、森林づくりを推進するための「長野県森林づくり県民税」です(平成20年度より実施)。
※この件についてのお問い合わせは、
松本地方事務所林務課 電話:0263-40-1926
※「長野県森林づくり県民税」のホームページもご覧ください。
長野県森林づくり県民税ホームページ(外部サイト)<外部リンク>
所得割について
所得割は、前年中の収入金額により以下のように計算します。
(1) 所得金額の計算
収入金額-必要経費=所得金額
※収入の種類によって、収入から引くことができる必要経費の額は異なります。
(2) 課税所得金額の計算
所得金額-所得控除額=課税所得金額(1,000円未満の端数切り捨て)
(3) 所得割額の計算
市民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
6% | 4% | 10% |
課税所得金額 | 市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|
長期譲渡(5年超) | 一般分 | 3% | 2% | |
特定分 | 2,000万円以下の部分 |
2.4% |
1.6% | |
2,000万円超の部分 | 3% | 2% | ||
軽課分 | 6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
6,000万円超の部分 | 3% | 2% | ||
短期譲渡(5年以下) | 一般分 | 5.4% | 3.6% | |
軽減分 | 3% | 2% | ||
株式等の譲渡 | 一般分 | 3% | 2% | |
上場分 | 3% | 2% | ||
上場株式等の配当 | 3% | 2% | ||
先物取引 | 3% | 2% | ||
山林 | 6% | 4% |
個人市民税・県民税(住民税)関連リンク
所得税関係はこちらから!
国税庁タックスアンサー(外部サイト)<外部リンク>