本文
市民税・県民税(住民税)は、「地域社会におけるさまざまな行政サービスの提供にあたって必要となる費用を、広く市民の皆さんから、その能力に応じて負担していただく」という性格を持った税金です。
市民税・県民税を住民税と呼ぶこともあります。個人の県民税は市民税と併せて納めていただき、市を経由して県に納められます。
納税義務者 | 納める市民税・県民税 | |
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
松本市内に住所があるか、居住している方 | 課税 | 課税 |
松本市内に住所・居住はないが、事業所や家屋敷がある方 |
課税 |
非課税 |
備考:松本市内に住所・居住があるか、事務所・家屋敷があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
対象者 | ||
---|---|---|
(1)障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で合計所得金額が135万円以下の方 |
||
(2)生活保護法によって生活扶助を受けている方 |
対象者(合計所得金額が、次の金額以下の方) | |
---|---|
扶養親族がいない方 | 315,000円+100,000円 |
扶養親族がいる方 | 315,000円×(扶養親族の人数+1)+100,000円+189,000円 |
対象者(総所得金額等の合計額が、次の金額以下の方) | |
---|---|
扶養親族がいない方 | 350,000円+100,000円 |
扶養親族がいる方 | 350,000円×(扶養親族の人数+1)+100,000円+320,000円 |
※令和2年度以前は基準が異なっていますので、市民税課へお問い合わせください。
所得税関係はこちらから!
国税庁ホームページ<外部リンク>