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市民税・県民税(住民税)とは

更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 市民税・県民税(住民税)は、「地域社会におけるさまざまな行政サービスの提供にあたって必要となる費用を、広く市民の皆さんから、その能力に応じて負担していただく」という性格を持った税金です。
 市民税・県民税を住民税と呼ぶこともあります。個人の県民税は市民税と併せて納めていただき、市を経由して県に納められます。

市民税・県民税を納める義務がある方

納税義務者
納税義務者 納める市民税・県民税
均等割 所得割
 松本市内に住所があるか、居住している方 課税 課税
 松本市内に住所・居住はないが、事業所や家屋敷がある方

課税
※うち森林環境税は非課税

非課税

備考:松本市内に住所・居住があるか、事務所・家屋敷があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

市民税・県民税が課税されない方(均等割や所得割が非課税)

1 均等割・所得割ともに非課税
対象者

 (1)障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で合計所得金額が135万円以下の方

 (2)生活保護法によって生活扶助を受けている方
2 均等割が非課税
対象者(合計所得金額が、次の金額以下の方)
 扶養親族がいない方  315,000円+100,000円
 扶養親族がいる方  315,000円×(扶養親族の人数+1)+100,000円+189,000円
3 所得割が非課税
対象者(総所得金額等の合計額が、次の金額以下の方)
 扶養親族がいない方  350,000円+100,000円
 扶養親族がいる方  350,000円×(扶養親族の人数+1)+100,000円+320,000円

 ※令和2年度以前は基準が異なっていますので、市民税課へお問い合わせください。

個人市民税・県民税(住民税)関連リンク

市民税・県民税(住民税)額の計算方法

所得税関係はこちらから!


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