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所得控除

更新日:2026年1月12日更新 印刷ページ表示

 所得控除とは、納税者の実情に応じた税負担を求めるために、扶養親族の状況や、病気・災害などによる臨時の出費など、個々の事情を考慮して、所得金額から差し引くことになっているものです。

所得控除の種類

個人住民税の所得控除の種類(14種類)
  控除項目 要件 控除額
1 雑損控除 災害・盗難・横領により損害を受けた場合
2 医療費控除 本人および生計を一にする親族のために医療費等を支払った場合
3 社会保険料控除 社会保険料(国民健康保険・介護保険・国民年金等)を支払った場合

4

小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合
5 生命保険料控除 生命保険契約・個人年金保険契約・介護医療保険契約に基づく保険料を支払った場合
6 地震保険料控除 地震保険の保険料や平成18年12月31日までに締結した長期損害保険の保険料を支払った場合
7 障害者控除

本人および
その同一生計配偶者
または扶養親族(年少扶養を含む)が障害者の場合

特別障害者

30万円

普通障害者

26万円

同居特別障害者
 特別障害者に該当し、本人または同一生計配偶者、または生計を一にする扶養親族のいずれかと同居の場合

53万円
8

寡婦控除(※1)
本人の合計所得金額が500万円以下の場合

1.夫と死別、離婚または夫が生死不明の方で、総所得金額等が58万円以下の子以外の扶養親族を有する

26万円

2.夫と死別、または夫が生死不明の方で、扶養親族がいない

26万円
9 ひとり親控除(※1)

総所得金額等が58万円以下の生計を一にする子(年少扶養を含む)を有し、合計所得金額が500万円以下の場合(他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子に限る)

30万円
10

勤労学生控除

学生または生徒で、合計所得金額が85万円以下であり、
そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合

26万円
11

配偶者控除
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合

本人の合計所得金額

   

 0円~
 9,000,000円

一般の控除対象配偶者 33万円
老人控除対象配偶者(70歳以上) 38万円

 9,000,001円~
 9,500,000円

一般の控除対象配偶者

22万円

老人控除対象配偶者(70歳以上)

26万円

 9,500,001円~
 10,000,000円

一般の控除対象配偶者

11万円

老人控除対象配偶者(70歳以上)

13万円

12

配偶者特別控除
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合
ただし、青色専従者や白色専従者を除きます

本人の合計所得金額

配偶者の合計所得金額

 

 0円~
 9,000,000円

 580,001円~1,000,000円 33万円
 1,000,001円~1,050,000円 31万円
 1,050,001円~1,100,000円 26万円
 1,100,001円~1,150,000円 21万円
 1,150,001円~1,200,000円 16万円
 1,200,001円~1,250,000円 11万円
 1,250,001円~1,300,000円 6万円
 1,300,001円~1,330,000円 3万円
 1,330,001円以上 0円

 9,000,001円~
 9,500,000円

 580,001円~1,000,000円

22万円

 1,000,001円~1,050,000円

21万円

 1,050,001円~1,100,000円

18万円

 1,100,001円~1,150,000円

14万円

 1,150,001円~1,200,000円

11万円

 1,200,001円~1,250,000円

8万円

 1,250,001円~1,300,000円

4万円

 1,300,001円~1,330,000円

2万円

 1,330,001円以上

0円

 9,500,001円~
 10,000,000円

 580,001円~1,050,000円

11万円

 1,050,001円~1,100,000円

9万円

 1,100,001円~1,150,000円

7万円

 1,150,001円~1,200,000円

6万円

 1,200,001円~1,250,000円

4万円

 1,250,001円~1,300,000円

2万円

 1,300,001円~1,330,000円

1万円

 1,330,001円以上

0円
13 扶養控除 生計を一にする親族で、合計所得金額が58万円以下の場合

年少扶養親族
(満16歳未満)

なし

一般扶養親族
(満16歳以上19歳未満)
(満23歳以上70歳未満)

33万円

特定扶養親族
(満19歳以上23歳未満)

45万円

老人扶養親族
(満70歳以上)

38万円

同居老親等扶養親族
(満70歳以上で同居している父母等)

45万円
14 特定親族特別控除 満19歳以上23歳未満で所得58万円超の親族 58万円超~95万円以下 45万円
95万円超~100万円以下 41万円
100万円超~105万円以下 31万円
105万円超~110万円以下 21万円
110万円超~115万円以下 11万円
115万円超~120万円以下 6万円
120万円超~123万円以下 3万円
15 基礎控除※2 本人の合計所得金額による

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

※1 事実上婚姻関係と同様の事情にある方、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外
​※2 税制改正に伴い所得税の基礎控除は変更がありましたが、住民税の控除額変更はございません。

所得控除の計算方法

所得控除の計算方法
控除項目 控除額
雑損控除

次のいずれか多い金額

  1. (損失の金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の合計金額×10%)
  2. (損失の金額-保険金等で補てんされる金額)のうち災害関連支出の金額-50,000円
医療費控除

どちらか片方を選択適用

1.医療費控除
(限度額200万円)

(支払った医療費-保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額等の合計金額の5%または100,000円のいずれか少ない額)

2.セルフメディケーション税制
(限度額88,000円)

支払った特定一般用医薬品等購入費-保険金等により補填される金額-12,000円

生命保険料控除

  支払保険料 控除額

1.旧契約
(平成23年12月31日以前に契約)

  • 一般生命保険
  • 個人年金保険

それぞれで計算

 15,000円以下  支払保険料全額
 15,001円~40,000円  支払保険料÷2+7,500円
 40,001円~70,000円  支払保険料÷4+17,500円
 70,001円以上  35,000円(限度額)

2.新契約
(平成24年1月1日以降に契約)

  • 一般生命保険
  • 個人年金保険
  • 介護医療保険

それぞれで計算

 12,000円以下  支払保険料全額
 12,001円~32,000円  支払保険料÷2+6,000円
 32,001円~56,000円  支払保険料÷4+14,000円
 56,001円以上  28,000円(限度額)

各保険料控除全体での控除適用限度額 

 (新・旧契約ともに)70,000円

地震保険料控除

旧長期損害保険 支払保険料 控除額
 5,000円以下  支払保険料全額
 5,001円~15,000円  支払保険料÷2+2,500円
 15,001円以上  10,000円(限度額)
地震保険  50,000円以下  支払保険料÷2
 50,001円以上  25,000円(限度額)

各保険料控除全体での控除適用限度額

 25,000円
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