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税額控除
税額控除は計算された税額から差し引くもので、次のものがあります。
1 調整控除
税源移譲に伴い、所得税と市民税・県民税の人的控除の差に基づく負担増を調整するため、市民税・県民税所得割額から次の額が減額されます。
合計課税所得金額(※1) |
計算方法 |
|
---|---|---|
合計所得金額2,500万円以下 |
合計所得金額2,500万円超 | |
200万円以下 |
次のいずれか小さい金額の5%(市民税3%、県民税2%)
|
0円 |
200万円超 |
次の計算の5%(市民税3%、県民税2%) |
※1:合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。
項目 | 所得税 |
市民税 |
差額 | ||
---|---|---|---|---|---|
障害者控除 | その他障害者 | 270,000円 | 260,000円 | 10,000円 | |
特別障害者 | 400,000円 | 300,000円 | 100,000円 | ||
同居特別障害者 | 750,000円 | 530,000円 | 220,000円 | ||
寡婦控除 |
寡婦 | 270,000円 | 260,000円 | 10,000円 | |
ひとり親控除 | ひとり親(母) | 350,000円 | 300,000円 | 50,000円 | |
ひとり親(父) | 350,000円 | 300,000円 | 10,000円(※2) | ||
配偶者控除 |
本人の |
||||
900万円以下 |
一般 | 380,000円 | 330,000円 | 50,000円 | |
老人 |
480,000円 |
380,000円 |
100,000円 |
||
900万円超 |
一般 | 260,000円 | 220,000円 | 40,000円 | |
老人 |
320,000円 |
260,000円 |
60,000円 |
||
950万円超 |
一般 | 130,000円 | 110,000円 | 20,000円 | |
老人 |
160,000円 |
130,000円 |
30,000円 |
||
配偶者 |
本人の |
配偶者の |
|||
900万円以下 |
48万円超 |
380,000円 | 330,000円 | 50,000円 | |
50万円以上 |
380,000円 | 330,000円 | 30,000円(※3) | ||
900万円超 |
48万円超 |
260,000円 | 220,000円 | 40,000円 | |
50万円以上 |
260,000円 | 220,000円 | 20,000円(※4) | ||
950万円超 |
48万円超 |
130,000円 | 110,000円 | 20,000円 | |
50万円以上 |
130,000円 | 110,000円 | 10,000円(※5) | ||
扶養控除 | 一般扶養親族 | 380,000円 | 330,000円 | 50,000円 | |
特定扶養親族 | 630,000円 | 450,000円 | 180,000円 | ||
老人扶養親族 | 480,000円 | 380,000円 | 100,000円 | ||
同居老親等 | 580,000円 | 450,000円 | 130,000円 | ||
基礎控除 | 合計所得金額 | 2,400万円以下 | 480,000円 | 430,000円 | 50,000円(※6) |
2,400万円超2,450万円以下 | 320,000円 | 290,000円 | |||
2,450万円超2,500万円以下 | 160,000円 | 150,000円 | |||
2,500万円超 | 適用なし |
※2 税制改正前(令和2年度まで)の寡夫控除の差額
(所得税27万円、住民税26万円)
※3 平成30年度までの配偶者特別控除の差額
(所得税36万円、住民税33万円)
※4 平成30年度までの配偶者特別控除×2/3の差額
(所得税24万円、住民税22万円)
※5 平成30年度までの配偶者特別控除×1/3の差額
(所得税12万円、住民税11万円)
※6 税制改正前(令和2年度まで)の基礎控除の差額
(所得税38万円、住民税33万円)
2 配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
区分 | 配当の種類 | 市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|---|
課税総所得金額 |
1,000万円 |
利益の配当 | 1.60% | 1.20% | |
剰余金の分配 | 1.60% | 1.20% | |||
特定株式投資信託に係る分配等 |
1.60% | 1.20% | |||
特定証券 |
一般外貨建等証券 |
0.80% | 0.60% | ||
一般外貨建等証券 |
0.40% | 0.30% | |||
1,000万円 |
利益の配当 |
0.80% | 0.60% | ||
剰余金の分配 | 0.80% | 0.60% | |||
特定株式投資信託に係る配当等 |
0.80% | 0.60% | |||
特定証券 投資信託 |
一般外貨建等証券 |
0.40% | 0.30% | ||
一般外貨建証券 |
0.20% | 0.15% |
注釈2:課税総所得金額等とは、課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額又は先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額です。
備考:外国法人から支払いを受ける配当所得、投資法人から支払いを受ける配当所得、特定外貨建等証券投資信託に係る配当所得等については、配当控除を行いません。
3 配当割額・株式等譲渡所得割額控除
「上場株式等の配当」や「特定口座で取り引きされた上場株式等の譲渡所得(源泉徴収することを選択したもの)」からは、平成21年1月1日から平成25年12月31日までは3%、平成26年1月1日以後は5%の市民税・県民税(配当割額・株式等譲渡割額)が、あらかじめ徴収されています。そのため、これらの所得は申告不要ですが、申告をすることもできます。
申告した場合は、その所得を総所得金額に含めて市民税・県民税を算定します。この場合、すでに徴収されている配当割額と株式等譲渡所得割額を控除し、控除しきれない分は還付されます。
- 申告する場合は、期限内に所得税の確定申告をしてください。期日までに申告書の提出がない場合は、該当となりませんのでご注意ください。また、令和6年度から所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりましたのでご注意ください。
- 確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の欄に金額を記入してください。
- 申告した配当所得や株式等譲渡所得は、国民健康保険税等の算出基礎となる合計所得となります。そのため、結果として負担が増える場合があります。
4 寄附金税額控除
「市民税・県民税の寄附金税制」をご覧ください。
5 住宅借入金等特別税額控除
「市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除」をご覧ください。
6 外国税額控除
日本で課税される所得の中に、外国で生じた所得があり、その所得について、その国の所得税や市民税・県民税に相当する税金が課税されている場合、国際間の二重課税を避けるために一定の方法により所得税・市民税・県民税から差し引くというものです。