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市民税・県民税の寄附金税制

更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税の寄附金税制の概要

 以下の団体等に対して行った寄附金については、市民税・県民税の税額控除が受けられます。

  1. 道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 長野県共同募金会・日本赤十字社長野県支部に対する寄附金
  3. 国の控除対象寄附金のうち、県・市が条例で指定する寄附金(平成25年度課税以降から適用)

控除額の計算

ア 基本控除額(上記1.2.3.の寄附金に適用されます)

​基本控除額=(寄附金(注釈1)-2千円)×10%(注釈2)

注釈1:寄附金の限度額は、総所得金額等の30%
注釈2:「県・市が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出

  • 長野県が指定した寄附金は4%
  • 松本市が指定した寄附金は6%
    (長野県と松本市双方が指定した寄附金の場合は10%)

イ 特例控除額(上記1.の寄附金のみに適用されます)

特例控除額=(寄附金-2千円)×(90%-所得税の限界税率(注釈3)×1.021(注釈4))

注釈3:所得税の限界税率
所得税の課税所得金額 所得税限界税率

 0円~195万円以下

5%
 195万円超~330万円以下

10%

 330万円超~695万円以下 20%
 695万円超~900万円以下 23%
 900万円超~1,800万円以下 33%

 1,800万円超~4,000万円以下

40%
 4,000万円超 45%

備考:所得税の課税所得金額 = 総所得金額 - 所得控除

注釈4:平成26年度から令和20年度(2038年度)については、復興特別所得税を加算した率となります。

1.道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について

対象寄附金

 道府県・市区町村に対する寄附金が対象となります。
 ただし、複数の道府県・市区町村に対し寄附を行った方は、その寄附金の合計額となります。

「ふるさと納税」に係る見直し

(1)総務大臣の指定制度の導入

令和元年6月1日から、ふるさと納税の対象となる道府県・市区町村を総務大臣が指定することになりました。ふるさと納税の指定に関しては、総務省ホームページよりご確認ください。対象とならない団体に対して寄附をした場合は、ふるさと納税の対象外(注釈5)となります。ワンストップ特例制度も同様です。

注釈5:市民税・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額と申告特例控除額部分は対象外ですが、市民税・県民税の基本控除および所得税の所得控除は対象となります。

(2)ワンストップ特例制度の創設

確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、一定の要件のもと、確定申告を行わなくても寄附金控除が適用される制度が創設されました。
平成27年4月1日以後の寄附金から適用

(3)特例控除額の上限の引き上げ

道府県・市区町村に対して寄附した場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が、所得割額の10%から20%に引き上げられました。
平成27年1月1日以後の寄附金から適用

制度の概要・控除額

寄附金の2千円を超える部分について、一定限度まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。

 制度の概要、控除額(軽減額)の計算方法はこちらをご覧ください。<外部リンク>
 控除額のモデルケースはこちらをご覧ください。<外部リンク>

寄附金控除の手続き

 寄附金控除を受けるためには、ワンストップ特例制度の対象者を除き、寄附を行った方が、道府県・市区町村が発行する「領収書」や「寄附金控除に関する証明書」を添付して、税務署で確定申告を行っていただく必要があります。(注釈6)
 所得税の確定申告を行う方は市民税・県民税の申告は不要です。所得税がかからず、市民税・県民税のみ課税される方は、寄附をした年の翌年の1月1日時点にお住まいの市区町村へ市民税・県民税の申告を行っていただく必要があります。

注釈6:確定申告をして、市民税・県民税での寄附金控除を受けるには、確定申告書第二表「住民税に関する事項」の記入が必要です。

被災地への義援金等の取り扱いについて

 被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと納税」として市民税・県民税の控除が受けられます。
 また、個人の方が国や日本赤十字社、中央共同募金会に支払った義援金、募金団体に対する義援金などが、最終的に被災地方団体または特定の義援金配分委員会などに拠出されることが新聞記事、募金要綱、募金趣意書などで明らかにされている義援金も「ふるさと納税」として控除が受けられます。
 詳しくは市民税課にお問い合わせいただくか、総務省ホームページをご覧ください。

2.長野県共同募金会・日本赤十字社長野県支部に対する寄附金について

対象寄附金

 長野県共同募金会に対する寄附金、日本赤十字社長野県支部に対する寄附金で、総務大臣が承認したもの等は寄附金控除の対象となります。

制度の概要・控除額

 寄附金の2千円を超える部分について税額控除されます。税額控除率は10%となります。
 制度の概要・控除額の計算方法はこちらをご覧ください。<外部リンク>

寄附金控除の手続き

 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、寄附金の募金会等が発行する領収書等を添付して、税務署で確定申告を行っていただく必要があります。
 所得税の確定申告を行う方は市民税・県民税の申告は不要です。所得税がかからず、市民税・県民税のみ課税される方は、寄附をした年の翌年の1月1日時点にお住まいの市区町村へ市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。

 手続きの流れについてはこちらをご覧ください。 <外部リンク>

3.国の控除対象寄附金のうち、県・市が条例で指定する団体への寄附金について

対象寄附金

 所得税の控除対象寄附金(公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄附金)のうち、県・市が条例により指定した寄附金が対象となります。
 ただし、国に対する寄附金および政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象となりませんのでご注意ください。
 (長野県と松本市では、平成25年度以降の市民税・県民税で適用します。平成24年1月1日以降に支出された寄附金が控除対象となります。)

 条例指定の対象となる寄附金については、こちらをご覧ください。<外部リンク>

松本市条例指定寄附金の対象となる法人・団体等は県民税と同じになります。
対象の法人・団体等の一覧は長野県のホームページをご覧ください。<外部リンク>

制度の概要・控除額

 県・市が条例で指定した寄附金のうち、2千円を超える部分について税額控除とされます。税額控除率は、県指定分4%、市指定分6%となります。(県と市のどちらからも指定された寄附金の場合は10%です。)

制度の概要・控除額の計算方法はこちらをご覧ください。<外部リンク>

寄附金控除の手続き

 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、条例で指定された団体等が発行する領収書等を添付して、税務署で確定申告を行っていただく必要があります。
 所得税の確定申告を行う方は市民税・県民税の申告は不要です。所得税がかからず、市民税・県民税のみ課税される方は、寄附をした年の翌年の1月1日時点にお住まいの市区町村へ市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。

 手続きの流れについてはこちらをご覧ください。<外部リンク>

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