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市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除は、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除を、翌年度の市民税・県民税から控除するものです。
対象者
住宅ローンを利用してマイホームの新築、購入、増改築等をし、平成21年から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
注意 平成19・20年中に入居された方や特定増改築等で所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方は対象となりません。
手続き
適用を受ける最初の年分は、必ず税務署での確定申告が必要になります。
2年目以降の適用を受ける方は次のいずれかの手続きをしてください。
- 確定申告で住宅ローン控除を申告される方
確定申告をされる方は、必要な書類を添付し、住宅ローン控除を含めて申告してください。
また、確定申告書第二表「特例適用条文等」の欄に居住開始年月日を必ず記入してください。
確定申告の方法等のお手続きは、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。
- 勤務先の年末調整で住宅ローン控除を申告される方
給与所得のみの方で、勤務先での年末調整で住宅ローン控除を申告された場合、ご自身での手続きは必要ありません。
年末調整をされなかった方や、給与所得以外に所得がある方は、税務署へ確定申告をしてください。
平成30年度分以前の申告期限
- 平成30年度分以前の住宅ローン控除は、納税通知書が送達されるときまでに提出された給与支払報告書または確定申告書で、住宅借入金等特別控除を受けている必要があります。
- ただし、平成31年度(令和元年度)以降は、税制改正により、納税通知書が送達されるときまでという要件がなくなったため、納税通知書が到達した後に住宅ローン控除の申告をされた場合でも、市民税・県民税から控除の適用ができるようになりました。
控除額(計算方法)
次の(1)から(2)を引いた額が、翌年度の市民税・県民税から控除されます。
- (1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額
- (2)住宅借入金等特別控除適用前の前年の所得税額
ただし、控除限度額は、下記のとおりです。
居住開始年月日 | 控除期間 | 控除限度額 |
---|---|---|
~平成26年3月31日 |
10年 |
所得税の課税総所得金額等の5% |
平成26年4月1日~ |
10年 | 所得税の課税総所得金額等の7% (市民税4.2%、県民税2.8%) [最高136,500円] 最高額は住宅の取得に係る消費税率8%または10%の場合です。(特定取得) それ以外の最高額は97,500円となります。 |
令和元年10月1日~ |
13年 |
所得税の課税総所得金額等の7% |
令和3年1月1日~ 令和4年12月31日 (特別特例取得) 注釈1 |
13年 |
所得税の課税総所得金額等の7% |
令和4年1月1日~ 注釈2 |
10年 又は 13年 |
所得税の課税総所得金額等の5% (市民税3%、県民税2%) 【最高97,500円】 |
注釈1:特別特例取得のうち、合計所得金額が1,000万円以下の方については、床面積の要件を緩和し、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。
注釈2:一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他新築住宅に令和4年又は令和5年に入居した場合は13年間、令和6年又は令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅に令和4年から令和7年までに場合は10年となります。