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所得の種類と計算方法
所得の種類
税額計算の基礎は所得金額です。その種類は下表のとおりです。
*所得金額は一般に収入金額から必要経費を引いたものです。
所得の種類 | 内容 | 計算方法 | |
---|---|---|---|
事業 | 営業等 |
|
収入金額-必要経費 |
農業 |
|
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不動産 |
|
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利子 | 預貯金の利子等 | ||
配当 | 株式の配当等 | 配当金額-元本取得のための負債の利子 | |
給与 |
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給与収入金額-給与所得控除額(下表参照) | |
雑 | 公的年金等 |
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公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(下表参照) |
業務 |
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収入金額-必要経費 |
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その他 | 生命保険契約の年金等 | 収入金額-必要経費 | |
総合譲渡 |
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短期(保有期間5年以下) |
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長期(保有期間5年超) |
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一時 |
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収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)÷2 | |
分離譲渡 |
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収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額 | |
株式等の譲渡 | 収入金額-取得費・譲渡費用 | ||
山林 | 山林の伐採や立木の譲渡 | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) | |
退職 |
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現年分離課税 |
給与所得の速算表
給与収入の金額:A | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
550,999円以下 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | A-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 |
Aを「4」で割り千円未満を切り捨てます。 |
B×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | B×2.8-80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | B×3.2-440,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円以上 |
A-1,950,000円 |
令和2年度以前については、計算式が異なりますので、市民税課へお問い合わせください。
公的年金等に係る雑所得の速算表
受給者の年齢※ | 公的年金等の収入合計金額:A | 公的年金等の雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 | ||
65歳 |
1,299,999円以下 | A-600,000円 | A-500,000円 | A-400,000円 |
1,300,000円~ |
A×0.75-275,000円 |
A×0.75-175,000円 |
A×0.75-75,000円 |
|
4,100,000円~ |
A×0.85-685,000円 |
A×0.85-585,000円 |
A×0.85-485,000円 |
|
7,700,000円~ |
A×0.95-1,455,000円 |
A×0.95-1,355,000円 |
A×0.95-1,255,000円 |
|
10,000,000円以上 |
A-1,955,000円 |
A-1,855,000円 |
A-1,755,000円 |
|
65歳 |
3,299,999円以下 |
A-1,100,000円 |
A-1,000,000円 |
A-900,000円 |
3,300,000円~ |
A×0.75-275,000円 |
A×0.75-175,000円 |
A×0.75-75,000円 |
|
4,100,000円~ |
A×0.85-685,000円 |
A×0.85-585,000円 |
A×0.85-485,000円 |
|
7,700,000円~ |
A×0.95-1,455,000円 |
A×0.95-1,355,000円 |
A×0.95-1,255,000円 |
|
10,000,000円以上 |
A-1,955,000円 |
A-1,855,000円 |
A-1,755,000円 |
※受給者の年齢は、前年の12月31日現在となります。
令和2年度以前については、計算式が異なりますので、市民税課へお問い合わせください。
所得金額調整控除
次の(1)または(2)に該当する場合に、給与所得から控除するものです。
- (1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合
- (ア) 本人が特別障害者に該当する方
- (イ) 年齢23歳未満の扶養親族を有する方
- (ウ) 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方
所得金額調整控除額={給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%
- (2)給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円
個人市民税・県民税(住民税)関連リンク
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