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地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、全ての団体が一定の行政サービスを住民の皆さまに提供できるよう、国税の一定割合が配分されることにより、財源が保障されるものです。
各団体の普通交付税額は、地方団体が置かれる自然・地理・社会的諸条件等に即した一定の基準で算出される基準財政需要額から、標準的な税収入の一定割合により算出される基準財政収入額を差し引き算定されます。
平成13年度の地方財政対策において、財源不足を国と地方が折半することになりました。地方負担分については地方債により補てんしています。これが臨時財政対策債であり、この元利償還金は、全額が基準財政需要額に算入され、財政運営に支障が出ないようになっています。
※詳細は以下のファイルをご覧ください。