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健全化判断比率と公営企業の資金不足比率(令和4年度)

更新日:2024年2月7日更新 印刷ページ表示

 平成19年度に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」において、地方公共団体の財政及び公営企業の健全性を示すものとして定められた指標です。
 この指標は、監査委員の審査を受け、議会に報告するとともに、公表することが義務付けられています。

※制度の詳細は、総務省ホームページをご覧ください。

総務省「地方公共団体の財政の健全化」へのリンク<外部リンク>

1 健全化判断比率

 市の財政の健全性を表す4つの指標です。

※ 各指標の算出方法は、総務省ホームページをご覧ください。

総務省「健全化判断比率の算定」へのリンク<外部リンク>

実質赤字比率

 一般会計等(※1)の実質的な赤字が、財政規模(※2)に対してどのくらいの割合になるかを表し、財政運営の深刻度を示すものです。黒字の場合は算定しません。
 この比率が高くなるほど、赤字額が増え、自力での赤字解消が難しい、深刻な状態であることになります。

(※1) 松本市における一般会計等は、一般会計、母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計及び霊園特別会計の3会計
(※2) 「標準財政規模」と言い、標準的な一般財源の収入額を示す指標

連結実質赤字比率

 公営企業会計を含む全ての会計の実質的な赤字が、財政規模に対してどのくらいの割合になるかを表し、全体の財政運営の深刻度を示すものです。黒字の場合は算定しません。
 歳入の一部を一般会計からの繰出金で賄っている特別会計もあり、赤字が生じた会計があった場合、一般会計でその赤字を補う場合もあるため、全会計を対象とした赤字の度合を検証します。

実質公債費比率

 実質的な公債費(一般会計等の地方債償還額だけでなく、特別会計繰出金及び一部事務組合等負担金のうち地方債償還に充てた額などを含めたもの)が、財政規模に対してどのくらいの割合になるかを示します。
 地方債償還額及びこれに準じる額の大きさを表し、資金繰りの程度を示すものです。
 この比率が高くなるほど、一般財源等の多くを借金の返済に充てているため、他の事業に回す財源の余裕がなく、財政構造が硬直化していることになります。

 また、地方債の発行について、18%以上で協議制から許可制に移行し、25%以上で一般単独事業債が、35%以上で公共事業等債の許可が制限されます。

将来負担比率

 将来見込まれる負担額(一般会計等の地方債残高、特別会計及び一部事務組合の地方債残高や外郭団体の債務残高、並びに職員の退職手当支給予定額のうち一般会計の負担見込額など)が、財政規模に対してどのくらいの割合になるかを示します。
 今後返済や支払いが必要となる額の大きさを表し、将来、財政を圧迫する可能性の高さを示すものです。
 この比率が高くなるほど、将来的に財政が悪化する可能性が高くなります。

2 資金不足比率

 公営企業の健全性を示す指標で、公営企業会計の資金不足(赤字)が、事業規模に対してどのくらいの割合になるかを示します。指標は、会計ごと算出し、黒字の場合は算定しません。
 公営企業の資金不足の度合いを表し、経営状況の深刻度を示すものです。
 この比率が高くなると、事業等を運営する資金が不足し、経営状況が悪化していることなります。

3 早期健全化基準、財政再生基準、経営健全化基準

 健全化判断比率には、「早期健全化基準(イエローカード)」と「財政再生基準(レッドカード)」が、資金不足比率には、「経営健全化基準」がそれぞれ設けられており、その基準を超えると、財政や経営の再建に取り組まなくてはいけません。

早期健全化基準(イエローカード)

 健全化判断比率の4指標のうちいずれかが早期健全化基準を超えると、財政健全化計画を定め、自主的かつ計画的に財政再建に取り組まなければならない、「要注意」段階となります。

財政再生基準(レッドカード)

 健全化判断比率のうち将来負担比率を除く3指標が財政再生基準を超えると、「財政再生団体」に指定され、財政再生計画を定め、国の指導・監督の下で財政の再建を図る、「危険」段階となります。

経営健全化基準

 資金不足比率が経営健全化基準を超えると、経営健全化計画を定め、自主的かつ計画的に経営の改善に取り組まなければならない、「要注意」段階となります。

4 松本市の指標

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