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制度名 | 内容 | 要件など | 手続き方法など |
---|---|---|---|
軽減 | 納付すべき額を軽減します |
前年の所得が一定以下の世帯 |
届出は必要ありません |
産前産後期間の 軽減 |
納付すべき額を軽減します | 被保険者が出産した(出産予定となった)場合 |
届出が必要となります |
徴収猶予 | 納付期限の先送りをします | 納期内納付がどうしても困難な場合 | 窓口または電話にてご相談ください |
減免 | 納付すべき額を減額・免除します | 下記のいずれかに該当する場合
|
詳細は、下記をご覧ください 申請書と必要書類を提出いただきます。申請に基づき、調査・審査を経て減免額を決定します。 ※減免は未到来の納期に限られます |
一定所得以下の世帯には、国民健康保険税の軽減があります。
軽減制度は、申請の必要はありません。(ただし、所得がない方も所得申告しておく必要があります。)
世帯主(擬制世帯主を含む)と国民健康保険加入者である世帯員の軽減判定所得の合算が、下記基準以下の場合、均等割額と平等割額が、7割、5割または2割軽減されます。
国民健康保険に加入していない住民票上の世帯主(地方税法第703条の4)
軽減割合 | 基準となる所得(世帯のなかで、下記に該当する方の所得の合計額) (擬制世帯主(※1)を含む世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者(※2)) |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(※3) 以下の世帯 |
5割 | 7割軽減に該当せず 43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(※3) 以下の世帯 |
2割 | 7割軽減、5割軽減に該当せず 43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(※3) 以下の世帯 |
※1)「擬制世帯主」:国民健康保険に加入していない住民票上の世帯主
※2)「特定同一世帯所属者」:国民健康保険に加入していたが、75歳到達等により後期高齢者医療の被保険者に移行し、引き続き同一の世帯に属する方
※3)「給与・年金所得者の数」:世帯内で下記に該当する方の数
給与所得者(給与収入が55万円を超える方)、公的年金等所得者(公的年金等の収入が60万円を超える方(65歳未満)、もしくは125万円を超える方(65歳以上))
総所得金額とは異なり、以下の方式で計算した金額となります。
軽減割合 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | ||||
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均等割 | 平等割 | 均等割 | 平等割 | 均等割 | 平等割 | ||
7割 | 13,160円 | 15,190円 | 4,550円 | 5,180円 | 4,480円 | 4,690円 | |
5割 | 9,400円 | 10,850円 | 3,250円 | 3,700円 | 3,200円 | 3,350円 | |
2割 | 3,760円 | 4,340円 | 1,300円 | 1,480円 | 1,280円 | 1,340円 |
※概要を表記しています。個々の申請内容を審査・調査し減免の可否を決定します。
※納期限前7日までに窓口・電話等でご相談ください。
要件 | 減免割合 |
---|---|
生活保護等
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10割 |
疾病、失業等 ※失業については、自己都合、定年等による退職は除く
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2割~10割 (所得の減少割合に応じて決定) |
震災、火災等
被保険者と生計を一にする者の前年所得の合計額が700万円以下の世帯で、震災、風水害、火災等の災害により、家屋にその価格の3割以上の損害を受けた者 |
2割~10割 (所得の減少割合に応じて決定) |
盗難、横領等
被保険者と生計を一にする者の前年所得の合計額が700万円以下の世帯で、盗難、横領等により、世帯の財産について3割以上の損害を受けた者 |
2割~10割 (所得の減少割合に応じて決定) |
債務の返済等
債務の返済等のため被保険者等の所有財産を処分し、すべての財産がなくなった者 |
8割 |
出産された方(出産予定の方)については、産前産後期間の国民健康保険税が届出により軽減される場合があります。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
倒産・解雇・雇止めなど、非自発的な理由によって離職された方については、国民健康保険税が届出により軽減される場合があります。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。