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国民健康保険税の軽減・徴収猶予・減免制度のご案内

更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の軽減・徴収猶予・減免制度について

 病気や失業・倒産などで急に収入が減ってしまった場合や災害で家屋に大きな損害を受けた場合などの納付が困難な場合は、次のような制度がありますので、お早めにご相談ください。

軽減・徴収猶予・減免制度のご案内

制度の概要

制度名

内容

要件など

手続き方法など

軽減

均等割

平等割

を軽減します

前年の所得が一定以下の世帯

届出は必要ありません
詳細は下記をご覧ください
所得の申告に基づいて軽減しますので申請の必要はありません。(収入申告がないと軽減判定ができないので、必ず申告をお願いします)

産前産後

期間の

軽減

出産(予定)者の所得割・均等割を軽減します

被保険者が出産した(出産予定の)場合

届出が必要となります
要件などの詳細は下記リンクをご覧ください

国民健康保険税の産前産後期間軽減について

非自発的

失業者の

軽減

前年の給与所得を30/100として保険税を計算します

倒産・解雇・雇止めなど、非自発的な理由によって離職した65歳未満の方

届出が必要となります
要件などの詳細は下記リンクをご覧ください

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

徴収猶予

納付期限の先送りをします

納期内納付がどうしても困難な場合

窓口または電話にてご相談ください

納税課(0263-33-1192)まで

減免

納期未到来の保険税を減額・免除します

下記のいずれかに該当する場合

  • 前年の所得が一定額以下で、疾病、介護、死亡、失業(自己都合または定年等による退職を除く)、事業不振、倒産などにより一定以上の所得の減少が見込まれる場合
  • 災害などで一定以上の損害が見込まれる場合

詳細は、下記にご相談ください

納期限7日前までに窓口、電話等でご相談ください
保険課(0263-34-3215)まで

申請書と必要書類を提出いただきます。申請に基づき、調査・審査を経て減免額を決定します

※減免は未到来の納期に限られます

平等割額の

軽減

平等割額を軽減します(介護分を除く)

国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことで世帯の国民健康保険被保険者が1人となった世帯

届出は必要ありません
詳細は下記をご覧ください

旧被扶養者の減免

所得割額・均等割額(・平等割額)を軽減します

社会保険などの被保険者が後期高齢者医療保険に移行したことで被扶養者であった方が65歳以上の場合

申請が必要となります

詳細は下記をご覧ください

軽減制度(税の減額)

 一定所得以下の世帯には、国民健康保険税の軽減があります。
軽減制度は、申請の必要はありません。(ただし、所得がない方も所得申告しておく必要があります。)
世帯主(擬制世帯主(※1)を含む)、国民健康保険加入者である世帯員及び特定同一世帯所属者(※2)の軽減判定所得の合算が、下記基準以下の場合、均等割額と平等割額が、7割、5割または2割軽減されます。

軽減の基準、軽減額(令和8年度)

軽減の基準
軽減割合 基準となる所得(世帯のなかで、下記に該当する方の所得の合計額)
(擬制世帯主(※1)を含む世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者(※2))
7割 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(※3) 以下の世帯
5割 7割軽減に該当せず
43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(※3) 以下の世帯
2割 7割軽減、5割軽減に該当せず
43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(※3) 以下の世帯

※1)「擬制世帯主」:国民健康保険に加入していない住民票上の世帯主(地方税法第703条の4)
※2)「特定同一世帯所属者」:国民健康保険に加入していたが、75歳到達等により後期高齢者医療の被保険者に移行し、引き続き同一の世帯に属する方
※3)「給与・年金所得者の数」:世帯内で下記に該当する方の数
 給与収入が55万円を超える方、公的年金等の収入が60万円を超える方(65歳未満)、もしくは125万円を超える方(65歳以上)

軽減額表

軽減判定所得とは

総所得金額とは異なり、以下の方式で計算した金額となります。

  1. 事業所得 ・・ 収入 - 必要経費(青色専従者控除や、事業専従者控除は行いません)
  2. 給与所得 ・・ 収入 - 給与所得控除(専従者給与は収入に含めません)
  3. 年金所得 ・・ 収入 - 公的年金控除 - 特別控除15万円(1月1日現在で65歳以上の場合のみ)
  4. 譲渡所得 ・・ 特別控除前譲渡所得

産前産後期間の保険税軽減制度について

 【国民健康保険税の軽減】産前産後

 出産された方(出産予定の方)については、産前産後期間の国民健康保険税が届出により軽減される場合があります。
 詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

 国民健康保険税の産前産後期間軽減について

 

非自発的失業をされた方の保険税軽減制度について

【国民健康保険税の軽減】非自発

 倒産・解雇・雇止めなど、非自発的な理由によって離職された方については、国民健康保険税が届出により軽減される場合があります。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

後期高齢者医療制度への移行による減額・減免について

特定世帯・特定継続世帯に対する平等割の軽減(国民健康保険から後期高齢者医療保険への移行に伴う軽減)

 後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯の国民健康保険被保険者が1人となった世帯について、医療分・後期高齢者支援金分・子ども分の平等割が最長5年間半額になります。その後最長3年間は4分の1が軽減されます。

※国民健康保険から後期高齢者医療保険への移行時、もしくは賦課期日において特定(継続)世帯であれば、その時点から年度末まで軽減が適用されます。
※世帯主や前年中の収入が変わったり、国民健康保険被保険者がいなくなった場合等は、軽減が適用が適用されなくなります。

【国民健康保険税の軽減】特定同一

旧被扶養者(社会保険料等)だった方の保険税の軽減

 社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入した場合、申請により、所得割は賦課されず、加入から2年間は均等割が半額になります。(世帯内の国民健康保険加入者が被扶養者のみの場合は平等割も加入から2年間半額となります。)

 旧被扶養者に該当すると思われる方には、減免申請書を送付しますので提出をお願いします。

※一度申請し減免が適用になった方は、2年目以降の申請は不要です。
※旧被扶養者が死亡した場合、旧被扶養者が他の医療保険(市区町村国保以外)へ異動した場合は減免終了となります。

【国民健康保険税の軽減】旧被扶養


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