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国民健康保険税の軽減・徴収猶予・減免制度のご案内

更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の軽減・徴収猶予・減免制度について

  • 国民健康保険は、病気やケガをしたときに備えて、加入する人たちがお金を出し合い、安心して医療を受けられるようにするための制度です。
  • 国保を運営するのは市町村で、これを「保険者」と言います。(平成30年度からは長野県も保険者となり、財政運営の主体を担うこととなりました。)
  • また、加入する人を「被保険者」と言います。国保は、相互扶助の地域保険であり、被保険者一人ひとりが納める保険税や国・市負担金等で運営されています。
  • しかし、病気や失業・倒産などで急に収入が減ってしまった場合や災害で家屋に大きな損害を受けた場合など、どうしても保険税を納める事ができなくなってしまったときには、次のような制度がありますので、お早めにご相談ください。

軽減・徴収猶予・減免制度のご案内

制度の概要
制度名 内容 要件など 手続き方法など
軽減 納付すべき額を軽減します

前年の所得が一定以下の世帯

届出は必要ありません
詳細は下記をご覧ください
所得の申告に基づいて軽減しますので申請の必要はありません。(収入申告がないと軽減判定ができないので、必ず申告をお願いします)

産前産後期間の

軽減

納付すべき額を軽減します 被保険者が出産した(出産予定となった)場合

届出が必要となります
要件などの詳細は下記リンクをご覧ください

国民健康保険税の産前産後期間軽減について

徴収猶予 納付期限の先送りをします 納期内納付がどうしても困難な場合 窓口または電話にてご相談ください
減免 納付すべき額を減額・免除します 下記のいずれかに該当する場合
  • 前年の所得が一定額以下で、疾病、介護、死亡、失業(自己都合または定年等による退職を除く)、事業不振、倒産などにより一定以上の所得の減少が見込まれる場合
  • 災害などで一定以上の損害が見込まれる場合

詳細は、下記をご覧ください
事前に窓口、電話等でご相談ください

申請書と必要書類を提出いただきます。申請に基づき、調査・審査を経て減免額を決定します。

※減免は未到来の納期に限られます

軽減制度(税の減額)

一定所得以下の世帯には、国民健康保険税の軽減があります。
軽減制度は、申請の必要はありません。(ただし、所得がない方も所得申告しておく必要があります。)
世帯主(擬制世帯主を含む)と国民健康保険加入者である世帯員の軽減判定所得の合算が、下記基準以下の場合、均等割額と平等割額が、7割、5割または2割軽減されます。

擬制世帯主とは

 国民健康保険に加入していない住民票上の世帯主(地方税法第703条の4)

軽減の基準、軽減額(令和5年度)

軽減の基準
軽減割合 基準となる所得(世帯のなかで、下記に該当する方の所得の合計額)
(擬制世帯主(※1)を含む世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者(※2))
7割 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(※3) 以下の世帯
5割 7割軽減に該当せず
43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(※3) 以下の世帯
2割 7割軽減、5割軽減に該当せず
43万円+53万5千円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(※3) 以下の世帯

※1)「擬制世帯主」:国民健康保険に加入していない住民票上の世帯主
※2)「特定同一世帯所属者」:国民健康保険に加入していたが、75歳到達等により後期高齢者医療の被保険者に移行し、引き続き同一の世帯に属する方
※3)「給与・年金所得者の数」:世帯内で下記に該当する方の数
 給与所得者(給与収入が55万円を超える方)、公的年金等所得者(公的年金等の収入が60万円を超える方(65歳未満)、もしくは125万円を超える方(65歳以上))

軽減判定所得とは

総所得金額とは異なり、以下の方式で計算した金額となります。

  1. 事業所得 ・・ 収入 - 必要経費(青色専従者控除や、事業専従者控除は行いません)
  2. 給与所得 ・・ 収入 - 給与所得控除
  3. 年金所得 ・・ 収入 - 公的年金控除 - 特別控除15万円(1月1日現在で65歳以上の場合のみ)
  4. 譲渡所得 ・・ 特別控除前譲渡所得
軽減額表(均等割1人当たり・平等割1世帯当たり)
軽減割合 医療分 支援金分 介護分
均等割 平等割 均等割 平等割 均等割 平等割
7割 13,160円 15,190円 4,550円 5,180円 4,480円 4,690円
5割 9,400円 10,850円 3,250円 3,700円 3,200円 3,350円
2割 3,760円   4,340円 1,300円 1,480円 1,280円 1,340円

減免の要件

※概要を表記しています。個々の申請内容を審査・調査し減免の可否を決定します。

減免の要件
要件 減免割合
生活保護等
  • 生活保護法による生活扶助を受けることとなった者
  • 特別な事情により親族以外の第三者に生活扶助を受けることとなった者
10割
疾病、失業等 ※失業については、自己都合、定年等による退職は除く
  • 被保険者と生計を一にする者の前年所得の合計額が500万円以下の世帯で、被保険者等の疾病、介護、死亡、失業、事業不振、倒産等により当該年の推定所得が前年に比べて5割以上減少することが見込まれる者
    ※被保険者と生計を一にする者の前年所得の合計額が100万円以下の世帯については当該年の推定所得が前年に比べて5割以上減少することが見込まれる者
  • 生活保護法による生活扶助の基準額の一定割合に該当する者
2割~10割
(所得の減少割合に応じて決定)
震災、火災等

 被保険者と生計を一にする者の前年所得の合計額が700万円以下の世帯で、震災、風水害、火災等の災害により、家屋にその価格の3割以上の損害を受けた者

2割~10割
(所得の減少割合に応じて決定)
盗難、横領等

 被保険者と生計を一にする者の前年所得の合計額が700万円以下の世帯で、盗難、横領等により、世帯の財産について3割以上の損害を受けた者

2割~10割
(所得の減少割合に応じて決定)
債務の返済等

 債務の返済等のため被保険者等の所有財産を処分し、すべての財産がなくなった者

8割

後期高齢者医療制度への移行による減額・減免について

  1. 平等割の軽減
    後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯の国保被保険者が1人となった世帯について、医療分・後期高齢者支援金の平等割が5年間半額になり、その後3年間は4分の1軽減されます。
  2. 被扶養者だった方の保険税の減免
    社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者(65歳~74歳)が国保に加入した場合、申請により、所得割は賦課されず、加入から2年間は均等割が半額になります。新たに加入した被保険者(被扶養者だった方で65歳~74歳の方)のみの世帯は、加入から2年間は均等割に加え平等割も半額になります。

産前産後期間の保険税軽減制度について

出産された方(出産予定の方)については、産前産後期間の国民健康保険税が届出により軽減される場合があります。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

国民健康保険税の産前産後期間軽減について

 

非自発的失業をされた方の保険税軽減制度について

倒産・解雇・雇止めなど、非自発的な理由によって離職された方については、国民健康保険税が届出により軽減される場合があります。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。


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