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外国人の方の在留期間が満了するとき

更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

在留期間が満了すると、マイナ保険証・資格確認書が使えなくなります

松本市の国民健康保険に入っている外国籍の方の在留期間が満了すると、マイナ保険証や資格確認書が使えなくなり、病院等で保険が使えません。

必ず期限内に在留期間の更新申請をしてください。

1 在留期間が満了してまった場合

マイナ保険証や資格確認書が使えません。速やかに在留期間の更新をしてください。

2 在留期間の更新申請中の場合

マイナ保険証や資格確認書が使えません。

​ただし、在留期間の更新申請中であることが確認できた場合は、一時的に使える「資格確認書」を発行します。松本市役所保険課(電話 0263-34-3203)へご相談ください。

3 在留期間の更新が完了した場合

在留期間の更新が完了すれば、以下により病院で保険が使えるようになります。

松本市役所保険課への申請や連絡は不要です。

マイナ保険証を使っている場合

在留期間の更新完了後、約5日後からマイナ保険証が使えます。

※新しい「資格情報のお知らせ」は郵送しません。現在お持ちの「資格情報のお知らせ」を使ってください。

 (失くしてしまった場合は、再発行できます。→再発行はこちら

資格確認書を使っている場合

新しい「資格確認書」をご自宅へ郵送します。

※在留期間の更新後、2週間程度時間がかかります。お急ぎの場合は、松本市役所保険課へご相談ください。

 

【お知らせ】松本市の国民健康保険に入っている外国人のみなさんへ [PDFファイル/347KB]

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