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狂犬病予防注射の制度が変わります(令和9年3月2日から)

更新日:2026年11月2日更新 印刷ページ表示

狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から以下のとおり制度が変わります。
特に、毎年3月2日から3月31日の間に狂犬病予防注射を接種している犬の飼い主の方はご注意ください。 

狂犬病予防注射が通年接種可能となります

これまで、狂犬病予防法では、毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていましたが、この制度が廃止され、通年での接種が可能となりました。
注射時期に関する規定は無くなりますが、飼い主の方にはこれまでどおり、毎年1回の予防注射をしていただきますようお願いいたします。

狂犬病予防注射の手続きについては、「犬に毎年狂犬病予防注射を受けさせましょう」のページをご覧ください。

3月2日から3月31日の間に接種した場合に翌年度の注射済票を交付する規定を廃止

令和9年3月2日から3月31日の間に接種した場合、交付する注射済票は令和8年度のものとなります。
令和9年度の注射済票を交付できるのは、令和9年4月1日以降の接種となりますので、接種時期にご注意ください。

狂犬病予防法の改正

犬を飼っているときに、必要な手続き一覧

犬を飼い始めたら(犬の登録)

犬の登録内容が変わったら(飼い主や住所の変更)

犬が死亡したら

犬の鑑札(登録の札)や狂犬病予防注射済票(注射の札)をなくしたら

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