飼い犬が死亡したら
犬が死亡した場合は、30日以内に死亡の届出をする必要があります。
届出期間
犬が死亡した日から30日以内
届出窓口
- 松本市保健所 食品・生活衛生課(長野県松本合同庁舎1階)
※保健所のみ電話での手続き可
- 松本市役所 環境保全課(松本市役所 東庁舎4階)
- 支所(四賀・安曇・奈川・梓川・波田)
※上記以外の支所等では手続きは行えませんのでご注意ください。
電子申請の場合
LoGoフォームでの申請が出来るようになりました。下記リンクから申請してください。
電子申請はこちらから<外部リンク>
持ち物
死亡した犬の「鑑札(登録の札)」と「狂犬病予防注射済票(注射の札)」を届出窓口に提出してください。
※鑑札・済票を紛失した場合は提出は不要です。

届出書類
犬の死亡届 [Wordファイル/17KB]
犬の死亡届 [PDFファイル/116KB]
(記入例)犬の死亡届 [PDFファイル/175KB]
火葬について
ご自宅で飼っていたペット(犬や猫など)が死亡してしまったときは、火葬、焼却処分、埋葬の方法があります。
ペットが死亡したとき
<外部リンク>
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