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犬を飼い始めたら、狂犬病予防法に基づき、30日以内に犬の登録をする必要があります。
犬を飼い始めた日から30日以内
※生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日から30日以内
※一部の動物病院では、狂犬病予防注射と一緒に登録することができます。(ただし、登録時期を遵守してください。)
手続きができる動物病院については、松本市保健所 食品・生活衛生課、または動物病院へ直接お問い合わせください。
犬の登録手数料3,000円
犬の登録が終わると、「鑑札」と呼ばれる金属の札が交付されます。「鑑札」は、犬に装着させることが義務付けられていますので、交付を受けたら、必ず犬に付けてください。
令和4年6月1日に改正される動物の愛護及び管理に関する法律により、犬の登録に関して、「狂犬病予防法の特例制度」が開始されます。
「狂犬病予防法の特例」とは、国が示す指定登録機関に犬のマイクロチップ登録を行うことで、狂犬病予防法での犬の登録を行ったものとみなすことができる制度です。
ただし、この制度は、お住いの市町村が特例制度に参加可能な場合のみ適用されます。
松本市では、特例制度に参加しておりませんので、従来どおりの犬の登録申請と鑑札の装着が必要になります。
犬の鑑札(登録の札)や狂犬病予防注射済票(注射の札)をなくしたら