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犬に毎年狂犬病予防注射を受けさせましょう

更新日:2024年3月5日更新 印刷ページ表示

 

年1回の狂犬病予防注射を忘れずに

狂犬病予防注射は、毎年1回、犬に受けさせることが法律で義務付けられています。
毎年、忘れずに注射してください。

注射時期

年度に1回、4月1日から6月30日の間
​※犬を最初に飼い始めた年度は、犬を飼ってから30日以内

注射を受ける場所

  • 動物病院
  • 市が実施する集合注射(4月~5月に実施)

 

注射を受けさせた後の手続き(狂犬病予防注射済票の交付申請)

狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせた場合、狂犬病予防注射済票の交付申請が必要です。

申請窓口

  • 松本市保健所 食品・生活衛生課
  • 松本市役所 環境保全課
  • 支所(四賀・安曇・奈川・梓川・波田)

※一部の動物病院でも申請ができます。
手続きができる動物病院については、松本市保健所 食品・生活衛生課または動物病院へ直接お問い合わせください。

持ち物

  • 狂犬病予防注射済票交付手数料550円
  • 狂犬病予防注射を受けた証明書

狂犬病予防注射済票の交付

注射の申請が終わると、「注射済票」と呼ばれる金属の札が交付されます。「注射済票」は、犬に装着させることが義務付けられていますので、交付を受けたら、必ず犬に付けてください。

注射済票

申請書

注射済票交付申請書 [Wordファイル/21KB]

(記入例)注射済票交付申請書 [PDFファイル/201KB]

飼い犬の健康上の理由で注射ができない場合

動物病院に相談し、診察を受けてください。このページのトップに戻るただし、犬に狂犬病予防注射を打つことは、狂犬病予防法に基づく義務であり、免除などの措置はありません。

犬を飼っているときに、必要な手続き一覧

犬を飼い始めたら(犬の登録)

犬の登録内容が変わったら(飼い主や住所の変更)

犬が死亡したら

犬の鑑札(登録の札)や狂犬病予防注射済票(注射の札)をなくしたら

その他犬の飼育に関すること

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