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景観事前協議制度

更新日:2024年2月22日更新 印刷ページ表示

趣旨

 松本市では、街中から仰ぎ見る北アルプスや東山の山並み等、守るべき価値のある景観を保全し「松本城を中心としたまちづくり」を進めるため、景観法に基づく松本市景観計画に景観形成基準を定め、良好な景観の形成に取り組んでいます。
 本制度は、重点的に景観形成を図る区域に中高層建築物の建築を行う事業者に対し、松本市景観条例に基づく景観事前協議を行うことを義務付け、地域特性に応じたきめ細やかな景観誘導を図るものです。
 景観事前協議においては、計画変更が可能な早い段階から施主、事業者、設計者及び行政が共に当該建築物の景観への配慮を確認することで、共通認識を高め、目指すべき松本の景観の創造につなげることを目的とし、地域の景観作法を踏まえた協議を行います。

概要

 松本市景観計画で定めた歴史的景観区域、中心都市景観区域で高さ15メートルを超える建物を建築(新築、改築、増築)する場合、事業計画の変更可能な時期で、景観法に基づく届出(又は通知)の120日前(規模により異なります。)までに松本市景観条例に基づく景観事前協議の手続きが必要です。

制度概要図

制度の内容

制度内容の詳細はこちらをご覧ください

協議対象の範囲

協議対象範囲図の画像
協議対象範囲図

様式ダウンロード

申し出書(変更申し出書)

計画地周辺予備調査報告書

景観形成計画書

回答書

要請書の要請内容ごと回答を作成してください。内容が多数の場合は別紙に記載してください。

終了申し出書

回答書の提出後に協議が調わないと市長が認めたときに使用します。

様式等記入・作成例

協議内容の公表

協議終了後、随時公表しています。

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