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松本市中高層建築物の建築に係る良好な近隣関係の保持に関する条例

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

中高層建築物を建築するにあたって、建築主等に対し配慮すべき事項や、建築計画の事前説明を義務付けることにより、早い段階から建築主と近隣・周辺住民とが話し合う機会を設けて、紛争の未然防止を図り、また紛争が生じた場合に早期解決に向けた調整を行うことにより、良好な近隣関係を保持し安全で快適な居住環境を保全することを目的とするものです。

主な内容

対象

 建築物 中高層建築物・・高さが15mを超える建築物
 区域 松本市全域

建築主等の配慮

計画上の配慮

計画にあたっては、その用途及び規模並びに地域の特性に応じて、日照、通風その他居住環境に及ぼす影響について配慮して計画してください。

工事中の措置

工事による騒音、振動、ほこりの飛散等により周辺の居住環境に及ぼす影響を軽減するための措置や、工事車両の通行等により周辺の交通に支障が生じないようにするために、必要な措置をとってください。

テレビ放送受信障害の解消

中高層建築物の建築によるテレビ放送受信障害の影響を事前に調査し、障害が生じた場合又は生じるおそれがあるときは、障害を解消するために必要な措置をとってください。

近隣住民と周辺住民の範囲

範囲図の画像
範囲図

事前に必ず説明を行わなければならない範囲

  1. 中高層建築物の敷地境界線からの水平距離が15メートルの範囲内の土地・建築物所有者、管理者、占有者
  2. 中高層建築物の敷地境界線からの水平距離が中高層建築物の高さの2倍に相当する距離の範囲内で、冬至日の午前8時から午後4時までの間に中高層建築物により日影となる部分の土地・建築物所有者、管理者、占有者

必要に応じ、説明を行わなければならない範囲(上記対象者は除く)

  1. 中高層建築物の敷地境界線からの水平距離が中高層建築物の高さの2倍に相当する距離の範囲内の土地・建築物所有者、管理者、占有者
  2. 冬至日の午前8時から午後4時までの間に中高層建築物により日影となる部分の土地・建築物所有者、管理者、占有者
  3. 中高層建築物の建築により、テレビ放送受信障害が生じる方(又は生じるおそれがある方)

建築紛争とは

中高層建築物の建築によって生じる日影、通風等への影響、テレビ放送受信障害、工事に伴う騒音や振動など、居住環境に影響を及ぼすことに関する、建築主等と近隣住民又は周辺住民との間の紛争をいいます。

紛争防止のために

建築計画の事前公開

お知らせ看板の設置
建築主は、計画敷地の見やすい場所に、建築主の氏名、建築物の用途等を記載したお知らせ看板を設置しなければなりません。
建築確認等の申請をする日の60日前までに設置

近隣住民、周辺住民への説明
建築主等は、建築計画の概要及び居住環境に配慮した事項等について事前に説明しなければなりません。

市長へ報告書の提出

建築主は建築計画概要等報告書を市長に提出しなければなりません。
建築確認等の申請をする日の30日前までに提出

 詳しくはパンフレットをご覧ください

 表紙

パンフレット [PDFファイル/8.22MB]

 

条例・施行規則

様式

リンク

中心市街地に建築物を計画する場合、景観事前協議が必要です。

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