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松本市景観計画

11 住み続けられるまちづくりを
更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

松本市景観計画の概要

恵まれた自然・歴史・文化資産を活かし、松本市にふさわしい風格ある景観づくりに努めることで、このまちをさらに美しく魅力あふれる快適なまちとして次代の市民に引き継いでいくため、景観法に基づいた景観計画を策定しています。松本市景観計画では、良好な住環境の保全や優れた景観形成のために、景観形成基準を定めています。

令和5年3月改定、4月1日施行

  • 関係法令:松本市景観条例、松本市景観条例施行規則

令和5年3月改定のポイント

眺望景観への配慮指針の追加 【本編:41~61ページ】

松本城等の歴史的建造物や山並み等の眺望を市民共有の財産として守るため、今後新たな建築物や工作物の建設により眺望景観への影響が想定される場所を眺望点として19カ所24点を選定し、眺望点ごとに配慮指針を示しました。

地域特性を活かした景観形成目標の追加 【本編:64~72ページ】

地域特性を景観形成に反映させるため、現行計画の「用途地域・重点地区別」景観形成基準(6地区6分類)に加え、新たに「景観区域・類型地別」の景観形成目標(20地区51分類)を示しました。地域特性に合わせて細分化し、市民や事業者の皆さんにわかりやすい内容にしました。

景観重点地区の追加候補地を選定 【本編:19~20ページ】

行為の届出・協議

景観法第16条の規定により、景観計画区域内(市内全域)において一定規模以上の建築物・工作物等を建設する場合は、着工の30日前(建築確認申請前)までに、必要な図面等を添付した届出が必要です[景観計画区域内行為届出書]。(国の機関・地方自治体が行う行為も対象です[景観計画区域内行為通知書]。)

屋外広告物の設置等をする場合、松本市屋外広告物条例に基づく許可申請も必要です。

届出が必要な行為であるかどうかの判断は、「景観協議の手引き」4ページでご確認ください。

景観事前協議制度

景観事前協議の対象範囲内で届出が必要な行為を行う場合、次に該当する行為は、届出の120日前(着工の150日前)までに市と事前に協議をする必要があります。※規模により60日前(着工の90日前)

該当する行為

  • 対象区域における、高さ15mを超える建築物の新築・改築・増築
  • 良好な景観の形成に著しい影響をおよぼすおそれがあると市長が特に認める行為

景観事前協議の対象範囲

景観事前協議対象範囲

景観事前協議対象範囲 [PDFファイル/337KB]
お城地区・お城南地区は、景観重点地区に定めています。

敷地内の緑化

まちづくり協定区域内では、まちづくり協定の協議が必要です。

松本市のまちづくり協定について

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