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松本市屋外広告物条例松本市屋外広告物条例

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

松本市は、多様な景観(自然、山岳、田園、市街地、城下町など)の保全や形成を目指し、松本市景観計画を推進しています。
景観計画に示す地域特性に応じて、屋外広告物の表示、設置にルールを定め、松本らしい良好な景観への誘導を図るために、松本市屋外広告物条例を制定しました。

施行日
 波田地区を除く市域:平成21年2月1日
 波田地区:平成27年4月1日

 

条例の主な内容

松本市全域の屋外広告物を対象に、地域特性に応じた表示、設置のルール(禁止事項、許可条件等)を定め、一定規模以上の広告物の表示、設置に許可が必要となります。
許可申請の際は「申請時のお願い」を確認の上、都市計画課景観担当へ提出してください。

 

条例の主な内容を「松本市屋外広告物条例のあらまし」にまとめています。
※注意:「あらまし」は条例をわかりやすく表現したもので、すべてを明記していません。
 個別の広告物に対して疑問のある場合はご相談ください。

 

松本市屋外広告条例および規則です。

 

松本デジタルまっぷで許可地域等を調べる

広告を設置する場所の許可地域および禁止地域を、松本デジタルまっぷでご確認ください。
「あらまし」と「デジタルまっぷ」を併用することで、設置の可否および広告の許可基準等がわかります。

【使い方】デジタルまっぷ → 都市計画 → 屋外広告物規制区域 → 利用規約の確認および同意 →
     住所等検索 →広告設置場所をピンポイントでダブルクリック →許可地域および禁止地域の判明
     ※注意:凡例も確認してください。

 

申請書類様式及び添付図書等

記入例を基に申請書を作成できます。記入例を申請書として使用する際には、申請書と比較して不要な部分は削除してください。
また、Wordの「印刷」→「すべてのページを印刷」→「変更履歴/コメントの印刷」で✔を外せば、コメントは印刷されません。

許可証の郵送を希望される場合は、切手付の返信用封筒(角2封筒または長3封筒 1枚)をご用意ください。
(※許可証の交付は、原則窓口としています。)

様式5号の提出が必要な場合は、以下のとおりです。

  • 広告設置高さが、地上から4mを超える場合(様式5号に併せて「管理者が有する資格証の写し」を添付してください)
  • 譲渡その他の理由により、表示等の許可を受けた者の地位が継承された場合
  • 表示等の許可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地が変更になった場合

 

屋外広告物の廃止

掲示した広告物を撤去した場合、広告物の廃止届を提出する必要があります。様式6号に併せて、現況写真を添付してください。

 

その他

 

関連リンク

  • 屋外広告物定期点検の義務化
    屋外広告物の表示者、設置者、管理者のそれぞれの立場の方に対して、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下等のおそれが生じないよう、「定期的な点検」を行うことが義務化されました。
  • 屋外広告物条例に関するよくある質問
    屋外広告物に関して、よくある質問をまとめましたので、ご覧ください。
  • 松本市屋外広告物違反処理要領
    この要領は、屋外広告物法並びに松本市屋外広告物条例及び同条例施行規則の規定に基づき、違反広告物等に対する除却その他必要な措置に係る手続に関し、必要な事項を定めたものです。
  • 松本市景観計画
    景観法に基づき、良好な住環境の保全、優れた景観の形成を図るため、建築物の高さ制限や色彩制限などさまざまな景観形成基準を定めています。このページのトップに戻る
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