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屋外広告物条例に関するよくある質問
屋外広告物は、さまざまな情報を伝えるための手段のひとつですが、使い方を誤ると景観を害するだけでなく、時には周辺の人々に危害が及ぶこともあるので、さまざまな決まりが設けられています。以下に屋外広告物に関して、よくある質問をまとめましたので、ご覧ください。
(凡例:法=屋外広告物法、法規=屋外広告物法施行規則、市条=松本市屋外広告物条例、市規=松本市屋外広告物条例施行規則、県条=屋外広告物条例(長野県条例))
申請について
- (1)屋外広告物とは何か。
- (2)広告物は誰でも設置できるか。
- (3)広告主と広告物設置管理者が違う場合、許可申請者はどちらか。
- (4)建物の壁面に写真をペイントしようと思うのですが、屋外広告物に当たるか。
- (5)建物の壁面に会社のイメージカラーを使いたいのですが、屋外広告物に当たるか。
- (6)会社のイメージキャラクターの像を設置したいのですが、屋外広告物に当たるか。
- (7)複数のテナントが入る合同ビルですが、広告物の申請は1社ごとで良いか。
- (8)店舗等の駐車場に設置した駐車場利用者を誘導する目的のための「→」等の看板や「前向き駐車」等の管理上必要な看板は屋外広告物に当たるか。
掲出方法について
- (1)地上広告物(野立看板)には面積上限がありますが、2枚に分割すると2倍まで表示できるか。
- (2)地上広告物(野立看板)で、Aの看板には、販売品目を、Bの看板には連絡先を書き、並べて設置しています。これは別々の看板か。
- (3)パラペットに設置する看板は、屋上広告物と壁面広告物のどちらか。
- (4)切り文字広告物の面積上限は、一文字ずつ囲った面積か。
- (5)屋外広告物の使用色に制限はあるか。
- (6)壁面上部切り文字広告物で、壁面に「一番安い」と表示したいがいいか。
- (7)地上広告物(野立看板)で、看板の足を共有する形で、A社の看板とB社の看板を別々に設置した場合、それぞれの看板において野立看板の上限面積まで設置可能か。
- (8)地上広告物で、自己用広告物と非自己用広告物が足を共有している広告物はどのように扱うのか。
- (9)1建物に複数のテナントが入る場合の1壁面当りの上限面積はテナント毎に考えればよいか。
- (10)許可を受ける必要のない規模の案内用広告物でも敷地総量・壁面総量に含まれるのか。
掲出場所について
申請について
(1)屋外広告物とは何か。
回答
屋外広告物法第2条で、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。」と定義されています。(法2条)
掲載日 平成28年11月25日
(2)広告物は誰でも設置できるか。
回答
広告物の設置を業として行うときは、松本市への登録が必要です。(市条30条)
掲載日 令和3年4月1日
(3)広告主と広告物設置管理者が違う場合、許可申請者はどちらか。
回答
実際に維持管理費用を負担するなど、屋外広告物の掲出に責任を負う方が許可申請をする必要があります。(市条6条1項2項、7条3項、8条3項、11条)
掲載日 平成28年11月25日
(4)建物の壁面に写真をペイントしようと思うのですが、屋外広告物に当たるか。
回答
屋外広告物に該当します。(法2条)
掲載日 平成28年11月25日
(5)建物の壁面に会社のイメージカラーを使いたいのですが、屋外広告物に当たるか。
回答
屋外広告物に該当する場合があります。(法2条)その他、松本市景観計画に適合させる必要があります。
掲載日 平成28年11月25日
(6)会社のイメージキャラクターの像を設置したいのですが、屋外広告物に当たるか。
回答
屋外広告物に該当します。(法2条)
掲載日 平成28年11月25日
(7)複数のテナントが入る合同ビルですが、広告物の申請は1社ごとで良いか。
回答
敷地単位、壁面単位で判断しますので、ビル全体で申請してください。(市条6条1項、7条3項、8条3項、11条)
掲載日 平成28年11月25日
(8)店舗等の駐車場に設置した駐車場利用者を誘導する目的のための「→」等の看板や「前向き駐車」等の管理上必要な看板は屋外広告物に当たるか。
回答
駐車場利用者に対して表示されているものは、「公衆に表示」されているとは言えず、当該施設の管理権に基づき駐車場利用者に対して表示された看板は屋外広告物には該当しません。ただし、店名等の営利目的の表示内容が敷地外から認識できる場合は屋外広告物として扱います。(法2条)、
掲載日 平成29年10月15日
掲出方法について
(1)地上広告物(野立看板)には面積上限がありますが、2枚に分割すると2倍まで表示できるか。
回答
野立看板は片面(一面)ごとの上限面積が定められています。「面」の面積とは、広告物の高さの概ね10倍の距離から、広告物に正対した時、容易に視認できる範囲にある、同一の目的を持った広告面積を合算したものとします。2枚に分割しても同一方向から視認できる場合は、合算した面積が片面の上限面積を超えることはできません。
ただし、同一方向から視認できない裏面、側面は一面として合算しませんが、面積の上限を超えることはできません。(市規別表7)
掲載日 平成28年11月25日
(2)地上広告物(野立看板)で、Aの看板には、販売品目を、Bの看板には連絡先を書き、並べて設置しています。これは別々の看板か。
回答
広告物の高さの概ね10倍の距離から、広告物に正対した時、容易に視認できる範囲にある広告物は、盤面が連続していなくても同一目的の広告物として取り扱います。合計面積が規制値を超えないようにしてください。(市規別表7)
掲載日 平成28年11月25日
(3)パラペットに設置する看板は、屋上広告物と壁面広告物のどちらか。
回答
壁面広告物です。(市規別表7)
掲載日 平成28年11月25日
(4)切り文字広告物の面積上限は、一文字ずつ囲った面積か。
回答
外接する四角形で算定します(市規別表7他)
掲載日 令和3年4月1日
(5)屋外広告物の使用色に制限はあるか。
回答
保安上使用する場合を除き、屋外広告物の表示1面の最大面積を占める地色に基準を超える彩度は使用できません。また、板面の半分を超えて色彩制限を超える色を使用することはできません。(市条9条)
掲載日 平成29年10月15日
(6)壁面上部切り文字広告物で、壁面に「一番安い」と表示したいがいいか。
回答
壁面上部切り文字広告物は「商標、ロゴ、施設名称に準じるもの」に限定されるので、壁面広告物に該当します。壁面広告物の許可基準に適合しているものであれば、表示できます。(市規別表第7他)
掲載日 平成29年10月15日
(7)地上広告物(野立看板)で、看板の足を共有する形で、A社の看板とB社の看板を別々に設置した場合、それぞれの看板において野立看板の上限面積まで設置可能か。
回答
野立看板の上限面積は看板1基当りの面積ですので、A社・B社の合算した面積が上限面積を超えることはできません。(市規別表7)
掲載日 平成29年10月15日
(8)地上広告物で、自己用広告物と非自己用広告物が足を共有している広告物はどのように扱うのか。
回答
非自己用部分の面積は野立看板の基準に適合させなければなりません。また、自己用・非自己用部分の合算した面積が自己用広告物の上限面積を超えることはできません。高さについては、自己用・非自己用広告物それぞれの上限高さを超えることはできません。(市規別表7)
掲載日 平成29年10月15日
(9)1建物に複数のテナントが入る場合の1壁面当りの上限面積はテナント毎に考えればよいか。
回答
以下の条件のいずれかに該当する場合は、テナント毎に考え1壁面当りの上限面積を超えない範囲で掲出できます。(市規別表7)
- 建築基準法第6条による別棟(確認申請上別棟)
- 建築基準法第27条による別棟(構造要求上別棟)
- 複数のテナント間が建築基準法による防火区画で区画され、相互に行き来できない建築物
掲載日 平成29年10月15日
(10)許可を受ける必要のない規模の案内用広告物でも敷地総量・壁面総量に含まれるのか。
回答
松本市屋外広告物条例第8条に規定する適用除外の屋外広告物については、敷地総量・壁面総量には含まれません。ただし、松本市屋外広告物等表示(設置・改造)許可(更新)申請書様式第1号(2枚目)には適用除外の屋外広告物についても明記してください。(市条6条、8条)
掲載日 平成29年10月15日
掲出場所について
(1)橋の欄干に広告物を表示していいか。
回答
橋(橋りょう)には広告物を表示してはいけません。(市条5条)
掲載日 平成28年11月25日
(2)禁止地域内に、訪問介護施設の案内用野立看板は設置可能か。
回答
次に掲げる施設への案内用野立看板については設置可能です。
- 医療法第1条の2に規定する病院、診療所
- 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業のための施設
- 学校教育法第1条、第82条の2及び第83条に規定する学校、専門学校、各種学校
- 博物館法第2条に規定する博物館、美術館
- 神社、寺院、教会
- 店舗等:店舗等が主要な道路に面していないかつ、望見できない等、地理的条件に照らして必要と認められるもので、案内看板の設置がやむを得ないと認められる場合に限る。
ただし、表示面積が1面2.5平方メートルかつ合計5.0平方メートル以下で、地上からの高さ5メートル以下、なおかつ、当該区域が属する許可地域の許可基準に適合させなければなりません。
なお、1地点又は1施設につき設置可能箇所数は2箇所以内で、表示できる内容は「名称」、「方向」及び「距離等案内上の必要事項」に限られます。表示面積の合計が1平方メートルを超えるものは許可申請が必要です。(市条8条3項1号、市規8条5項)