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屋外広告物定期点検の義務化
松本市屋外広告物条例の改正
近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年2月には札幌市において建物に取り付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大事故が発生しました。
このような状況を受け、国のガイドラインに基づき、松本市屋外広告物条例を一部改正します。
これにより、屋外広告物の(1)表示者、(2)設置者、(3)管理者のそれぞれの立場の方に対して、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下等のおそれが生じないよう、「定期的な点検」を行うことが義務化されます。
点検対象
点検の対象となる広告物は、次のものを除く全ての広告物です。
- はり紙、はり札、広告旗、広告幕、立看板およびアドバルーン
- 壁面等に直接塗装又は貼付されたもの
点検方法等
点検時期:広告物等の設置後3年以内ごと
点検項目:松本市屋外広告物等安全点検報告書(様式第2号)に規定する点検内容について点検を実施
点検の具体的かつ詳細な方法は、「国土交通省策定 屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」を参考としてください。
- 国土交通省策定 屋外広告物の安全点検に関する指針(案)<外部リンク>
点検者の資格
設置高さが地上4メートルを超える屋外広告物の点検は、下記のいずれかの資格を有する者を、特定屋外広告物安全管理者として選任し、点検を行わせなければなりません。
- 屋外広告士
- 建築士
建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する一級建築士又は二級建築士の資格を有する者 - 電気工事士
電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事の資格を有する者 - 電気主任技術者
電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に規定する第一種電気主任技術者免状、同項第2号に規定する第二種電気主任技術者免状又は同項第3号に規定する第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 - 職業訓練修了者
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく広告美術に係る技能検定合格者 - 上記の資格と同等の知識を有すると市長が認める者
一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が行う屋外広告物点検技能講習の修了者
特定屋外広告物安全管理者を置いた場合は、松本市屋外広告物管理等者選任(解任・変更)届(様式第5号)を安全管理者が有する資格証の写しを添付して市へ届け出てください。
関連リンク
- 松本市屋外広告物条例
屋外広告物の表示・設置のルール、手続きに関する情報がわかります。