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松本市屋外広告物違反処理要領

更新日:2022年3月9日更新 印刷ページ表示

この要領は、屋外広告物法並びに松本市屋外広告物条例及び同条例施行規則の規定に基づき、違反広告物等に対する除却その他必要な措置に係る手続に関し、必要な事項を定めたものです。

 松本市では良好な景観形成及び公衆に対する危害防止のため、屋外広告物条例を施行しました。(波田地区を除く市域:平成21年2月1日、波田地区:平成27年4月1日)
 市域全域において条例の施行により、既存不適格となった広告物を改修せずに表示・設置できる期間が終了(波田地区を除く市域:~平成27年3月31日、波田地区:~平成30年3月31日)となったことから、未改修の広告物は、違反広告物となり今後はこの要領に基づき手続きを進めていくことになります。
 未改修の広告物については、早期に是正を進めていただきますよう、今一度ご確認をお願い致します。

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