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経営所得安定対策等について

更新日:2023年2月13日更新 印刷ページ表示

経営所得安定対策等の概要

 経営所得安定対策では、諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物の生産・販売を行う農業者に対して「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分の補てんを行う畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)と、主食用水稲及び畑作物の農業収入全体の減少による影響を緩和するための収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)を実施しています。

 また、食料自給率・自給力の向上を図るため、麦、大豆、飼料用米等の戦略作物の本作化を進めるとともに水田フル活用への取組を行う農業者を支援する水田活用の直接支払交付金を実施しています。

経営所得安定対策等の概要 [PDFファイル/2.54MB]

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

 諸外国との生産条件の格差により不利がある麦、大豆、そば等の当年産の生産数量及び品質に応じて交付され、支払いは数量払を基本とし、当年産の作付面積に応じて交付する面積払は数量払の先払いとして支払われます。

 支援の対象となる農業者は、認定農業者認定新規就農者・集落営農となります。

(いずれも規模要件はありません。)

 また、令和5年産から交付単価が消費税の免税事業者向け単価と課税事業者向け単価に分かれます。

ゲタ対策の概要 [PDFファイル/802KB]

ゲタ対策加入者の皆様へ(お知らせ) [PDFファイル/425KB]

収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)

 加入者の当年産の主食用水稲、麦、大豆等の販売収入の合計が過去の平均収入を下回った場合に差額の9割を補てんします。

 補てんの財源は、加入者と国が1対3の割合で負担するため、あらかじめ加入者から積立金の拠出が必要となります。なお、積立金は翌年産へ繰り越されるため掛け捨てにはなりません。

 支援の対象となる農業者は、認定農業者認定新規就農者・集落営農となります。

(いずれも規模要件はありません。)

 また、令和4年産から加入申請にあたり、新たに出荷・販売契約数量等報告書の提出が必要となるとともに積立金の納付期限が7月末から8月末までに延長されました。

ナラシ対策の概要 [PDFファイル/302KB]

ナラシ対策加入者の皆様へ(お知らせ) [PDFファイル/768KB]

水田活用の直接支払交付金

 食料自給率・自給力向上を図るために交付対象水田で麦、大豆、飼料作物等の転作作物を生産・販売に取り組む農業者を支援します。

 支援の対象となる農業者は、販売を行う個人・法人・集落営農のすべてとなります。

戦略作物助成

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交付対象水田において下表のとおり支援します。
対象作物※1 支援単価
麦・大豆・飼料作物※2 35,000円/10a※3
WCS用稲 80,000円/10a
加工用米 20,000円/10a
飼料用米・米粉用米 収量に応じて、 55,000円~105,000円/10a※4

※1 基幹作のみ対象

※2 飼料用とうもろこしを含む

※3 多年生牧草について、当年産において播種を行わず収穫のみを行う年は10,000円/10aで支援

※4 過去実績から標準単収以上の収量が確実だったと認められる者には、自然災害等の場合でも、特例措置として標準単価(80,000円/10a)で支援

産地交付金

​ 松本市農業再生協議会が作成する「水田収益力強化ビジョン」に基づき、地域の特色を活かした魅力的な産地づくりに向けた取組を行った農業者を支援します。

産地交付金の概要 [PDFファイル/156KB]

 

外部リンク

 

農林水産省ホームページ<外部リンク>

関東農政局ホームページ<外部リンク>

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